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刑法データベース
2009年更新分
目撃証人隠匿は証拠隠滅。
真犯人が既に逮捕勾留されている段階の身代わり出頭も犯人隠避。
105条の要旨:犯人蔵匿・隠避、証拠隠滅等について、犯人又は逃走者の親族がこれらの者の利益のため犯したとき、刑免除可。
103条の要旨:罰金以上の罪を犯した者又は拘禁中逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金。
居住者全員殺害後放火は、非現住建造物等放火。
盗品等売却代金は、本犯被害物との同一性がなく、盗品等でない。
盗品等罪(256条):無償譲受、運搬、保管、有償譲受、有償処分あっせん。
被害者が逃走中に落とした物を取る行為は、強盗未遂と窃盗既遂の観念的競合。
被害者が自ら差し出した場合:通説・強盗未遂、判例・強盗既遂。
ゴルフ場がロストボールを回収・販売する場合、ロストボールはゴルフ場側の所有に帰し、窃盗罪の客体。
被害者の生前占有は、死に至らしめた犯人との関係では、時間的・場所的近接関係にある以上、刑法的保護に値し、一連行為を全体評価。
執行猶予の必要的取消(26条):更に禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予の言渡しがない。猶予言渡し前の禁錮以上の実刑発覚。
執行猶予の裁量的取消(26条の2):猶予期間内に更に罪を犯し、罰金。保護観察の遵守事項を遵守せず、情状が重い。猶予言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、執行を猶予されたことが発覚。
初度の執行猶予:前の執行から5年以上。3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金
窃盗目的で他人の家に侵入し、金品物色のためたんすに近寄ったときは、窃盗の実行着手。
2008年更新分
197条2項:公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
名義人からクレジットカードの使用を許されていても、名義人になりすまし、購入する場合、詐欺罪成立。
キャッシュカードを窃取した者がATMから現金を引き出す行為は、機械に対する行為で、詐欺罪不成立(窃盗罪成立)。
弁護士業務にとって重要な書類が在中する鞄を奪取し隠匿する行為は、威力業務妨害罪。
偽計・威力の区別:業務妨害手段の公然性。
偽計:欺き、誘惑、無知・錯誤の利用。
虚偽の風説流布だけでは業務妨害罪不成立。
摘示事実が公知のものでも、村長の非行列挙文書の村会議場での配布は、名誉毀損罪。
保険金詐取目的で自宅に放火し、保険金を詐取した場合、放火罪と詐欺罪の併合罪。
同一人に6ヶ月で2回わいせつ図書を販売した場合、わいせつ物販売罪の包括一罪。
1通の書面で3名の虚偽告訴をした場合、観念的競合。
数人の間に順次共謀が行われた場合、これらの者すべての間に当該犯行の共謀が行われたと解するのが相当。
すでに特定犯罪の実行を決意している者に対し、知らずに、当該犯罪実行を働きかけた場合、教唆犯不成立。
ひき逃げの場合、負傷程度が軽く、救助可能性が高いなど、類型的生命危険ない限り、保護責任者遺棄罪の作為義務不発生。
2人暮しの母親が、死んでも構わないと思い、乳児を放置して家を出た場合、その時点で、殺人罪の実行着手。
土蔵のように財物しか存在しない建造物への侵入窃盗の場合、錠前や壁の損壊を開始した時点で実行着手。
体系順データ
リスト:刑法は犯人のマグナカルタ。罰すべきは行為でなく行為者。社会政策は最良の刑事政策。後戻のための黄金の橋
刑法:実質的意義は、犯罪と刑罰に関する法。形式的意義は、刑法典。機能は、規制的機能、保護的機能、保障的機能
規制的機能:犯罪行為に対する規範的評価を明らかにする機能。評価的機能と決定的機能
保護的機能:法によって保護された生活利益を、刑法が犯罪から保護する機能
保障的機能(マグナカルタ機能):刑法が、犯罪と刑罰をあらかじめ規定しておくことによって、国家刑罰権の行使を制約し、国家権力による恣意的処罰から、犯人を含めた個人の人権を保障する機能
刑法の謙抑性:刑法は法益保護を任務とするが、それは可能な限り他の社会的手段に委ねるべきであって、それで不十分な時に限って刑法が介入すればよい、という考え方。内容は、補充性、断片性、寛容性
罪刑法定主義:一定の行為を犯罪とし、これに刑罰を科すためには、予め成文の法律が存在しなければならない、という原則。「法律なければ刑罰なし。法律なければ犯罪なし」という原則
罪刑法定主義の根拠:憲法31条・39条・73条6号但書。民主主義。自由主義。実質的人権保障
罪刑法定主義の内容:罪刑の法定。明確性の原則。内容の適正の原則。類推解釈の禁止。事後法の禁止
明確性の原則:刑罰法規があいまいな場合には、処罰範囲が不明確になり、国民の行動や法的安定性が失われるので、このような刑罰法規は違憲無効である、とする原則
刑罰法規の解釈の方法:文理解釈(言葉の言語学的意味を明らかにすること)。論理解釈(命題の論理的意味を明らかにすること)。拡張解釈(日常用語的意味より広く解釈すること)
拡張解釈:日常用語的意味より広く解釈すること。限界は、形式説(言葉の可能な意味)と実質説(国民の予測可能性)
類推解釈:ある事項につき、直接に法の明文がない場合、これと類似の事項について規定した法文を適用すること
類推禁止説:類推は、裁判官による法の創造であり、刑罰法規を不当に拡張する危険を有するから、絶対に類推解釈は許さないとする説
類推許容説:許される類推と許されない類推との区別こそ重要であり、合目的性と論理的必然性を守る限り、類推解釈は許されるとする説
刑罰法規不遡及の原則(憲法39条):刑罰法規は、その施行の時以後の犯罪に対して適用され、施行前の犯罪に対して、遡って適用されることはない、という原則
刑罰法規不遡及の原則の内容:行為時に適法であった行為を、事後立法で処罰することの禁止。行為時に違法であったが、罰則がなかった行為の処罰の禁止。行為時に規定されていた刑よりも重い刑で処罰することの禁止
刑罰法規の施行時期:特別規定のある場合は、それに基づく。特別規定のない場合は、公布の日から起算して、満二十日を経たときから施行。法令の公布は官報
刑法の場所的適用範囲:属地主義。属人主義。保護主義。世界主義
属地主義(1条):自国の領域内で犯された犯罪に対しては、犯人の国籍のいかんを問わず、自国の刑罰法規を適用する建て前
属人主義(3条):自国の国民によって犯された犯罪については、その犯罪地のいかんにかかわらず、自国の刑法を適用する建て前。適用例は、建造物等放火、私文書偽造、殺人、傷害、窃盗、業務上横領、盗品有償譲受
保護主義(2条、4条):犯人の国籍および犯罪地のいかんにかかわらず、自国又は自国民の利益を保護するのに必要な限りにおいて、自国の刑法を適用する建て前。適用例は、内乱、外患、通貨偽造、公文書偽変造、有価証券偽造、虚偽公文書作成、収賄
世界主義:犯罪地および犯人の国籍の如何を問わず、世界各国に共通する一定の法益を侵害する犯罪に対して、各国がそれぞれ自国の刑法を適用しうるとする建て前
6条:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものとす
6条の解釈:犯罪後は、犯罪行為後(実行行為終了時から判決言渡時まで)。犯罪後の「法律」は、すべての刑罰法規。刑の変更は、主刑の変更をいい、附加刑の変更は含まない。中間法に対しても6条を適用
限時法:狭義の限時法は、一定の適用期間を限って制定された法律。広義の限時法は、法律内容が一時的事情に応ずる法律も含める
限時法理論:限時法である限り、その有効期間経過後も期間内の行為については常に処罰しうる
8条:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない
客観主義:刑事責任の基礎を、外部的に表現された犯人の行為にもとめる立場
主観主義:刑事責任の基礎を、犯人の反社会的性格、すなわち、犯罪行為を反覆する犯人の危険性にもとめる立場
現実主義:犯人の社会的危険性の程度のいかんにかかわらず、その行為が、現実に外部に表現されない限り、刑を科し得ないとする考え方
徴表主義:行為をもって、行為者の内部的・心理的事実の徴表されたものとみる。すなわち、犯罪行為は、行為者の危険性を認識する手段として以上の意味をもたないとする考え方
行為者のとらえ方:人間は、素質と環境とに制約されながらも、一定の範囲内では、自己の行為を自律する自由を有する主体的存在と理解する
犯罪の本質:権利侵害説。法益侵害説。義務違反説。法益侵害+義務違反説
行為概念の機能:限界機能。統一機能。結合機能
限界機能:刑法上全く重要でない挙動を、初めから行為ではないとして、刑法的考察の範囲外におくという機能
統一機能:すべての犯罪態様、すなわち故意の作為犯・不作為犯、過失の作為犯・不作為犯、を行為として統一的に包摂する機能
結合機能:構成要件該当性、違法性、責任の3要素を、行為が結合させ、犯罪論体系の一貫性を確保する機能
行為:人の身体の動静(自然的行為論)。意思に基づく身体の動静(有意的行為論)。目的的意思によって統制された目的的活動(目的的行為論)。行為者人格の主体的現実化とみられる身体の動静(人格的行為論)。社会的に意味のある人の態度(社会的行為論)
因果的行為論:行為を、客観的な身体的活動及びそれに基づく因果関係の経過として把握し、行為者の意思の面は責任の問題とする考え方。自然的行為論(平野・前田)と有意的行為論(通説)
目的的行為論(ヴェルツェル、福田):行為とは目的的意思によって統制された目的的活動であるとする見解。批判は、忘却犯・過失・不作為
人格的行為論(団藤・大塚):行為とは、行為者人格の主体的現実化とみられる身体の動静であるとする見解。理由は、人格責任論、忘却犯
法人の犯罪能力否定説(通説・判例)の理由:自由刑だけを処罰する罪もあり、法人が犯人であることを予定していない。法人は身体・意思・目的ももたない。法人は道義的非難になじまない
両罰規定:行政法上、法人処罰の立法技術としては、業務主体たる法人と実行行為者との双方を罰する方式のとられている規定
法人処罰の根拠:無過失責任説、過失責任説、過失推定説。過失責任説は、純過失説と過失擬制説
構成要件:刑罰法規が類型化した、一定の法益侵害又はその危険を生じさせる一定の行為の型。機能は、罪刑法定主義的機能、犯罪個別化機能、違法推定機能、故意規制機能
構成要件理論:犯罪とは構成要件に該当する違法、有責な行為であるとする理論
構成要件の種類:基本的構成要件と修正された構成要件。積極的構成要件と消極的構成要件。閉ざされた構成要件と開かれた構成要件
基本的構成要件:各種の刑罰法規において個々に定められている構成要件
修正された構成要件:行為の発展段階につき(予備・未遂犯)または複数の行為者の関与形態につき(共犯)修正すべき一般的規定によって、基本的構成要件に修正を加えたもの
積極的構成要件:通常の構成要件。犯罪成立の要件を積極的に示した構成要件
消極的構成要件:構成要件に該当すると、犯罪性が否定される形式で規定された構成要件
閉ざされた構成要件(完結した構成要件):刑罰法規において、構成要件要素としての犯罪的行為の特徴が余すところなく記述されている構成要件
開かれた構成要件:構成要件の一部だけが刑罰法規に記述され、他の部分は裁判官によって補充されるべき構成要件
構成要件の要素:客観的構成要件要素と主観的構成要件要素。記述的構成要件要素と規範的構成要件要素
客観的構成要件要素:行為及び行為者の外見的客観的面が構成要件の内容とされるもの。主体、客体、行為、結果、因果関係
主観的構成要件要素:行為者が内心どう思っていたかという心理的なものが構成要件の要素とされるもの
記述的構成要件要素:裁判官がその存在を認定するについて、単に認識的活動を要求されるにすぎない構成要件要素
規範的構成要件要素:認識的活動のみならず、更に規範的、評価的行為を要求される構成要件要素
結果発生の要否による犯罪の分類:挙動犯(単純行為犯)は、結果発生を必要としないもの。結果犯は、結果発生を必要とするもの。結果的加重犯は、1つの基本となる構成要件が実現された後に、更に重い結果が発生することによって、責任が加重されるもの
法益侵害又はその危険性の有無による犯罪の分類:実質犯は、法益の侵害又はその危険性が構成要件の内容とされているもの。形式犯は、抽象的危険の発生をも構成要件上必要としないもの
実質犯:法益の侵害又はその危険性が構成要件の内容とされているもの。侵害犯(現実の法益の侵害を内容とするもの)と危険犯(単に法益侵害の発生の危険を内容とするもの)。危険犯は、具体的危険犯(具体的・現実的危険を要するもの)と抽象的危険犯(一般的・抽象的危険で足りるもの)
結果の発生と法益侵害との関係による犯罪の分類:即成犯は、法益の侵害または危険の発生によって犯罪事実が終了し、法益が消滅するもの。継続犯は、法益侵害が継続する間は犯罪事実が継続するもの。状態犯は、法益侵害の発生によって犯罪事実が終了するがその後も法益侵害の状態が継続するもの
不可罰的事後行為:状態犯において、犯罪成立後の違法状態が、すでに状態犯の構成要件によって評価されつくされている限り、それ自体は他の構成要件に該るようにみえるものであっても別罪を構成しない
行為の客観面による犯罪の分類:作為犯は、構成要件的行為を作為の形式で規定した犯罪。真正不作為犯は、構成要件的行為を不作為の形式で規定した犯罪。表示犯は、構成要件が予定する行為の内容が、行為者の思想の表現にかかわるもの
行為の主体による犯罪の分類:真正身分犯は、身分がなければ何ら犯罪とならないもの。不真正身分犯は、身分がなければ法定刑がそれより重いか又は、軽い、別の犯罪を構成するもの
行為の主観面による犯罪の分類:目的犯は、構成要件上一定の目的が必要とされているもの。傾向犯は、行為者の主観的傾向の表出と認められる行為が罪となるもの。表現犯は、行為者の心理過程ないし心理状態の表出と認められる行為が罪となるもの
実行行為:構成要件に該当する行為。構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為
実行行為の態様:客観面は、作為による直接正犯、不作為犯、間接正犯、原因において自由な行為、未遂犯。主観面は、故意の実行行為、過失の実行行為
不作為犯:想定された一定の積極的動作をしないこと(不作為)によって実現される犯罪。真正不作為犯(初めから不作為の形式で構成要件が規定されている場合)と不真正不作為犯(作為の形式で規定されている構成要件が、不作為によって実現される場合)
不真正不作為犯:作為の形式で規定されている構成要件が、不作為によって実現される場合。作為義務の体系上の地位は、違法性説、構成要件該当性説、保証人説
違法性説(マイヤ−、牧野):不真正不作為犯においては、作為犯の場合と異なり、構成要件段階ではなく、違法性論で初めてその違法性を論じなければならない、とする考え方
構成要件該当性説:作為義務のない者の行為は絶対に構成要件に該当させるべきではないから、作為義務を構成要件要素の一つであると考える説
保証人説:構成要件該当性説をさらに具体的に発展させたもので、結果の発生を防止しなければならない法的義務のある者を保証人とか保証者と呼び、この保証者の不作為だけが構成要件に該当するとする説
作為義務の発生根拠:法令の規定に基づく場合。契約、事務管理など法律行為によって発生する場合。条理・慣習に基づいて認められる場合
条理・慣習に基づいて認められる場合:監護者の地位に基づく作為義務。管理者の地位に基づく作為義務。信義誠実の原則による作為義務。先行行為に基づく作為義務
間接正犯:他人を道具として利用することによって犯罪を実現すること。実行の着手時期は、被利用者行為標準説、利用者行為標準説、個別化説。成立要件は、一方的利用・支配、犯罪を自ら実現する意思
制限的正犯概念:自分の手によって、直接、構成要件を実現した者だけが正犯であると解する立場
拡張的正犯概念:犯罪の実現に何らかの条件を与えた者は、すべて構成要件に該当する実行行為を行うものであり、正犯であると解する立場
間接正犯を肯定する理論的根拠:道具理論。生活用語例説。優越性説。行為支配説。多数説による説明
道具理論(マイヤ−):器具や動物を道具として使用するのと同様に、他人を道具として利用することも正犯となる、と考える理論
行為支配説(平場):目的的行為論の立場から主張される理論であって、行為者が他人の挙動を自己の一部として利用支配する場合には、「構成要件該当の行為支配」があり、正犯となる、と考える理論
間接正犯の成立要件:利用者側の要件は、他人を道具として利用する意思があること、他人を道具として利用する行為があること。被利用者側の要件は、被利用者が道具として、利用者の犯罪意思を実現すること
自手犯:本人自身でなければ犯すことができない犯罪。実質的自手犯(性質)と形式的自手犯(法規)。実質的自手犯は、真正自手犯(間接正犯による犯罪が全く認められないもの)と不真正自手犯(直接正犯となりえない者は間接正犯となりえないもの)
原因において自由な行為(大塚):実行行為が、行為者の責任能力を欠いた状態、すなわち心神喪失状態を利用して行われる場合
原因において自由な行為(通説):実行行為は、原因設定行為。着手時期は、原因設定時。適用範囲は、過失犯・不作為犯
原因において自由な行為(有力説):実行行為は、無能力下での結果惹起行為。着手時期は、無能力下の挙動時。適用範囲は、故意犯・過失犯・限定責任能力
因果関係:構成要件に該当する行為と構成要件に該当する結果との間に必要とされる一定の原因・結果の関係。機能は、客観的帰責の判断
条件関係:因果関係の有無を判断する前提となるもので、「Aという行為がなかったならば、Bという結果は生じなかったであろう」という関係
仮定的因果経過:Aの行為によってBの結果が生じたが、Aの行為がなくともCの行為によってBの結果が生じたであろう場合
条件関係の断絶(因果関係の断絶):先行条件たる行為とは無関係な後行行為によって結果が発生したような場合に、先行行為と結果との間には条件関係がないとすること
因果関係の理論:条件説、原因説、相当因果関係説。原因説は、最終条件説、異例行為原因説、最有力条件説、優勢条件説、動的条件説。相当因果関係説は、主観説、折衷説、客観説
条件説:「Aの行為がなければBの結果なし」という条件関係があれば、因果関係を肯定する立場。純粋条件説と中断論
中断論(因果関係の中断):条件説を前提として、因果関係の進行中に、自然的事実又は第三者の故意行為が介入したときは、因果関係は否定されるとする理論
原因説(個別化説):結果に向けられた諸条件の中から、何らかの基準によって原因となるべきものを摘示し、この原因と結果との間にのみ因果関係を認めようとする理論。理由は、因果関係の不当拡大防止
原因説(個別化説)の原因:時間的に最後に立つ条件(最終条件)。生活上の常軌に反して行われた行為(異例行為原因)。結果に対する最も有力な条件(最有力条件)。結果発生への決定的方向を与えた条件(優勢条件)。結果発生について動力を与えた条件(動的条件)
相当因果関係説:社会生活上の経験に照らして、通常、その行為からその結果が発生することが相当だと認められる場合に、因果関係の存在を認めようとする立場。種類は、主観説、折衷説、客観説
主観説(主観的相当因果関係説):行為者が、行為の当時、認識した事情及び認識しえた事情を相当性判断の基礎事情とする見解
折衷説(折衷的相当因果関係説):行為の時の行為者の立場に立って、一般人が認識しえた事情及び行為者が現に認識していた事情を相当性判断の基礎事情とする見解
客観説(客観的相当因果関係説):裁判官の立場に立って、行為当時に客観的に存在したすべての事情及び行為後に生じた事情でも行為当時に予見可能な事情はすべて相当性判断の基礎事情とする見解
違法性:行為が法に違反すること、すなわち法的に許されないこと。本質は、形式的違法性論と実質的違法性論
形式的違法性論:違法性を、実質的法規に違反することであると解する立場
実質違法性論(通説):違法性を実質的にとらえ、その意味内容を明らかにしようとする立場。結果無価値論と行為無価値論
結果無価値論:行為者の行為にもとづく法益侵害の結果のみを基礎に違法性を考える立場。違法性の本質は、法益の侵害・危険。刑法の機能は、法益保護
行為無価値論(通説・判例):行為者の行った行為の意味を重視して違法性を考える立場。違法性の本質は、法益の侵害・危険+社会規範違反。刑法の機能は、社会倫理規範確立
主観的違法性論:法規範を命令・禁止規範と理解し、責任能力者の行為についてだけ違法評価ができる、と考える見解
客観的違法性論:法を客観的な評価規範と解し、これに客観的に違反することが違法である、と考える見解
主観的違法要素(主観的超過要素):行為者の主観的・内心的要素でありながら、行為に違法性を付与し、又は違法性を強める要素
主観的違法要素の内容:目的犯における目的。傾向犯における主観的傾向。表現犯における心理的過程。未遂犯の故意。既遂犯の故意、過失
可罰的違法性:犯罪として刑罰を加えるに値する程度の違法性
可罰的違法性の理論:行為が形式的にはある構成要件に該当するように見える場合でも、可罰的違法性が備わっていないときは犯罪が成立しないとする理論。根拠は、刑法の謙抑性と実質的違法性論
可罰的違法性論の体系的地位:可罰的違法性を欠く場合、構成要件該当性が阻却されるのかという問題。構成要件該当性阻却説(藤木)と違法性阻却説(通説)
違法性阻却説(通説):可罰的違法性を有しない行為は、構成要件に該当しない場合もあるし、違法性を阻却する場合もある。そのいずれであるかは、刑法規範の解釈によらなければ決められないとする見解
可罰的違法性の判断の基準:結果無価値論では、法益侵害の軽微性。行為無価値論では、第1に法益侵害の軽微性、第2に行為の社会的相当性からの逸脱程度の軽微性
違法性阻却事由:構成要件に該当する行為について、その違法性を排除する事由。一般的正当行為と緊急行為
一般的正当行為:刑法35条に規定される「法令又は正当な業務による行為」及び、超法規的な社会的相当行為
法令行為:直接に成文の法律・命令に基づいて、権利又は義務として行われるべき行為
正当業務行為:社会通念上正当なものと認められる業務行為
正当業務行為の要件:業務が正当なものであること。行為自体がその業務の正当な範囲内であること
社会的相当行為:実質的に考えて正当行為として容認でき、違法性を阻却することが適当だと思われる行為
社会的相当行為の例:自損行為。被害者の承諾による行為。被害者の推定的承諾に基づく行為。治療行為。安楽死。尊厳死。労働争議行為
社会的相当性(ヴェルツェル):歴史的に形成された社会倫理的な共同社会秩序の枠内において許されること
社会的相当性(団藤):法秩序の基底となっている社会倫理的な規範によって許されること
社会的相当性(大塚):現実の国家社会において形成された社会倫理秩序によって許されること
社会的相当性(大谷):人間性を基礎としつつ、歴史的に形成された社会通念を基準として、社会において支配的となっている社会倫理秩序の枠内にあること
自損行為:行為者が自ら自己の法益を侵害する行為
被害者の承諾による行為:法益を侵害される者がその侵害を承諾又は同意している場合の侵害行為
被害者の承諾による行為の違法阻却要件:被害者自ら処分しうる個人的法益。承諾自体が有効。承諾に基づく行為自体が適当
被害者の推定的承諾に基づく行為:もし被害者がその事態を知っていたならば、当然承諾するであろうと考えられる場合、その意思を推定して行う行為
被害者の推定的承諾に基づく行為の違法阻却要件:被害者自身がその侵害を承諾しうる法益。被害者の承諾が推定される。被害者の利益をはかって行う。推定的承諾による行為が社会的に相当
治療行為(大塚):治療の目的で、傷病者本人又はその保護者の承諾又は推定的承諾のもとに、医学上一般に承諾されている方法によって、人の身体を傷つける行為
治療行為(前田):医学上承認された方法により、人の身体を侵襲する行為
治療行為の違法阻却要件:医学上一般に認められた方法。被治療者の承諾。治療を目的
専断的治療行為:推定的承諾にすら反する治療行為(大塚)。患者の意思に反する治療行為(前田)
専断的治療行為の違法阻却要件(緊急避難説、前田):客観的に正当な目的。その目的にとって相当な行為。必要性・緊急性・補充性
安楽死(オイタナジー):死期の切迫した不治の病者が、激しい苦痛に悩んでいるときに、その苦痛から逃れさせるために、その者の生命を短縮させる行為
安楽死(オイタナジー)の違法阻却要件:病者が現代医学の知識と技術からみて不治の病に冒され、しかもその死が目前。病者の苦痛がはなはだしく、何人も真にこれを見るに忍びない程度。専ら病者の死苦の緩和の目的。病者の意識がなお明瞭であって意思を表明できる場合には、本人の真摯な嘱託又は承諾。医師の手によることを本則とし、これにより得ない場合には、医師により得ないと首肯するに足る特別の事情。その方法が倫理的にも妥当
尊厳死(死ぬ権利):植物人間状態を継続させるための生命維持装置を取りはずし、死に至らしめる行為
労働争議行為:労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するもの。違法阻却要件は、労働者の経済的地位の向上を目的、手段・方法が相当
緊急行為:法の保護を受ける余裕のない緊急状態において、例外的に、私人にその法益の保護を委ねることを許される行為。種類は、正当防衛、緊急避難、自救行為
正当防衛(36条):急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為
正当防衛の要件:急迫、不正の侵害。自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為
やむを得ずにした行為:具体的事情のもとで、社会通念上、必要性、相当性の認められる行為
対物防衛:物、特に動物による侵害に対する正当防衛
緊急避難(37条):自己又は他人の生命、身体、自由若くは財産に対する現在の危難を避けるため、已むを得ずになした行為で、その行為より生じた害が、避けようとした害の程度を越えないもの。根拠は、違法阻却説、責任阻却説
緊急避難の要件:自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるための行為。補充の原則。法益権衡の原則。業務上特別の義務ある者でないこと
補充の原則:その危険を避けるための唯一の方法であって、他にとるべき途がなかった場合でなければならないこと
法益権衡の原則:避難行為から生じた害が、避けようとした害の程度を越えてはならないこと
防衛の意思・避難の意思:緊急状態のもとで、とっさに身にふりかかった危険を避けようとする単純な心理状態。効果は、加害の意思しかない場合の排除
自招行為:自らの意思で、侵害や危難を招くこと
過剰防衛(36条2項):急迫不正の侵害に対する防衛の程度を超えた行為。防衛行為の必要性または相当性を欠くもの。効果は、刑を減軽又は免除することができる。刑の減免の根拠は、違法性減少説、責任減少説、違法性・責任減少説
過剰避難(37条但書):避難行為がその程度を超えた場合。過剰の内容は、補充性の程度を破った場合、法益の権衡を失した場合
違法性に関する事実の錯誤:違法性阻却事由としての事実が存在しないのに、行為者がその存在を誤信して行為する場合
狭義の誤想防衛:侵害事実の錯誤。急迫不正の侵害がないのに、これがあると誤信して防衛行為をする場合。法的性質は、事実の錯誤説、法律の錯誤説
誤想防衛の類型:狭義の誤想防衛。防衛行為の相当性の錯誤。誤想過剰防衛。防衛行為の対象の錯誤
誤想避難:客観的には緊急避難ではないのに、主観的に緊急避難だと誤認した場合
誤想避難の範囲:現在の危難が存在しないのに存在すると誤認した場合。相当な避難行為をするつもりで、誤って不相当な、特に避難の程度を超えた行為をした場合
誤想過剰防衛:侵害事実の錯誤+防衛行為の相当性の錯誤。急迫不正の侵害がないのに、こうした侵害があるものと誤想して防衛行為に出たが、それが行為者の誤想した侵害に対する防衛として過剰であった場合。過剰性の認識がある場合と過剰性の認識がない場合
自救行為:権利を侵害された者が、法律上正式な手続ではその回復をすることが不可能もしくは困難な場合に、自力でその権利の回復をはかる行為。法的根拠は、超法規的違法性阻却事由
自救行為の違法阻却要件:権利が不法に侵害されたこと。自力救済をしなければ、権利の実現が不能もしくは著しく困難になるような緊急状態にあること。自救行為は、法秩序全体の立場からみて、社会的相当性の範囲内にあること
超法規的違法性阻却事由:構成要件に該当し、かつ刑法の定める違法阻却事由(35・36・37条)にも該当しない行為でありながら、なお違法性を阻却しようとする理論。要件は、目的・手段の相当性、法益権衡の原則、補充の原則
責任:犯罪行為について行為者を非難すること
責任の要素:事実的要素は、責任能力、故意・過失(、違法性の意識)。規範的要素は、期待可能性
責任主義:刑罰を科すには(主観的・個人的)責任がなければならないという原則。「責任なければ刑罰なし」という原則
主観的責任:行為者に責任能力及び故意または過失が具備する場合にのみ、その行為者を非難しうること
個人的責任:行為者の行った個人的行為についてのみ、その行為者を非難しうること
責任の本質:責任の根拠は、道義的責任論、社会的責任論。責任の基礎は、行為責任論、性格責任論、人格責任論。責任の内容たる要素は、心理的責任論、規範的責任論
道義的責任論:通常、非決定論的立場において、自由意思を有する者がその自由な決意のもとに行った行為およびその結果は、行為者に帰属されるべきであり、行為者は、その行為および結果について道義的に非難されうるとする立場
社会的責任論:概ね決定論を基礎として、社会に生存しつつ、社会に対して危険性を有する者は、社会からの防衛の手段としての刑罰を受けるべき法的地位に立たされるのであり、これが責任であると説く立場
行為責任論(意思責任論):個々の犯罪に向けられた行為者の意思に責任非難の根拠を認める立場
人格責任論:行為者の主体性を認める理論的態度を前提として、刑法における責任の基礎を、行為者の人格の中に見出そうとする立場
性格責任論:行為者の危険な性格に社会からの防衛処分を講ぜられるべき意味を見出そうとする立場
心理的責任論:責任の実体は行為者の心理的関係であるとし、責任の要素は、責任能力・故意・過失だとする立場
規範的責任論:責任は行為者に対する、行為についての非難、つまり否定的な価値判断を中核とするものだと考え、責任の要素は、責任能力・故意・過失・期待可能性だとする立場
責任能力:弁別能力と制御能力。行為の是非を弁別し、かつこの弁別に従って自己の行為を統制する能力。意義は、有責行為能力(古典派)と刑罰適応能力(近代派)
心神喪失者(39条1項):精神の障害により、行為の是非を弁別し、またはその弁別に従って行動する能力のない者
心神耗弱者(39条2項):精神の障害により、行為の是非を弁別し、またはその弁別に従って行動する能力が著しく低い者
39条:心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する
41条:14歳に満たない者の行為は、罰しない
故意:罪を犯す意。構成要件的故意と責任故意。種類は、確定故意と不確定故意、事前の故意と事後の故意。内容は、表象説、認容説、蓋然性説、意思説、動機説
故意の内容:表象説(判例)は、犯罪事実の表象。認容説(団藤・大塚・福田)は、犯罪事実の表象・認容。蓋然性説(牧野・前田)は、犯罪実現の高度の蓋然性を表象
38条1項:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない
構成要件的故意:構成要件に該当する客観的事実の表象・認容
確定故意:具体的な犯罪事実、特に確定的な結果を認識する場合
不確定故意:犯罪事実、特に結果の認識はあるが、それが不確定な場合。種類は、概括的故意、択一的故意、未必の故意
概括的故意:結果の発生は確定的であるが、その個数が不確定な場合
択一的故意:数個の結果のうちのどれかが発生することは確定的であるが、いずれが発生するか不確定な場合
未必の故意(未必的故意):結果の発生自体が確実でないが、発生するかもしれないことを表象し、かつ発生するならば発生してもかまわないと認容する場合
事前の故意(ヴェーヴァーの概括的故意):第1の行為には故意があるが第2の行為には故意がないのに、第2の行為によって第1の行為時に予期した結果が発生した場合
事後の故意:第1の行為には故意がないが、第2の行為には故意があり、第2の行為によって予期した結果が発生した場合
条件付故意:犯罪の実行を一定の条件にかからしめる故意
故意責任の本質:行為者の直接的な反規範的人格態度に対する責任非難
責任故意の要件:構成要件的故意。違法性に関する事実の認識。違法性の意識
38条3項:法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減刑することができる
違法性の意識に関する学説:違法性の意識不要説(判例・前田)。自然犯・法定犯区別説(牧野)。厳格故意説(小野・大塚)。制限故意説(団藤・藤木)。厳格責任説(福田・大谷)。制限責任説(平野)
厳格故意説(違法性の意識必要説):故意は、悪いことを知りつつあえて行為に出るところに責任の根拠があるのであって、違法性の意識がない場合は反対動機が形成されることはなく、責任を問うことができないとする見解。38条3項本文の「法律」は、法律の規定
制限故意説(違法性の意識可能性説):行為者は事実を認識していれば、通常は規範意識に目覚めるはずであり、その結果、反対動機を形成しえたと考えられるにもかかわらず、あえて犯行に出た場合は、そこに直接的な反規範的人格態度がみられるとする見解
責任説:違法性の意識ないしその可能性は、故意とは別個独立の責任要素であるとする見解。厳格責任説(正当化事情の錯誤を法律の錯誤とする立場)と制限責任説(正当化事情の錯誤を事実の錯誤とする立場)
期待可能性:行為当時における具体的事情のもとで、行為者にその違法行為に出ないで、他の適法行為をなし得たであろうと期待しうること。判断基準は、行為者標準説、平均人標準説、国家標準説
錯誤:行為者の主観的な認識と客観的な事実との不一致。事実の錯誤(行為者の表象した事実と実際に生じた事実との不一致)と法律の錯誤(行為者の違法判断と客観的な違法との不一致)
事実の錯誤と法律の錯誤の区別基準:事実の錯誤・評価対象の錯誤、法律の錯誤・評価基準の錯誤(団藤)。事実の錯誤・違法性の意識を喚起できない錯誤、法律の錯誤・反対動機の形成が可能な錯誤(藤木・大谷・前田)。事実の錯誤・構成要件該当事実の錯誤、法律の錯誤・それ以外の事実ないし規範の錯誤(福田)
事実の錯誤:行為者の表象した事実と実際に生じた事実との不一致。構成要件を基準とする分類は、具体的事実の錯誤(同一構成要件内の錯誤)と抽象的事実の錯誤(異なる構成要件間の錯誤)。錯誤の態様による分類は、客体の錯誤、方法の錯誤、因果関係の錯誤
客体の錯誤:行為は認識どおりの客体に向けられたが、その客体の性質をとり違えた場合
方法の錯誤(打撃の錯誤):ねらいのはずれ。行為の方法を誤り、認識した内容と異なる客体に犯罪結果を生じた場合
因果関係の錯誤:行為者が表象したところと異なった因果関係の経過をたどって予期した結果が発生した場合
具体的符合説(平野):行為者の認識した内容と、発生した内容に不一致があれば、故意を阻却するとする立場
法定的符合説:同一構成要件内で、行為者の認識した内容と発生した事実の符合があれば、故意を阻却しないとする立場。但し、異なる構成要件間の錯誤では、構成要件の重なり合う限度で、軽い罪の故意の成立を認める。数故意犯説と一故意犯説
数故意犯説(判例・通説):故意の個数による制限を認めず、1個の故意から複数の故意犯の成立を肯定する見解
一故意犯説(大塚・福田):故意の個数による制限を認めて、1個の故意から1個の故意犯の成立のみを肯定する見解
抽象的符合説(牧野):構成要件の枠にとらわれず、抽象的な符合、すなわち、行為者の表象した構成要件的事実と現実に発生した構成要件的事実とが一致する限度で故意を認めうるとする立場
過失犯の種類:失火罪。過失激発物破裂罪。過失浸害罪。過失往来危険罪。過失傷害罪。過失致死罪
構成要件的過失:客観的注意義務に違反すること。要件は、故意が存在しないこと、注意義務に違反したこと
旧過失論:過失の内容は、結果予見義務違反。体系的地位は、責任レベル。批判は、処罰範囲が拡大する、犯罪個別化機能を失う
新過失論(団藤・大塚・大谷):過失の内容は、結果予見義務違反、結果回避義務違反。体系的地位は、構成要件・違法性・責任レベル。批判は、結果回避義務は不作為犯にも共通の要素であって過失犯固有の要素ではない、処罰を限定したことで公害企業が不処罰になる
認識なき過失:行為者が犯罪事実の認識を欠く場合
認識ある過失:犯罪事実の認識はあるが、その実現についての認容を欠く場合
業務上の過失:通常の過失に対して行為者が、業務上必要な注意を怠ったことによって、犯罪事実を発生させた場合
重大な過失:軽微な過失に対して、行為者の注意義務に違反した程度が著しい場合
許された危険の法理:社会にとって有益ないし必要な行為は、法益侵害の危険を伴なうものであっても、行為者が社会生活上必要な注意義務を遵守して、落度なく行為を行った時は、たとえ法益侵害の結果が発生したとしても、その行為は違法ではないとする法理
信頼の原則:行為者が行為をなすにあたって、被害者又は第三者が適切な行動をとることを信頼するのが相当な時は、たとえ被害者又は第三者が不適切な行動をとって、そのために結果が発生したとしても、これに対して責任を負わないとする原則。背景は、許された危険の法理
信頼の原則の適用要件:相手方が適切な行為に出るであろうという信頼が行為者にあること。その信頼が社会生活上相当であること。相手が適切な行為に出ることを信頼するに足る具体的状況があること
結果的加重犯:1つの基本となる構成要件が実現された後に、更に重い結果が発生することによって、責任が加重されるもの
43条:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する
未遂犯(43条):犯罪の実行に着手し、これを完成させない場合。形態は、着手未遂と実行未遂(実行行為の終了の有無)、可罰的未遂と不能犯(実行行為の有無)、障害未遂と中止未遂(未遂に終った原因)
着手未遂:行為者の着手した実行行為が終了しなかった場合
実行未遂:実行行為を終了したが結果を発生させない場合
障害未遂(狭義の未遂):たまたま未遂の結果に終った場合。成立要件は、実行行為を開始すること、犯罪の完成に至らないこと
中止未遂:自己の意思により犯罪の完成を止めた場合
実行の着手:実行行為が開始された段階。着手時期は、主観説・客観説・折衷説。客観説は、形式的客観説と実質的客観説。実質的客観説は、実質的行為説(大塚・大谷)と結果説(平野・前田)
実行の着手時期:行為者の意思の危険性がみとめられた時(主観説)。構成要件に該当する行為の一部に着手した時(形式的客観説)。犯罪構成要件の実現にいたる現実的危険性を含む行為を開始した時(実質的行為説)。法益侵害の危険性が具体的程度以上に達した時(結果説)。行為者の計画全体からみて法益侵害の危険性が切迫した時(折衷説)
事実の欠如(事実の欠缺):構成要件の要素の中で、犯罪の主体・客体・手段・行為の状況など、因果関係の部分に属さない要素が存在しないにもかかわらず、行為者が存在するものと誤信して行為に出た場合
事実の錯誤:行為者の表象した事実と実際に生じた事実との不一致。違法な事実は「存在する」のに、存在しないと思った場合
不能犯:行為者が犯罪の完成に至るべき危険性を含んでいない行為によって犯罪を実現しようとする場合。違法な事実は「存在しない」のに、存在すると思った場合
不能犯理論における学説:主観説は、純主観説、抽象的危険説。客観説は、客観的危険説、具体的危険説、定型説
純主観説:行為者が、犯罪の意思をもって行為した以上、常に未遂犯であり、不能犯とはならないとする見解。ただし、迷信犯だけは不可罰
抽象的危険説(主観的危険説、牧野):行為の当時、当事者が認識した事情を基礎にして、客観的見地から危険の有無を判断し、行為がその計画通りなされたならば、結果発生の危険があったか否かで判断する見解
客観的危険説(絶対的不能・相対的不能説、判例・前田):行為者の意図した結果の出現が初めから不可能であったと考えられる時(絶対的不能)は不能犯であり、それ自体としては可能であるが、その状況の下では結果は発生し得ないと考えられる時(相対的不能)は未遂犯とする見解
具体的危険説(大塚・大谷・平野):行為の当時、行為者が特に認識していた事情、及び、一般人が認識し得たであろう事情を基礎とし、客観的見地から、事後予測として結果発生の危険の有無を判断する見解
定型説(団藤):結果発生の危険を含んだ構成要件的行為に該当するか否かで区別
幻覚犯:ある事実が「違法でない」のに、違法であると思った場合
法律の錯誤(違法性の錯誤、禁止の錯誤):ある事実が「違法である」のに、違法でないと思った場合。むささび・もま事件・有罪、たぬき・むじな事件・無罪
中止犯(43条但書):犯罪の実行に着手したが「自己の意思により之を止めた」場合。刑の必要的減免の根拠は、政策説、法律説、併合説。中止の任意性は、客観説・主観説・限定主観説・折衷説。中止行為と結果不発生の因果関係は、必要(判例・通説・平野)と不要(団藤・大塚・前田)
政策説:「引き返すための黄金の橋」を架けることによって、犯罪を防止しようという政策的な理由から、中止犯を寛大に扱うのだという考え方
法律説:中止犯の刑の必要的減免の根拠は、行為そのものの法律的性質に求めるべきであるとする説。違法性減少説(危険減少)と責任減少説(非難減少)
中止犯の法的性格に関する学説:政策+責任減少(団藤・前田)。政策+違法減少+責任減少(大塚)。政策+違法減少(平野・福田・大谷)。違法減少+責任減少(藤木)
自己の意思に因りの解釈(中止の任意性):客観説。主観説。限定主観説。折衷説
客観説(判例・通説・牧野・前田):犯罪を遂げない原因が、社会一般の通念に照らし、通常障害と考えられる性質のものかどうかという一般的、客観的な評価を基準とする説。基準は、一般人+フランクの公式。背景は、責任減少説
主観説(団藤・大塚・平野):行為者の意思と無関係な外部的障害によって行為を止めた時は中止犯とはならない、とする説。基準は、フランクの公式。背景は、違法減少説
フランクの公式:中止未遂「たといできたとしても、なしとげることを欲しない」。障害未遂「たとい欲しても、なしとげることができない」
限定主観説:悔悟、慚愧、同情、憐愍など、広い意味の後悔と言えるような動機による場合だけが中止犯であるとする説。背景は、責任減少説
折衷説:外部的事情を行為者がどう受け取ったか、その受け取り方を客観的に判断すべきだとする説。背景は、責任減少説
「之を止めた」こと(中止行為):着手未遂の場合は、その後の実行を放棄するという不作為。実行未遂の場合は、結果発生防止のための積極的な行為
実行行為の終了時期:主観説は、行為者の犯罪計画ないし認識内容が標準。客観説は、行為の外形が既遂に達し得べき動作かが標準、或いは結果発生の危険が生じたかが標準。折衷説は、外部的な事実だけでなく、その当時の客観的な事情と行為者の主観とを総合して、客観的に判断
予備:実行の着手にいたらない行為であって、犯罪の実行を目的としてなされた犯罪の完遂に実質的に役立つ行為。他人予備は、肯定(判例)、否定(通説)、通貨偽造準備肯定(団藤)、内乱・外患肯定(大谷・前田)
予備の中止:予備行為を開始したが、実行の着手に至る前に自己の意思で止めた場合。刑の減免は、否定(判例)、免除のみ肯定(平野)、既遂刑基準に肯定(大塚・福田)、予備刑基準に肯定(前田)
陰謀:犯罪を実行することについて、2人以上の者が合意すること。処罰対象は、内乱・外患・私戦
共犯の種類:最広義の共犯は、必要的共犯と任意的共犯。任意的共犯(広義の共犯)は、共同正犯と加担犯。加担犯(狭義の共犯)は、従犯と教唆犯
最広義の共犯:2人以上の者が共同して犯罪を実現するすべての場合。必要的共犯と任意的共犯。本質は、犯罪共同説、行為共同説
犯罪共同説:数人が共同して特定の犯罪を行うことを共犯と解する立場。完全犯罪共同説と部分的犯罪共同説
部分的犯罪共同説(団藤・大塚・大谷):犯罪共同説を前提としつつ、2人以上の者が違った犯罪を共同して実行した場合でも、それらの犯罪が同質的で重なり合う性質のものであるときは、その重なり合う限度内で共同正犯が認められるとする説
行為共同説:共犯とは数人が共同の行為によって各自の企図する犯罪を遂行する場合であると解する立場。前構成要件的行為共同説(牧野)と構成要件的行為共同説(平野・前田)
構成要件的行為共同説(やわらかい行為共同説、平野・前田):犯罪行為の一部(構成要件の重要な部分)の共同により共犯の成立が認められるとする説
任意的共犯(広義の共犯):本来単独犯として犯されうる犯罪を、2人以上の行為者が共同して行う場合。種類は、共同正犯、教唆犯、従犯
必要的共犯:刑法各則又はその他特別刑罰法規において、構成要件上当然に、2人以上の行為者の意思の連絡ある行為を予想して規定されたもの。種類は、対向犯、多衆犯、会合犯
対向犯:2人以上の行為者が相互に対向して行為をすることがその成立要件とされる犯罪
多衆犯(集合犯、集団犯):犯罪の成立上、同一の目標に向けられた多数者の共同行為が必要とされる犯罪
狭義の共犯(加担犯):正犯を通してその犯罪の実現に加わったことによって、第二次的な責任を課せられるべきもの。教唆犯と従犯。処罰根拠は、責任共犯論、違法共犯論
責任共犯論:共犯は正犯を堕落させ、罪責と刑罰に陥れたが故に処罰されるとする見解
違法(不法)共犯論:共犯者は正犯者による不法の実現に寄与したことによって処罰されるとする見解。種類は、狭義の違法共犯論、因果的共犯論
狭義の違法(不法)共犯論:共犯者は、正犯に構成要件に該当する違法な行為(実行行為)を行わせた、あるいは手助けしたため処罰されるとする見解
因果的共犯論(惹起説):共犯者は、正犯を通じ、間接的に法益の侵害またはその危険を惹起したため処罰されるとする見解。種類は、純粋惹起説、修正惹起説、混合惹起説
純粋惹起説(独立性志向惹起説):共犯が処罰されるのは、共犯者そのものが法益を独自に侵害するからであるとする見解
修正惹起説(従属性志向惹起説、平野・前田):共犯は、正犯の法益侵害またはその危険性をともに惹起したから処罰されるのであり、共犯の違法性は正犯の違法性に基づくとする見解
混合惹起説(従属的法益侵害説、大塚・大谷):共犯は正犯を通じて間接的に法益を侵害しているから処罰されるとする見解
実行従属性:従属性の有無。狭義の共犯成立の要件として、正犯が現実に実行行為をしたことが必要かという問題。学説は、共犯従属性説、共犯独立性説
共犯従属性説(判例・通説):狭義の共犯が成立し、または、可罰性を帯びるための前提として、正犯者が一定の行為を行ったことが必要であるとする立場
共犯独立性説(牧野):狭義の共犯も、共犯者の固有の行為によって成立し、かつ、可罰性を帯びるとする立場
要素従属性:従属性の程度。教唆犯・従犯が成立し、かつ可罰性を有するためには、正犯がどの程度の行為をすることが必要か、という問題。従属形式は、最小従属性説、制限従属性説、極端従属性説、誇張従属性説
最小従属性説:狭義の共犯が成立するためには、正犯の行為が構成要件に該当すれば足りるとする見解
制限従属性説(通説):狭義の共犯が成立するためには、正犯の行為が構成要件に該当し、かつ違法性を備えることを要するとする見解
極端従属性説(判例):狭義の共犯が成立するためには、正犯の行為が、構成要件該当性、違法性、有責性のすべてを具備する必要があるとする見解
誇張従属性説:狭義の共犯が成立するためには、正犯の行為が、構成要件該当性、違法性、有責性のすべてを具備した上に、更に一定の可罰条件をも備えていることを要するとする見解
共同正犯:2人以上共同して犯罪を実行した場合。要件は、共同実行の意思(共同者が共同して実行行為を行おうとする意思の連絡)と共同実行の事実(2人以上の行為者が共同して実行行為を行うこと)
60条:2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする
共謀共同正犯:2人以上の者が犯罪の実行を共謀し、そのうちのある者が共同の意思に基づいて実行した時、自らは実行しなかった他の共謀者も全員共同正犯とする、という理論において、実行行為を分担しなかった共謀者のこと
共謀共同正犯に関する学説:共謀共同正犯否定説。包括的正犯説。共同意思主体説。間接正犯類似説。優越支配共同正犯説
共謀共同正犯否定説の根拠:正犯は実行行為を行う者、共同正犯も正犯の一種、共謀共同正犯は実行行為がない
包括的正犯説(平野・前田・大谷):正犯概念と実行概念を分離する立場。重い処罰に値するものが正犯であるとして、実行行為を行っていない共謀共同正犯も正犯の一種である共同正犯となりうるとする立場
共同意思主体説:共同正犯を共犯と解する立場。数人の共謀によって同心一体的な共同意思主体が成立し、その中の一人の実行は、共同意思主体の活動そのものであって、責任は共同意思主体という団体を媒介として各人に帰属するとする立場
間接正犯類似説(藤木):実行概念を実質化する立場。自ら実行しない共謀者も、実行担当者に心理的拘束を及ぼし、実行担当者を一種の道具として利用して犯罪を実現したとみられる場合は、間接正犯と同様に正犯として扱うことができるとする立場
優越支配共同正犯説(大塚):共謀共同正犯は否定するが、命令を下す者が命令を受ける者に対して、一定の社会的関係において圧倒的に優越的地位に立っていることによって、心理的拘束を与え得る状況にある場合、優越支配共同正犯として、命令者にも共同正犯を認め得るとする立場
共謀:2人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互に他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議
教唆犯(61条):人を教唆して犯罪を実行させること。他人を教唆して犯罪の決意を生ぜしめ、その決定に基づいて犯行を実行させること
教唆の未遂:教唆行為は行われたが、被教唆者は何もしなかった、ないし実行の着手に至らなかった場合
未遂の教唆:教唆者が、被教唆者の実行行為を、初めから未遂に終わらせる意思で教唆する場合(大塚)。教唆行為は行われ、それに基づき被教唆者が実行に着手したが、結果発生に至らなかった場合(前田)
61条:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする
間接教唆(61条2項):教唆者を教唆した場合
再間接教唆(順次教唆):間接教唆者をさらに教唆する場合。不処罰(団藤・福田)。処罰(判例・平野・前田・大谷)。
片面的教唆:教唆する者と、される者との間に全く意思の連絡がない場合。不処罰(通説・団藤・平野)。処罰(大塚・福田・大谷・前田)
62条:正犯を幇助した者は、従犯とする。従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する
従犯(幇助犯):正犯を幇助した者。正犯者がその犯罪を実行するにあたり、その実行行為を容易ならしめること。幇助の因果関係は、促進説、結果変更説、不要説
見張り行為の性格:共同正犯(小野)。共謀共同正犯(判例)。従犯(団藤・大塚)。実質的客観説(平野・前田・大谷)
間接従犯(間接幇助):従犯をさらに幇助すること。不処罰(団藤・大塚)。処罰(判例・平野・前田・大谷)。
片面的従犯:幇助者が一方的に正犯者の行為を幇助すること
片面的共同正犯:相互的な意思の連絡なく、ただ一方的な関与の意思をもって他人の犯罪の実行に関与した場合。肯定(牧野・平野)と否定(判例・通説)
承継的共同正犯:ある者(先行者)が実行行為の一部を終了した後、他の者(後行者)が前者との間に意思の連絡を生じ、実行行為を共同した場合。肯定(福田)、否定(牧野・前田)、一部肯定(平野・大塚・大谷)
承継的従犯:正犯の実行行為の一部終了後にその犯罪に加功し、事後の実行を容易にする場合
予備の共同正犯・教唆・幇助:否定(大塚)。独立予備罪肯定(団藤・福田)。肯定(平野・前田・大谷)
結果的加重犯の共同正犯:基本的犯罪について共同正犯関係にある者は、他の者が発生させた重い結果についても共同正犯を認めるかどうかの関係
共犯関係からの離脱:共犯関係から離脱した者には、たとえ他の共犯者の犯行を阻止することができずに結果が生じてしまったとしても、何らかの責任の軽減がなされるべきではないか、という問題。実行の着手前の離脱(共謀関係からの離脱)と実行の着手後の離脱(共同正犯関係からの離脱)
共謀関係からの離脱:共謀共同正犯における共謀者中の一部の者が、その共謀共同正犯の実行着手前に共謀関係から離脱したときは、その後に他の共謀者が実行した行為について責任を負わないとする理論
共同正犯関係からの離脱:共同正犯者中の一部の者が、実行行為の途中でその実行を中止し、かつ、他の共同者の実行をも阻止しようと努力したが阻止しきれずに結果が発生してしまった場合
教唆犯における錯誤:教唆者の認識した事実と正犯によって実現された結果との間に不一致がある場合
異なる共犯形式にわたる錯誤:ある共犯形式で犯罪を実現させようとしたが、他の共犯形式による結果が生じたような場合
65条:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する
65条1項と2項の関係:1項・真正身分犯、2項・不真正身分犯(判例)。1項・身分犯における共犯の成立、2項・不真正身分犯における科刑(団藤・大塚)。1項・違法身分、2項・責任身分(平野)
刑法65条の身分:すべて一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態
罪数:犯罪の個数。種類は、一罪(単純一罪、包括的一罪、法条競合)と数罪(科刑上一罪、併合罪、単純数罪)。罪数を定める標準は、行為標準説、法益標準説、犯意標準説、構成要件標準説
一罪(本来的一罪):1つの構成要件によって、1回に評価される事実。種類は、単純一罪、包括的一罪、法条競合
単純一罪:1行為・1結果で、罰条の重なりの全くない場合
構成要件的評価の同質的包括性:1回の構成要件的評価は、同一構成要件に数回該当するように見える事実をどこまで包括しうるか、という問題
広義の包括的一罪:法条競合には含まれないが、一罪と評価されるものの総称
狭義の包括的一罪:一個の構成要件が、相互に手段・目的または原因・結果の関係に立つ数種の行為を含む場合に、行為者が同一法益の侵害に向けてそれらの行為を順次行い、各行為が行為者の一つの人格態度の発現とみられるときは、その構成要件に包括される一罪と解すること
接続犯:それぞれが、ある一個の構成要件に該当するとみられる数個の行為が、時間的、場所的にきわめて接近した状況のもとで、同一の法益の侵害に向けて行われ、かつ、行為者の一つの人格態度の発現とみられる場合
連続犯:接続犯ほど各行為の間の時間的・場所的な接着性は厳密ではないが、ある行為者が同一構成要件にあたる数個の行為を連続して行った場合で、それらがいずれも同一法益の侵害に向けられた一つの人格態度に基づくものと認められる場合
構成要件的評価の異質的包括性:1回の構成要件的評価には、異なった数個の構成要件に該当するように見える事実を、その中のある構成要件によってどこまで包括しうるか、という問題
法条競合:1個の行為について、数個の構成要件が外観的に競合するように見えるが、実はそれらの中のいずれか1個の構成要件だけが適用され、他は排除されるべき場合。種類は、特別関係、吸収関係、補充関係、択一関係
特別関係:1個の行為が、一般法とともに特別法にも該当するようにみえる場合であり、特別法が一般法を拒否。例は、加重・減刑類型と基本的犯罪類型
吸収関係:1個の行為に適用されるようにみえる数個の構成要件の中、あるものが他のものに比して完全性を備えている場合には、完全法は不完全法を拒否。例は、強盗・強姦と暴行・脅迫、既遂と未遂、殺人と着衣損傷
補充関係:1個の行為が、同時に基本法と補充法の構成要件とに該当するようにみえるとき、基本法は補充法を拒否。例は、傷害と暴行、器物損壊とその他の毀棄、未遂・既遂と予備
択一関係:1個の行為に、同時に適用されるようにみえる数個の構成要件が、相互に、両立しがたい関係にたつときは、そのいずれか一方のみが適用され、他のものの適用は排除。例は、横領と背任
54条1項:1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する
科刑上一罪(54条):本来は数罪であるが、刑法の規定する一定の要件にあてはまるため、科刑上は一罪とされる場合。観念的競合と牽連犯
観念的競合(54条1項前段):一個の行為によって数個の構成要件に該当する場合、又は同一構成要件に数回該当する場合
観念的競合の「一個の行為」:法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価をうける場合
牽連犯(54条1項後段):数個の行為がそれぞれ各別の構成要件に該当するが、それらの間に、手段・目的または原因・結果の関係がある場合
併合罪(45条):確定裁判を経ない数罪。処分は、吸収主義(46条)、加重単一刑主義(47条)、併科主義(48条・49条)
併合罪の処分:吸収主義(46条)は、死刑・無期刑。加重単一刑主義(47条)は、有期の懲役・禁錮。併科主義(48条・49条)は、罰金・拘留・科料・没収
かすがい現象:A罪とB罪とが、本来併合罪であっても、そのそれぞれがC罪と科刑上一罪の関係にたつ場合には、A罪とB罪も科刑上一罪の関係にたつ、というもの
刑罰:犯罪に対する法的効果として、国家によって犯人に科せられる一定の法益剥奪
法益による刑罰の分類:生命刑、身体刑、自由刑、名誉刑、財産刑。生命刑は、死刑。自由刑は、懲役、禁固、拘留。財産刑は、罰金、科料、没収
それ自体独立に科しうるか否かによる刑罰の分類:主刑は、それ自体を独立に科しうる刑罰、没収以外の刑。附加刑は、主刑に附加してのみ科しうる刑罰、没収
没収:物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる処分。任意的没収(19条)と必要的没収(197条の5)。性格は、刑罰的性格と保安処分的性格
任意的没収の要件(19条):有体物であり、犯人以外の者に属しないもので、原物が存在し、拘留・科料のみに該る罪でなく、犯罪組成物・供用物・生成物・取得物・報酬・対価物であること
19条1項各号の対象物:犯罪組成物は、実行行為の不可欠な要素をなす物。供用物は、犯罪の実行に不可欠な要素ではないが、実行行為の用に供した物、又は供しようとして準備した物。生成物は、犯罪行為によって作り出された物。取得物は、既に存在している物であって、犯罪行為によって取得した物。報酬は、犯罪行為の報酬として得た物。対価物は、生成物・取得物の対価として得た物
197条の5:犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する
追徴(19条の2、197条の5):没収が不可能な場合に、それに代るべき一定の金額を国庫に納付すべきことを命ずる処分
刑の加重・減軽事由:法律上の加重事由は、併合罪加重、累犯加重。法律上の減軽事由は、必要的減軽事由、任意的減軽事由。裁判上の加重事由は、選択刑を情状により併科する場合など。裁判上の減軽事由は、酌量減軽
累犯加重(56条、57条):要件は、前犯が懲役又はこれに準ずる、前犯から5年以内に後の犯罪、後の犯罪も有期懲役。刑は、長期2倍
自首(42条1項):犯人が捜査機関の取調をまたずに、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める行為
首服(42条2項):親告罪の犯人が、自己の犯罪事実を告訴権者に告白し、その告訴に委ねること
66条:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる
加減例(68条):死刑の減軽は、無期又は10年以上の懲役もしくは禁錮。無期の懲役又は禁錮の減軽は、7年以上の有期懲役又は禁錮。他2分の1減
加重減刑の順序(72条):再犯加重。法律上の減刑。併合罪の加重。酌量減刑
自由刑の執行:自由刑の刑期は裁判確定の日から起算。受刑の初日は時間に関係なく全1日。放免は刑期終了の翌日。未決勾留の日数は全部又は一部を本刑に算入し得る
刑の執行猶予:刑を言渡すにあたって、犯情により必ずしも刑の現実的な執行を必要としない場合に、一定の期間その執行を猶予し、執行期間を無事に経過したときは刑罰権の消滅を認める制度。目的は、消極的目的(弊害回避)と積極的目的(再犯防止)。猶予期間は、1年以上5年以下
初めての執行猶予の要件(25条1項):前の懲役・禁錮から5年経過。宣告刑が3年以下の懲役若くは禁錮又は50万円以下の罰金。情状
再度の執行猶予の要件(25条2項):懲役・禁錮の執行を猶予された者。宣告刑が1年以下の懲役・禁錮。情状に特に酌量すべきものがある。保護観察に付されていない
保護観察:犯人を刑務所その他の施設に収容せず、自由な社会で一定の守るべき事項を命じ、これを守るように指導し、必要なときには援護を与え、その改善・更生を図る処分。初めての執行猶予は任意的、再度の執行猶予は必要的
執行猶予の必要的取消事由(26条):執行猶予期間中に、更に罪を犯し、禁錮以上の刑。執行猶予の言渡前に犯した罪につき、禁錮以上の刑。猶予の言渡前5年以内に、他の罪につき禁錮以上の刑。いずれも執行猶予除く。
執行猶予の任意的取消事由(26条の2):執行猶予期間内に、更に罪を犯し、罰金刑。保護観察に付されている者が遵守事項を遵守せず、情状が重い。猶予の言渡前、他の罪につき禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予に付されていることが発覚
仮釈放(28〜30条):自由刑の執行を続ける必要がないと認められる場合に、刑期または留置期間満了前に条件付で、受刑者を釈放する制度。仮出獄(懲役または禁錮の場合)と仮出場(拘留または労役場留置の場合)
刑罰の消滅:一たん発生した個別的刑罰権が、何らかの理由によって消滅すること
恩赦:司法機関の権限によらないで、国家的刑罰権を消滅させ、又はその効力を減殺する制度。種類は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権
刑の時効期間(31〜34条):死刑30年、無期の懲役・禁錮20年、10年以上15年、3年以上10年、3年未満5年、罰金3年、拘留・科料・没収1年
保安処分:行為者の危険性に着眼し、それに対する社会的保安をはかるとともに、あわせて本人の改善・治療を目的とする国家処分。対人的保安処分と対物的保安処分
刑法各論データベース
法律参考書(法令データベース) 総合索引(目次リンク集)
憲法/ 民法総則/ 物権法/ 債権法/ 債権総論(債権総則)/ 債権各論/ 身分法(家族法、親族法・相続法)/ 刑法/ 刑法総論/ 刑法各論/ 商法・会社法/ 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法(民訴・民執・民保)/ 不動産登記法(不登法)/ 商業登記法(商登法)/ 供託法、司法書士法/
財産罪:個人の財産を保護法益とする罪。財産領得罪(領得罪、不法領得の意思をもって財産を侵害する犯罪)と財産棄損罪(毀棄罪、財産の効用を滅却または減少させる犯罪)。財物罪(財物に対する罪)と利得罪(財物以外の財産上の利益に対する罪)
財産罪の保護法益:占有(判例・牧野・前田)。一応合理性のある占有(大塚)。平穏な占有(平野・大谷)。本権(団藤)
財産罪の分類:個別財産に対する罪と全体財産に対する罪。財産領得罪と財産毀損罪。財物罪と利得罪
財産取得罪(大塚):他人の個別財産についての所有ないし占有を侵して、それを行為者自身または第三者のものとして取得する犯罪
奪取罪(財産移転罪):財物の占有を被害者から行為者、第三者に移転させる犯罪。直接領得罪−広義の横領罪。盗取罪(相手方の意思に反して財物の占有を移転させる窃盗罪・強盗罪)と交付罪(相手方の意思に反しないで財物の占有を移転させる詐欺罪・恐喝罪)
財物:有体性説(平野・前田・大谷)。物理的管理可能性説(判例・通説)。事務的管理可能性説(牧野)
有体物:空間の一部を占めている有形的な物
財産上の利益:財物以外の財産的利益。財産上の利益を取得する方法は、被害者に財産上の一定の処分をさせる場合、被害者に一定の労務を提供させる場合、被害者に一定の意思表示をさせる場合
不法領得の意思:所有者意思(小野・団藤・福田)。経済的用法意思(平野)。用法意思(前田)。不要(牧野・大塚)
不法領得の意思(判例・藤木・大谷):権利者を排除して所有権者として振舞う意思(所有者意思、排除意思)、及び、その物の経済的用法に従って利用・処分する意思(利得意思)
窃盗罪(235条):占有者の意思に反して、財物を自己又は第三者の占有に移す犯罪。着手は、財物についての他人の占有を侵害する行為が開始された時。既遂は、取得説、接触説、移転説、隠匿説。法人の占有は、否定(大塚)、肯定(大谷)。刑は、10年以下の懲役
窃盗行為の既遂時期:財物を行為者又は第三者の占有に移した時(取得説)。他人の財物に手を触れた時(接触説)。財物を場所的に移転した時(移転説)。財物を容易に発見しえない場所に隠匿した時(隠匿説)
不可罰的事後行為:既遂に達した後の行為であって、それだけ切り離してみれば別罪を構成するように見えるが、元の構成要件の違法評価に包含されているため、別罪としては成立しないもの
窃盗罪の占有:財物に対する事実上の支配
占有の意思:財物を実力的に管理・支配しようとする意思
不動産侵奪罪(235条の2):他人の不動産を侵奪する犯罪。刑は、10年以下の懲役
侵奪:他人の占有を排除して不動産上に行為者自身又は第三者の占有を設定すること
親族相盗例(244条):直系血族、配偶者、同居の親族の間で、窃盗・不動産侵奪(・詐欺・背任・恐喝・横領)及びこれらの未遂犯を犯した者は、その刑を免除する、また、その他の親族の間で犯したときは、親告罪とする扱い
親族相盗例の法的性格:人的処罰阻却事由説(判例・通説)。可罰的違法性阻却事由説(平野)。責任阻却事由説(福田)
同居の親族:事実上住居を同じくして、日常生活を共同にしている親族
強盗罪(236条1項):最狭義の暴行・脅迫をもって他人の財物を強取する犯罪。刑は、5年以上の有期懲役
暴行:最広義の暴行は、すべての不法な有形力の行使。広義の暴行は、人に向けられた不法な有形力の行使。狭義の暴行は、人の身体に対する不法な有形力の行使。最狭義の暴行は、人に対するものであってかつその反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使
脅迫:広義の脅迫は、恐怖心を起こさせる目的で他人に害悪を通知することの一切。狭義の脅迫は、通知される害悪の種類が特定されあるいは恐怖心を起こした相手方が一定の作為・不作為を強制される場合。最狭義の脅迫は、相手方の反抗を抑圧する程度の恐怖心を起こす害悪を通知すること
強盗利得罪(236条2項):最狭義の暴行・脅迫によって財産的利益を不法に得、又は他人に得させる犯罪。処分行為の要否は、必要(旧判例・牧野)、不要(判例・通説)。不要説の理由は、1項との均衡、最狭義の暴行・脅迫
強盗の予備(237条):強盗の実行を決意して、その着手を準備すること
事後強盗罪(準強盗罪、238条):窃盗犯人が、財物を得てその取還をふせぐため、又は逮捕を免れるため、もしくは罪跡を湮滅するために最狭義の暴行・脅迫をしたときに、強盗をもって論ぜられる場合。主体は、窃盗の実行に着手した者。予備は、肯定(判例・通説)、否定(大塚)
事後強盗罪の構造:結合犯説と身分犯説。身分犯説は、真正身分犯説(前田)、不真正身分犯説(藤木・大谷)
居直り強盗:窃盗犯人が窃盗に着手した後、財物奪取の目的で暴行・脅迫を加える場合
昏睡強盗罪(239条):人を昏睡させてその財物を盗取する犯罪
昏睡:意識作用に、一時的又は継続的な障害を生じさせること
240条:強盗が、人を負傷させたときは無期又は7年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する
強盗致死傷罪(240条):主体は、強盗の実行に着手した者。死傷結果の発生原因は、機会説(判例・通説)、過程説(平野)、手段説(滝川)。強盗致死は、強盗殺人含む(判例・通説)。刑は、致傷・無期又は7年以上の懲役、致死・死刑又は無期懲役
強盗致傷罪の傷害:傷害罪にいう傷害と同じ(判例・藤木)。社会通念上、一般に医師の治療を要する程度の傷害(通説)
241条:強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する
強盗強姦殺人:強盗強姦と強盗致死(判例・通説)。強盗強姦致死(団藤)
強盗強姦致傷:強盗強姦(判例・通説)。強盗強姦と強盗致傷(大塚・藤木)
詐欺罪(246条):人を欺罔して財物を騙取する犯罪。保護法益は、個人の財産。客体は、財物(1項)と財産上不法の利益(2項)。行為は、欺罔して、騙取すること又は財産上不法の利益を得ること。着手は、行為者が財物を騙取する意思で欺罔行為を開始した時
クレジットカードの不正使用:詐欺罪否定説と詐欺罪肯定説。詐欺罪肯定説は、1項詐欺罪説(大塚・福田・大谷)、2項詐欺罪説(藤木・前田)
キセル乗車:途中区間の輸送役務の対価たる運賃の支払をしない不正乗車の方法。役務提供説(乗車駅説、藤木・大塚・大谷)と債務免除説(下車駅説、通説・平野・前田・福田)
電子計算機使用詐欺罪(246条の2):保護法益は、財産上の利益。刑は、10年以下の懲役。未遂あり
準詐欺罪(248条):未成年者の知慮浅薄又は人の心身耗弱に乗じて、財物を交付させ又は不法の利益を得る犯罪。知慮不十分な者から、欺罔手段でない単なる誘惑的行為によって、財物を交付させる行為を詐欺罪に準じて処罰。刑は、10年以下の懲役
心身耗弱:精神の健全を欠き、事物の判断をするのに十分な普通人の知能を備えていない状態
恐喝罪(249条):相手方の反抗を抑圧するにいたらない程度の脅迫行為を手段として、財物を奪う犯罪。刑は10年以下の懲役。未遂あり。
恐喝:財物を交付させる手段として行われる脅迫行為であって、相手方の反抗を抑圧するにいたらない程度のもの
財物を交付させる:恐喝の結果、恐怖心を生じた相手方の財産的処分行為に基づいて、財物の占有を取得すること
横領罪(252条):自己の占有する他人の物を、不法に領得する犯罪。保護法益は、本権。横領の意義(横領罪の本質)は領得行為説(判例・通説)と越権行為説(牧野・大塚)。刑は、5年以下の懲役
占有:事実上又は法律上、物に対する支配力を有する状態
横領の意義(横領罪の本質):委託物につき、不法領得の意思を実現するすべての行為(領得行為説)。委託に基づく信任関係を破壊し、委託物に対し権限をこえた行為(越権行為説)
横領罪の不法領得の意思(判例・藤木):他人の物の占有者が、委託の任務に背いてその物につき、権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思
不法原因給付物の横領:処罰(判例・藤木・前田)。不処罰(団藤・大塚・平野)。不法原因給付物・不処罰、不法原因寄託物・処罰(大谷)
保管した盗品を横領:横領不処罰・盗品保管処罰(通説)。横領処罰・盗品保管不処罰(前田)
業務上横領罪(253条):主体は、業務者+占有者。刑は、10年以下の懲役
業務:社会生活上の地位に基づいて、反覆又は継続して行われる事務
占有離脱物横領罪(254条):客体は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物。刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料
占有離脱物横領罪の客体:遺失物は、占有者の意思によらず占有を離れ、誰の占有にも属しない物。漂流物は、水中にある遺失物。占有を離れた他人の物は、他人の占有に属しない他人の物
背任罪(247条):本質は、権限濫用説、背信説。目的は、図利又は加害目的。目的の認識は、未必説(牧野・大塚)、確定説(藤木・大谷)。既遂は、本人に財産上の損害が生じた時。財産上の事務性は、必要(通説)、不要(小野・前田)。刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金。未遂あり
権限濫用説(滝川):背任の罪を、法的な代理権を濫用して財産を侵害する犯罪であるとする説
背信説(判例・通説):背任の罪を、誠実義務に違反する財産の侵害を内容とする犯罪であるとする説
任務に背いた行為:本人との間の信任関係を破る行為、すなわち本人の事務を処理する者として当然なすべき法的に期待された行為をしないこと
本人に財産上の損害を加えたとき(経済的財産利益説、判例・通説):経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったとき
図利目的(利得の目的):自己もしくは第三者の利益を図る目的。財産上の利益性は、不要(判例・通説)、必要(団藤・大塚・大谷・前田)
加害目的:本人に損害を与える目的。財産上の損害性は、不要(通説)、必要(団藤・大塚・前田)
横領と背任の区別基準:横領は事実行為、背任は法律行為(滝川)。横領は財物、背任は財産上の利益(小野・牧野)。横領は権限逸脱、背任は権限濫用(通説)。横領は物の領得、背任はそれ以外の背信行為(大谷)。横領は自己の計算ないし名義、背任は本人の計算かつ名義(判例・平野)
盗品罪(間接領得罪、256条):本質は、追求権説、違法状態維持説、利益関与説、事後共犯説、併合説。行為は、無償譲受け、運搬、保管、有償譲受け、有償処分あっせん。刑は、無償譲受け・3年以下の懲役、その他・10年以下の懲役「及び」50万円以下の罰金
盗品:財物に対する罪に当たる行為によって領得された物(前田)。財産に対する罪にあたる行為によって領得された財物であって、被害者が法律上または事実上追求権を行使できるもの(大谷)
追求権説(判例・小野):盗品等罪の本質を、本犯の被害者の盗品等に対する追求を困難にする犯罪であると解する見解
違法状態維持説(ドイツの通説):盗品等罪の本質を、犯罪によって違法に成立せしめられた財産状態を維持・存続させることを内容とする犯罪であるとする見解
利益関与説(収益説):盗品等罪の本質を、本犯が得た不法な利益に関与する犯罪であるとする見解
事後共犯説:盗品等罪の本質を、本犯者の盗品等利用を幇助する犯罪であるとする見解
盗品罪に関する論点:被害者宅への盗品運搬は、処罰(判例・前田)、不処罰(大塚・大谷)。保管後の知情は、処罰(判例・通説)、不処罰(平野・前田)。あっせん罪の成立時期は、仲介・あっせん時(判例・平野・前田)、売買契約成立時(通説)。本犯の教唆・幇助と盗品罪は、併合罪(判例・大谷)、牽連犯(団藤・大塚・前田)
盗品罪の親族間の特例(257条):盗品罪の犯人と本犯者の間に、直系親族、配偶者、同居の親族これらの者の配偶者の関係がある場合に盗品罪の刑が免除される。法的性格は、人的処罰阻却事由説、可罰的違法性阻却事由説、責任阻却事由説
公用文書等毀棄罪(258条):客体は、公務所の用に供する文書又は電磁的記録。刑は、3月以上7年以下の懲役
公務所の用に供する:現に公務所で使用中であること、及び、公務所において使用の目的で保管していること
公用文書毀棄罪の文書:文字又はこれに代わるべき符号によって表示された思想の記載であって、証明に供される書類
私用文書等毀棄罪(259条):客体は、権利・義務に関する他人の文書または電磁的記録。刑は、5年以下の懲役。親告必要。
建造物等損壊罪(260条):客体は、他人の建造物又は艦船。刑は、5年以下の懲役
建造物(判例):家屋その他これに類似する建築物で、屋蓋を有し、墻壁または柱材で支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人の出入りしうるもの
損壊:物の本来の効用を害する一切の行為。建造物・艦船の実質を毀損し、又はその他の方法によってそれらのものの使用価値を滅却もしくは減損すること
器物損壊罪(261条):客体は、文書毀棄罪及び建造物損壊罪の客体以外の他人の物。行為は、損壊又は傷害。刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料。親告必要。
境界毀損罪(262条の2):土地の境界標を損壊、移動、除去等によりその境界を認識できなくする犯罪。行為は、既存の土地の境界を認識できなくする一切の行為。刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
信書隠匿罪(263条):他人の信書を隠匿する犯罪。客体は、他人の信書。行為は、隠匿(信書の発見を妨げる行為)。刑は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料。親告必要。
信書:特定人から特定人にあてられた意思伝達文書
生命・身体に対する罪(26〜30章):侵害犯である殺人・傷害・過失傷害と危険犯である堕胎・遺棄。客体は、堕胎を除き「人(自然人)」
人の始期(出生):分娩開始説は、分娩作用の開始すなわち規則的な陣痛を伴う分娩作用の開始時。一部露出説(判例・通説)は、胎児の身体の一部が母体から露出した時。全部露出説(平野)は、胎児の身体の全部が母体から完全に分離した時。独立呼吸説は、胎児が母体外において自己の肺による呼吸が可能になった時
人の終期(死亡):呼吸停止説は、呼吸の不可逆的停止。脈搏停止説は、脈搏の不可逆的停止。 総合判定説(通説)は、呼吸・脈搏の不可逆的停止および瞳孔反応等の消失。脳死説(団藤・平野)は、脳の機能の不可逆的喪失
殺人罪(199条):客体は、行為者以外の自然人。行為は、自然の死期以前に人の生命を断絶すること。予備・未遂あり。
殺人予備罪(201条):殺人罪を犯す目的で予備行為をする犯罪。刑は、2年以下の懲役
予備:実行の着手にいたる前の犯罪の準備行為
自殺不処罰の根拠:可罰的違法性なし(通説)。違法性なし(平野・前田)。責任なし(滝川)
自殺関与罪(自殺教唆・幇助罪、202条前段):人を教唆又は幇助して自殺させた場合の犯罪。着手は、自殺着手時(団藤・大塚)、教唆・幇助時(平野・前田・大谷)。偽装心中の罪責は、殺人(判例・通説)、自殺教唆(平野・前田)。心中で一人が生き残った場合の罪責は、自殺関与(判例・通説)、無罪(滝川)。刑は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮
幇助して自殺させる:既に自殺の決意をしている者に対してその決意を強化したり、あるいはその決意に基づく自殺行為に援助を与え、自殺を遂行させること
同意殺人罪(嘱託・承諾殺人罪、202条後段):被殺者の嘱託つまり殺された者の依頼を受け、若しくはその承諾を得てこれを殺害した場合の犯罪。着手は、行為者が被殺者の殺害に着手した時。嘱託・承諾の誤信は、同意殺人(判例・通説)。刑は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮
嘱託:被殺者がその殺害を依頼すること
承諾:被殺者がその殺害の申込みに同意すること。承諾の不知は、同意殺人(通説)、殺人既遂(内田)、殺人未遂(平野)
嘱託・承諾の要件:被殺者本人の意思。通常の事理弁識能力ある者の自由かつ真意。被殺者に対する殺害行為時に存する。嘱託は明示的
傷害罪(204条):他人の身体を傷害する罪。保護法益は、身体の安全。構造は、結果的加重犯説、故意犯説、折衷説。刑は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
結果的加重犯説:傷害の故意は、常に暴行の認識があれば足り、傷害の点については認識を要しないものとする説
傷害:人の生理的機能を害すること、及び身体の外貌に重要な変化を加えること(団藤・大塚・福田・大谷)。人の生理的機能を害すること(判例・平野・前田)。他人の身体の完全性を失わせること(小野・滝川)
胎児傷害:犯罪不成立(通説)。作用不問説(藤木)。母体傷害説(判例・大塚)
作用不問説(藤木):生まれてきた「人」に対する傷害罪を認め、胎児の段階で加えられた害が生まれた「人」に生じた時点で傷害罪が成立するとする見解
母体傷害説(判例・大塚):障害児を出産した母親に対する傷害罪を認めようとする見解。母体一部傷害説と母体機能傷害説
母体一部傷害説(判例):胎児は母胎の一部であるから胎児に傷害を加えることは人(母親)に対する傷害になるとする見解
母体機能傷害説:正常な子供を出産する母体の生理機能を害するという意味で母親に対する傷害を認める見解
傷害現場助勢罪(206条):傷害又は傷害致死罪が行われた現場で、自らは傷害行為をすることなく勢を助けた場合の犯罪。刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料
勢を助ける:煽動して行為者の犯罪意思を強めること
同時犯:二人以上の行為者が、意思の連絡なしに、時を同じくして、同一客体に対する同一の犯罪を実現する場合
同時傷害の特則(207条):2人以上で暴行を加え人を傷害した場合に、傷害の軽重を知ることができず、又は、その傷害を生じさせた者を知ることができない時、共同者でない場合でも共同正犯の例によるという特則。傷害致死の場合は、適用(判例・団藤・藤木)と不適用(大塚・大谷・前田)
同時傷害の特則の要件:暴行行為が場所的・時間的に接近または同一機会。傷害の軽重を知ることができないか、または、傷害を生じさせた者が誰か分からないこと。証拠調をしても裁判所が証明ありと心証を得られないこと
暴行罪(208条):人に狭義の暴行を加える犯罪であるが、傷害の結果を生じない場合。刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
凶器準備集合罪(208条の2・1項):2人以上の者が、個人の生命・身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備し、またはその準備があることを知って集合する犯罪。保護法益は、個人の生命・身体・財産、公共の平穏。刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。凶器を準備させて集まらせる行為
凶器準備結集罪(208条の2・2項):凶器ある場所に集合させる犯罪。自ら凶器を準備して人を集合させる場合と凶器の準備があることを知って人を集合させる場合。保護法益は、個人の生命・身体・財産、公共の平穏。刑は、3年以下の懲役
集合:2人以上の者が、共同加害の目的をもって、一定の場所に集まること、つまり時および場所を同じくして集まること
凶器:その性質上、または、用法上、人を殺傷しうべき器具。性質上の凶器(性質上、人を殺傷する用に供するために作製されたもの)と用法上の凶器(用法によってただちに人を殺傷しうべきもの)
準備:必要に応じて、いつでも使用しうる状態におくこと
過失傷害罪(209条):過失行為にもとづいて他人の身体を傷害すること。刑は、30万円以下の罰金又は科料
過失致死罪(210条):過失行為によって他人を死亡に致らせた場合の犯罪。刑は、50万円以下の罰金
業務上過失致死傷罪(211条前段):業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷に致らせた場合の犯罪。刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
業務上の過失が重く処罰される理由:通常人と異なり、業務者であることから特に重い注意義務が課せられているのであり、これに違反するところに重い責任が帰せられるから
業務:人が社会生活上の地位に基づき反覆継続して行う行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの
重過失:わずかな注意をすれば結果がさけられたと考えられる場合、つまり些細な注意を払うことによって注意義務を尽くすことができたのに、これを怠って犯罪的結果を発生させたため重い道義的非難が加えられるべき場合
堕胎の罪の保護法益:胎児の生命・身体の安全、および、母親の生命・身体の安全
堕胎:自然の分娩期に先立って、人為的に、胎児を母体外に排出させること
自己堕胎罪(212条):妊娠中の女子が、薬物を用い、またはその他の方法で堕胎する犯罪。刑は、1年以下の懲役
同意堕胎罪(213条):女子の嘱託を受け、またはその承諾を得て堕胎させる犯罪。刑は、2年以下の懲役、致死傷・3月以上5年以下の懲役
業務上堕胎罪(214条):医師・助産婦・薬剤師又は医薬品販売業者が、女子の嘱託をうけ、又は承諾を得て堕胎させる犯罪。刑は、3月以上5年以下の懲役、致死傷・6月以上7年以下の懲役
不同意堕胎罪(215条):女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させる犯罪。刑は、6月以上7年以下の懲役。未遂あり。
遺棄の罪(217〜219条):保護を必要とする者を、保護されない状態に置くことによって、生命・身体を危険にさらす罪。保護法益は、生命・身体
遺棄:保護された状態から保護のない状態に移すこと
遺棄の意義:狭義・移置、広義・移置+置去り(判例・通説)。狭義・作為、広義・作為+不作為(大塚)。狭義=広義=作為による移置(大谷)
移置:被害者を危険な場所に移転させること
置去り:被遺棄者を危険な場所に遺留して立ち去る行為
不保護(生存に必要な保護をしないこと):遺棄以外で、人の生命・身体に対する危険を生じさせる一切の行為。場所的隔離を伴わない行為(通説)
単純遺棄罪(217条):老年、幼年、身体障害者や精神的肉体的病気のため扶助を必要とする者を遺棄する犯罪。行為は、(狭義の)遺棄。刑は、1年以下の懲役
扶助を要すべき者:他人の助力を借りることなしには、自ら日常生活に必要な動作をなしえない者
保護責任者遺棄等罪(218条):老年者、幼年者、身体障害者又は、病者を保護する責任のある者が、これを遺棄し、又は生存に必要な保護をしない犯罪。行為は、(広義の)遺棄+不保護。保護義務の発生根拠は、法令、契約、事務管理、慣習・条理。刑は、3月以上5年以下の懲役
保護責任者:老年者、幼年者、身体障害者又は、病者の生命・身体の安全を保護すべき法律上の義務を負う者
事務管理による保護義務:病者など保護を要する者を引き取る義務のない者が、いったん引き取り保護した場合に生ずる義務
遺棄致死傷罪(219条):単純遺棄罪、保護責任者遺棄罪の結果的加重犯。
逮捕・監禁罪(220条):不法に人を逮捕・監禁した場合の犯罪。保護法益は、人の身体活動の自由。客体は、身体活動の自由を有する自然人。刑は、3月以上5年以下の懲役
逮捕:人の身体を直接的に拘束してその身体活動の自由を奪うこと
監禁:人の身体を間接的(場所的)に拘束してその身体活動の自由を奪うこと。すなわち、一定の場所(区域)からの脱出を不能または著しく困難にすること
脅迫罪(222条):相手又はその親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に対し害を加えるべきことをもって人を脅迫した場合の犯罪。既遂は、害悪が相手方に知らされた時。刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
脅迫:恐怖心を起こさせるに足りる害悪の通知。脅迫の概念は、最狭義の脅迫、狭義の脅迫、広義の脅迫
警告:行為者の支配外にある害悪の告知
強要罪(223条):生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加えるべきことをもって(狭義の)脅迫、又は(広義の)暴行を用いて、人をして義務のないことを行わせたり、行うべき権利を妨害した場合の犯罪。刑は、3年以下の懲役
略取及び誘拐の罪(224〜229条):人をその保護されている生活環境から離脱させ、自己または第三者の実力支配のもとに移す犯罪。着手は、暴行・脅迫・欺罔・誘惑の手段を開始したとき。既遂は、被害者を、行為者または第三者の実力的支配内に移したとき
略取及び誘拐の罪の保護法益:被拐取者の自由+親権者等の保護監督権(判例・通説)。被拐取者の自由(前田)。親権者等の保護監督権(小野)
拐取:他人をその生活環境から不法に離脱させて、自己または第三者の実力支配内に移す行為。略取(暴行・脅迫を手段とする場合)と誘拐(欺罔・誘惑を手段とする場合)
欺罔:虚偽の事実を告げ、相手方を錯誤におとしいれること
誘惑:欺罔の程度にいたらない甘言をもって相手を惑わし、瑕疵ある意思表示をさせること
未成年者拐取罪(224条):20歳未満の者を略取又は誘拐した場合の犯罪。刑は、3月以上5年以下の懲役
営利拐取罪(225条):営利、わいせつ、結婚の目的をもって人を略取・誘拐した場合の犯罪。刑は、1年以上10年以下の懲役
身代金拐取罪(225条の2・1項):近親その他被拐取者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させる目的で、人を略取、誘拐した場合の犯 罪。刑は、無期又は3年以上の懲役
身代金要求罪(227条4項後段):人を略取・誘拐した者、被拐取者を収受した者が、近親その他被拐取者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、財物を交付させ又は交付を要求する行為をした場合の犯罪。刑は、2年以上の有期懲役
準強制わいせつ・準強姦罪(178条):人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または人をして心神を喪失させ、もしくは抗拒不能ならしめてわいせつの行為をし、又は姦淫した場合の犯罪。未遂あり
心神喪失:精神の障害によって正常な判断力を喪失している状態
抗拒不能:心神喪失以外で、心理的または物理的に抵抗することが不可能又は極めて困難なこと
強姦殺人:殺人と強姦致死(判例・通説)、殺人と強姦(大塚・大谷・前田)
強姦傷人:強姦致傷(通説)。傷害と強姦(大塚)。傷害と強姦致傷(小野)
住居侵入罪(130条前段):理由なく他人の住居または他人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入した場合の犯罪。刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
住居を侵す罪の保護法益:家長としての地位にある者がもつ住居の立入りについての許諾権(旧住居権説)。事実上の住居の平穏(平穏説)。自由権の一種としての住居権(新住居権説)
住居権:家長としての地位にある者がもつ住居の立入りについての許諾権(旧住居権説)。住居に誰を立ち入らせ、誰の滞留を許すかを決定する自由(平野)。住居等の一定の場所を管理・支配する権利(大谷)
住居:日常生活に使用するために人が占居する場所
邸宅:住居に使用する目的で作られた建造物とこれに付属する囲繞地
囲繞地:塀などで囲まれた、通常の歩行で越えることができない設備で囲まれた場所
建造物:屋根を有し、壁または支柱によって支えられた土地の定着物であって、少なくともその内部に人の出入りしうる構造のもの
人の看守する:人が事実上管理支配していること
不退去:要求を受けて人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船から退去しないこと
信書開封罪(133条):正当な理由がないのに封をしてある信書を開ける犯罪。刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
信書:特定人から特定人に宛てた手紙。意思を伝達する文書
封緘:例えば糊付けや糸でぬいつけるなど信書の内容を外部から認識しえないように施され、かつ、信書と一体をなした外包装置
開披:封緘を破棄し、信書の内容を了知しうる状態を作り出すこと
秘密漏示罪(134条):医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのにその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らす犯罪。刑は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
秘密:一般に知られていない事実であって、これを他人に知られないことにつき本人が相当の利益を有すると認められる事実
漏らす:秘密の事項をまだ知らない第三者に告知すること
名誉に対する罪(230〜232条):公然他人の名誉を傷つけ個人に対する社会的評価を侵害する犯罪。名誉毀損罪と侮辱罪。名誉の意義は、内部的名誉、外部的名誉、名誉感情
名誉の意義:内部的名誉は、客観的に存在する人の内部的価値(真価)。外部的名誉(社会的名誉)は、人に対して社会が与える価値判断(評判)。名誉感情(主観的名誉)は、自己に対して本人が有する価値意識・感情
名誉毀損罪(230条):公然事実を摘示して、人の名誉を毀損した場合の犯罪。刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金。親告必要。事実証明による不処罰の要件は、事実の公共性、目的の公益性、事実の真実性
230条2項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
死者の名誉毀損罪の保護法益:遺族の名誉(宮本)。遺族の敬虔感情(大塚、前田)。死者の名誉(通説)。死者に対する社会的評価としての公共的法益(平野)
公共の利害に関する:その事実を摘示することが公共の利益と認められること
事実の真実性:事実が真実であったこと(牧野・福田)。事実が証明可能な程度に真実であったこと(判例・大塚)
230条の2・2項の内容:まだ公訴の提起されていない者の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実と見做される
230条の2の法的性格:処罰阻却(平野・前田)。構成要件該当性阻却(団藤)。違法阻却(判例・通説)
事実の真実性に関する錯誤(判例・大塚):事実が証明可能な程度に真実であったことが違法阻却事由であり、証明可能な程度の資料、根拠をもって事実を真実と誤信したときは、責任要素としての故意が阻却される
事実の真実性に関する錯誤(前田):合理的根拠に基づく違法阻却は35条により、230条の2は合理的根拠のない場合の処罰阻却事由を規定したもの(35条による正当化を補完する処罰阻却事由)と解する
侮辱罪(231条):事実を摘示しなくても、公然、人を侮辱した場合の犯罪。刑は、拘留又は科料
侮辱:人に対する軽蔑の表示
信用毀損罪(233条前段):虚偽の風説を流布し、または、偽計を用いて、人の(経済的)信用を毀損した場合の犯罪。刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
信用:人の経済的信用、すなわち、支払能力、支払意思に対する社会的信頼
人の信用を毀損する:他人の(経済的)信用の低下するおそれのある状態を生じさせること
虚偽の風説を流布する:事実と異なった内容の風説つまり「うわさ」を、不特定または多数人に伝播させること
偽計を用いる:他人の錯誤もしくは不知を利用し、または欺罔、誘惑の手段を用いること
業務妨害罪(233条後段、234条):偽計業務妨害罪(233条後段)と威力業務妨害罪(234条)。刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。公務の業務性は、積極説、消極説、身分ふり分け説、公務ふり分け説
業務:社会生活を維持する上に、反覆・継続して従事する仕事
威力を用いる:他人の自由な意思決定を制圧するような威勢を示すこと
電子計算機業務妨害罪(234条の2):客体は、電子計算機による人の業務。行為は、加害行為によって動作障害の結果を発生させ人の業務を妨害すること。刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
社会的法益:公共の平穏。公共の信用。公衆の健康。風俗
公共危険罪:社会一般の安全、すなわち不特定または多数人の生命、身体または重要な財産の安全を脅かす罪。具体的公共危険罪と抽象的公共危険罪
具体的公共危険罪:公共の危険がとくに犯罪の要件として規定されており、具体的な公共危険の発生によって成立する犯罪
抽象的公共危険罪:法律上、公共の危険を要する旨が示されてはいないが、構成要件にあたる事実があれば、当然に抽象的な公共の危険があるものと擬制されている犯罪
騒乱の罪(106〜107条):多衆が集合して、暴行または脅迫をなすことにより、公共の平穏を侵害する犯罪。狭義の騒乱罪と多衆不解散罪
多衆犯:必要的共犯のうちで、構成要件上、多衆の行為が予定されているもの
騒乱罪(106条):主体は、集合した多衆。行為は、最広義の暴行・脅迫。主観的要件は、多衆の共同意思と参加者個人の故意。行為態様は、首謀者・指揮者・率先助勢者・付和随行者。刑は、首謀者・1年以上10年以下の懲役又は禁錮、指揮者と率先助勢者・6月以上7年以下の懲役又は禁錮、付和随行者・10万円以下の罰金
多衆の共同意思:多衆が共同して暴行・脅迫をする故意。多衆が暴行・脅迫を多衆自体のものとして容認、支持しようとする集団的共感意思
内乱罪と騒乱罪の違い:憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する目的の有無。国家の存立自体を直接侵害の対象とするか否か
多衆:一地方の公共の平穏を害するに足りる程度の、暴行・脅迫をするに適当な多数者
集合する:多数人が集まること、すなわち時と所とを同じくして集団となっていること。特徴は、内乱罪のように組織化を要せずいわゆる烏合の衆でもよい、集合の目的を問わない、一定の共同目的の有無を問わない
首謀者:騒乱行為の主導者となり、多衆をしてその合同力により暴行・脅迫をさせる者。注意点は、一人に限らない、現場指揮は不要とするのが判例、中途参加者でもよい、首謀者のない場合も騒乱罪は成立する
指揮者(他人を指揮する者):多衆集合して、(最広義の)暴行・脅迫をなすに際し、多衆の一部もしくは全部に対して、指揮をする者
率先助勢者(他人に率先して勢いを助けた者):集合した人に率先して、とくに騒乱の勢いを増大する行為をなした者
付和随行者:多衆集合して(最広義の)暴行・脅迫を行う事実を知り、群衆心理に駆られて、付和雷同的にこれに参加した者。騒乱行為に加わった者のうち、首謀者・指揮者・率先助勢者にあたらない、すべての者
多衆不解散罪(107条):暴行・脅迫をするため、多衆集合し、権限のある公務員から解散の命令を受けることが3回以上に及んでも、なお解散しない場合の犯罪。解散命令の要件は、法令に根拠があること、多衆が認識しうること。刑は、首謀者・3年以下の懲役又は禁錮、他・10万円以下の罰金
解散:多衆が時および所を同じくする状態を解くこと
放火及び失火の罪(108〜118条):火力によって建造物その他の物件を焼損する犯罪。保護法益は、公衆の生命・身体・財産の安全
放火罪の内容:108条・現住建造物等放火。109条1項・非現住建造物等放火。109条2項・自己所有の非現住建造物等放火。110条1項・建造物等以外放火。110条2項・自己所有の建造物等以外放火
放火:客体の焼損に対して原因力を与えること
焼損の概念:独立燃焼説。効用喪失説。燃え上り説。毀棄説
独立燃焼説(判例・団藤・藤木):火が媒介物を離れて目的物である客体に移り、独立して燃焼作用を営みうる状態に達した時に「焼損」があるとする説。批判は、未遂犯や中止犯の成立余地がほとんどなくなる、財産犯的側面を看過している
効用喪失説(滝川):火力によって客体の重要部分が焼失して、その本来の効用を失った時に「焼損」があるとする説。理由は、出水罪の「侵害」との均衡
燃え上り説(小野・平野・福田):物の重要部分が燃焼を始めた、つまり燃えあがったことを「焼損」とする説。批判は、時期の判定困難
毀棄説(大塚・大谷):火力によって目的物が毀棄罪における損壊の程度に達することを「焼損」とする説。理由は、公共危険罪と財産罪の両面を重視すべき、既遂時期が明確
各種の放火罪に共通する故意の要件:火を放つこと。焼損することの認識。客体の認識
現住建造物等放火罪(108条):放火して、現に人の住居に使用し、又は現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船又は鉱坑を焼損する犯罪。刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
現に人の住居に使用する:現に犯人以外の者の起臥寝食の場所として、日常使用されていること
人の現在する:放火の際に犯人以外の者が、現に建造物などの内部に存在している
建造物:家屋その他これに類似する工作物であって、土地に定着し屋蓋を有し墻壁または柱材によって支持され、人の起居出入に適する構造を持ったもの
現住建造物等放火罪の客体:汽車は、蒸気を動力として軌道上を進行する交通機関。電車は、電気を動力として軌道上を進行する交通機関。艦船は、軍艦及び船舶。鉱坑は、鉱物を採取するための地下設備
非現住建造物等放火罪(109条1項、2項):放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損する犯罪
公共の危険:不特定多数の人の生命・身体、財産に脅威を及ぼす状態。公共の危険の認識は、不要(判例・藤木)、必要(通説)
建造物等以外放火罪(110条):放火して、建造物等以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合
延焼罪(111条):自己の物に放火し、他人の物に延焼した場合。刑は、建造物等に延焼・3月以上10年以下の懲役、建造物等以外に延焼・3年以下の懲役
延焼:犯人の予期しなかった物に燃え移ってこれにつき焼損の結果を生ずること
放火予備罪(113条):現住建造物等、他人所有の非現住建造物等、を放火する目的で、準備する場合。刑は、2年以下の懲役
消火妨害罪(114条):火災の際、消火用の物を隠匿若しくは損壊し、又はその他の方法で消火を妨害する犯罪。刑は、1年以上10年以下の懲役
火災の際:現に火災がある場合。まさに火災になろうとしている場合
消火用の物:消防自動車、消火器など、公私を問わず消防の用に供せられる器具・設備
隠匿:消火を行う者に対して、消火用の物の発見を不可能又は困難にすること
損壊:物を物質的に毀損してその効用を害すること
消火を妨害する:消火活動の妨害となるべき行為を行うこと
失火罪(116条):失火により、現住建造物等又は、他人所有の非現住建造物等を焼損した場合、及び、失火により、自己所有の非現住建造物等又は建造物等以外の物を焼損し、よって公共の危険を生ぜさせた場合。刑は、50万円以下の罰金
失火:過失によって燃焼の原因力を与えること
業務上失火罪の業務:社会生活上、反覆・継続して従事すべき仕事であって、かつ、特に、職務として、火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位
出水及び水利に関する罪(119〜123条):出水に関する罪と水利妨害罪。内容は、現住建造物等浸害罪・現住建造物等以外浸害罪・水防妨害罪・過失浸害罪・水利妨害罪・出水危険罪
119条:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を侵害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する
出水:制限されている水の自然力を解放して氾濫させること
侵害:水力による物の喪失、損壊またはその効用の滅失もしくは相当の減損
水利妨害罪(123条):堤防を決壊し、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為をなした場合の犯罪。刑は、2年以下の懲役若しくは禁固又は20万円以下の罰金
往来を妨害する罪(124〜129条):公の交通機関または交通施設を侵害する犯罪。保護法益は、公共の交通の安全。未遂あり。内容は、往来妨害及び致死傷、往来危険、汽車転覆等及び致死、往来危険汽車転覆等、過失往来危険
往来妨害罪(124条):陸路、水路または橋を損壊または閉塞して往来の妨害を生じさせる犯罪。行為は、損壊(物理的に破壊)又は閉塞(有形の障害物を設置して遮断)。刑は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。致死傷・2項
往来妨害罪の客体:陸路は、公衆の往来に供する陸上の通路。水路は、船舶、筏などの航行の用に供される河川、運河、港口など。橋は、河川湖沼など水路上に架けられた橋のほか、陸橋や桟橋も含む
往来の妨害を生じさせる:損壊、閉塞によって人や車馬、船舶、筏の通行が困難になるような状態を生じさせること
往来危険罪(125条1項):鉄道又はその標識を損壊し、またはその他の方法で汽車又は電車の往来の危険を生じさせた場合の犯罪。刑は、2年以上の有期懲役
往来危険罪の内容:鉄道は、汽車・電車の運行に直接必要な施設の一切。標識は、汽車・電車の進行に必要な信号機その他の目標。損壊は、物理的に破壊すること
艦船往来危険罪(125条2項):燈台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法で艦船の往来の危険を生じさせた場合の犯罪
汽車等転覆・破壊罪(126条):人の現在する汽車・電車・艦船を転覆・覆没・破壊した場合の犯罪。刑は、無期又は3年以上の懲役、致死・死刑又は無期懲役。転覆は、転倒、横転、墜落。覆没は、転覆、沈没
往来危険汽車等転覆・破壊罪(127条):往来危険罪の結果的加重犯。往来危険罪を犯し、よって汽車又は電車の転覆、破壊、又は艦船の覆没もしくは破壊を致した場合。
公共の信用に対する罪:通貨偽造。文書偽造。有価証券偽造。印章偽造
通貨偽造の罪(148〜153条):保護法益は、国の通貨発行権(判例)、公共の信用(団藤・大谷・前田)、折衷(大塚)。内容は、通貨偽造及び行使、外国通貨偽造及び行使、偽造通貨等収得、収得後知情行使等、通貨偽造等準備
通貨偽造等罪(148条1項):行使の目的で、通用の貨幣、紙幣、又は銀行券を、偽造又は変造した場合の犯罪。刑は、無期又は3年以上の懲役。未遂・予備あり
通貨偽造罪の客体:「通用の」とは、我国において強制通用力の認められていること。貨幣は、紙幣、銀行券に対するものとしての硬貨即ち金属貨幣。紙幣は、政府その他の発行権者によって発行されてその信用で貨幣に代用されている証券。銀行券は、政府の認許によって特定の銀行が発行する貨幣の代用物である証券
偽造:通貨の発行権者たる日本国政府と日本銀行以外の者が、一般人をして、真貨と誤信させるような外観のものを作り出すこと
変造:通貨の製造発行権のない者が真正の通貨に加工して、その名価を偽ること。真貨と名価を異にする場合と、名価は変更せずに量目以下に減らす場合
行使の目的:偽造・変造の通貨を、真貨として流通に置こうとする目的
偽造通貨行使等罪(148条2項):偽造・変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し若しくは輸入した場合の犯罪。詐欺との関係は、詐欺を吸収(判例・通説)、牽連犯(牧野)。刑は、無期又は3年以上の懲役
偽造通貨行使等罪の行為:行使は、偽造・変造の通貨を、真貨として流通におくこと。交付は、偽貨であることの情を明らかにして、相手方に手渡すこと。輸入は、偽貨を日本国外から国内に持ち込むこと
偽造通貨等収得罪(150条):行使の目的で、偽造・変造の貨幣、紙幣、銀行券を収得した場合の犯罪。刑は、3年以下の懲役
収得:自己の占有に移すこと
偽造通貨収得後知情行使等罪(152条):貨幣、紙幣又は銀行券を適法に収得した後、その偽造又は変造であることを知ってこれを行使し、又は行使の目的でこれを人に交付する場合の犯罪。刑は、額面価格の3倍以下の罰金又は科料、ただし2000円以下にすることはできない
偽造通貨収得後知情行使等罪の趣旨:本来、偽造通貨行使罪にあたる行為であるが、偽造であることを知らないでつかまされた損害を他に転嫁しようとすることは、同情の余地があると認められるため、軽く処罰される
通貨偽造等準備罪(153条):貨幣、紙幣、銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した場合の犯罪。刑は、3月以上5年以下の懲役
準備:偽造・変造の用に供する器械・原料を買入れたり、又は製作するなどして用意し、これを利用することによって偽造の目的を達成しうる状態におくこと
有価証券:財産権を表彰した証券であって、その権利の行使に、その証券の占有を必要とするもの
有価証券偽造罪(162条1項):行使の目的(真正の有価証券として使用する目的)で、公債証書、官府の証券、会社の株券、その他の有価証券を偽造又は変造した場合の犯罪。刑は、3月以上10年以下の懲役
偽造:権限のない者が新たに有価証券を作出すること(判例)。権限のない者が他人の名義をほしいままに用いて真正の有価証券と誤信させる程度の外観・形式をそなえるものを作成すること(通説)。
変造:権限を有しない者が、真正に成立した他人名義の有価証券に、ほしいままに変更を加えること
有価証券虚偽記入罪(162条2項):行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をする犯罪。刑は、3月以上10年以下の懲役
虚偽の記入:有価証券に、真実に反する記載をする一切の場合(判例)。作成権限を有する者が、有価証券に真実に反する記載をすること(通説)。
虚偽の記入の具体的内容:権限ある者が既成の有価証券に真実に反する記載をすること、権限のある者が真実に反する記載のある有価証券を新たに作出すること(通説)+権限なき者が既成の有価証券に、他人名義で裏書・保証・引受などの証券行為をなすこと(判例)
行使:偽造・変造又は虚偽の記入をした有価証券を、真正な又は内容の真実な有価証券として、使用すること
交付:情を明かして、偽造、変造又は虚偽の記入をした有価証券を他人に与えること
文書偽造の罪(154〜161の2条):文書に対する公共の信用を侵害する犯罪。保護法益は、文書に対する公共の信用。現実的な保護の対象は、実質主義、形式主義、折衷主義。代理資格・代表資格の冒用は、有形偽造(判例・通説)と無形偽造(牧野)
写真コピー:文書性は、肯定(判例・藤木・大塚・前田)と否定(団藤・平野・大谷)。有印公文書性は、有印説(判例)と無印説(藤木・大塚)。
実質主義:文書偽造の罪における現実的な保護の対象を、文書の内容の真実、すなわち、実質的真実に求める立場
形式主義:文書偽造の罪における現実的な保護の対象を、文書の作成名義の真正、すなわち、形式的真実に求める立場
折衷主義:形式主義を基本としながら、文書の内容の真正をも保護の対象に加える立場
広義の文書:文字又は文字に代わるべき可読的符号を用い、ある程度永続すべき状態において、物体上に記載された意思又は観念の表示であって、その表示内容が、法律上又は社会生活上重要な事項について、証拠となりうべきもの。狭義の文書(文字その他の発音的符号を用いたもの)と図画(象形的符号を用いたもの)
名義人:文書に表示された意識内容の主体(判例・通説)。文書を作成すること自体に対する責任の主体(川端)
作成者:現実に文章の内容を表示した者。意義は、観念説(文書の記載をさせた意思の主体を作成者とみる立場)と事実説(実際に文書を記載した者を作成者とみる立場)
真正文書:名義人と作成者とが一致している文書
不真正文書(偽造文書):名義人と作成者とが一致していない文書
虚偽文書:真正文書であるが内容が真実に反するもの
偽造の意味:最広義の偽造は、広義の偽造+行使。広義の偽造は、有形偽造と無形偽造。狭義の偽造は、有形偽造。最狭義の偽造は、狭義の偽造(有形偽造)から変造を除いたもの
有形偽造:不真正文書を作成すること、即ち作成権限のない者が他人名義の文書を作成すること
無形偽造:虚偽文書を作成すること、即ち作成権限を有する者が、真実に反した内容の文書を作成すること
文書の変造:権限のない者が真正に成立した他人名義の文書の非本質部分に不法に変更を加え、新たな証明力を作り出すこと。客体は、真正文書
虚偽文書の作成:文書の作成権限を有する者が、真実に反する内容の文書を作成すること、すなわち無形偽造
行使:偽造文書を真正な文書として、また虚偽文書を内容の真実な文書として、その内容を相手方に認識させ、又は認識しうる状態におくこと
行使の目的:利害関係を有する他人をして、偽造文書を真正な文書と誤信させ、又は、虚偽文書を内容の真実な文書と誤信させようとする目的
公文書偽造等罪(155条):種類は、有印公文書偽造罪(1項)、有印公文書変造罪(2項)、無印公文書偽造罪(3項前段)、無印公文書変造罪(3項後段)。刑は、有印・1年以上10年以下の懲役、無印・3年以下の懲役又は20万円以下の罰金
公文書・公図画:公務所・公務員がその名義をもって、その権限内において、所定の形式に従って、作成すべき文書・図画
公務所・公務員の印章:公務所・公務員の人格を表彰するために、物体上に顕出された文字又は符号の印影
虚偽公文書作成罪(156条):公務員がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書・図画を作り、又は文書・図画を変造する犯罪。主体は、職務上当該文書を作成する権限を有する公務員
虚偽公文書作成罪の変造:一般の変造と異なり、作成権限者たる公務員がその権限を濫用して、既存の公文書・公図画に不当に変更を加え、その内容を虚偽のものとすること
公正証書原本等不実記載罪(157条):構造は、虚偽公文書作成罪・公電磁的記録不正作出罪の間接正犯。公正証書原本不実記載罪(1項)と免状等不実記載罪(2項)。刑は、公正証書原本・5年以下の懲役又は50万円以下の罰金、免状等・1年以下の懲役又は20万円以下の罰金。未遂・3項
公正証書原本等不実記載罪の客体:権利・義務に関する公正証書の原本。権利・義務に関する公正証書の原本たるべき電磁的記録。免状。鑑札。旅券
公正証書の原本(判例):公務員がその職務上作成する文書で、権利・義務の得喪・変更に関する事実を公的に証明する効力を有するもの
免状:特定の人に対して、特定の行為を行う権利を与える公務所又は公務員の証明書
鑑札:公務所の許可や登録があったことを証明するもので、交付された者がこれを備えつけ又は携帯する必要のあるもの
旅券:外国旅行の認許書であって、旅券法に定められたもの
公正証書原本等不実記載罪の行為:公務員に対して虚偽の申立をすること。不実の記載をさせること。不実の記録をさせること
虚偽の申立をする:真実に反して、存在しない事実を存在するとし、存在する事実を存在しないとして、申し立てること
不実の記載:存在しない事実を存在するものとし、又は存在する事実を存在しないものとして記載すること
不実の記録:事実に反するデータを入力して電磁的記録に記録すること
偽造公文書・虚偽公文書行使罪の客体:偽造・変造の詔書・公文書・公図画。虚偽の公文書・公図画。不実記載の公正証書原本等。不実記録の権利・義務に関する公正証書の原本たるべき電磁的記録
偽造公文書・虚偽公文書行使罪の行為:偽造文書等の行使。電磁的記録を公正証書の原本としての用に供する
行使:偽造文書・虚偽文書を真正な文書・内容の真実な文書として、その内容を相手方に認識させ、又は認識しうる状態におくこと
用に供する:当該電磁的記録物を公務所に備えて、利害関係人の申立により一定の権利・義務に関して公証をなしうる状態におくこと
有印私文書偽造罪の客体:他人の権利・義務又は事実証明に関する文書もしくは図画(私文書、私図画)
権利義務に関する文書:権利・義務の発生、変更又は消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする文書
事実証明文書:人の社会生活上の事実を証明するに足りる文書
無印私文書偽造・変造罪(159条3項):他人の印章及び署名なく、権利・義務又は事実証明に関する文書・図画を偽造・変造する罪。刑は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金
虚偽診断書等作成罪(160条):医師が公務所に提出すべき診断書・検案書又は死亡証書に虚偽の記載をした場合の犯罪。主体は、私人たる医師。既遂は、診断書、検案書、死亡証書が作成された時。刑は、三年以下の禁固又は三十万円以下の罰金
虚偽診断書等作成罪の趣旨:私文書は公文書より信用度が低いため、公文書の無形偽造のように包括的処罰規定を設けず、私文書の無形偽造は、本罪に限り罰する趣旨
診断書:医師が診察の結果に関する判断を表示して、人の健康状態を証明するために作成する文書
検案書:死後はじめて死体に接した監察医や警察医などの医師が、死体について死亡の事実を医学的に確認した結果を記載した文書
死亡証書:生前から診察していた医師が、その患者の死亡について、事実を確認して作成する診断書の一種
電磁的記録不正作出罪(161条の2前半):人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作る犯罪。刑は、私電磁的記録・五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金、公電磁的記録・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
電磁的記録:電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚をもって認識することのできない方式によって作られた記録で、電子計算機によって情報処理をするもの
電子計算機:コンピューター、すなわち電子装置によってデータの自動的処理を行うもの
不正に作ること:作出する権限がないのに、又は作出の権限を逸脱して作出すること
不正電磁的記録供用罪(161条の2後半):不正に作られた権利・義務又は事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的をもって人の事務処理の用に供することによって成立する犯罪。未遂・4項
人の事務処理の用に供する:当の事務処理のために使用される電子計算機に使用されうる状態に置くこと
印章偽造の罪(164〜168条):印章・署名に対する公共の信用を侵害する犯罪。保護法益は、印章・署名の真正に対する公共の信用
印章:印影と印顆。印影は、「はんこ」を押しつけた「しるし」。印顆は、「はんこ」
印影:「はんこ」を押しつけた「しるし」。一定の事項を証明するために、物体上に顕出させられた文字その他の符号の影蹟。
印顆:「はんこ」。印影を顕出させるのに必要な文字その他の符号を刻した物体、すなわち印形。
174条:公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
公然:不特定「または」多数人が認識しうる状態
わいせつ:徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人(成人である一般社会人)の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること
徒らに:社会制約、従って、性的秩序に違反し、過度に性欲を興奮又は刺激せしめること
わいせつ物頒布等罪(175条):わいせつの文書、図画、その他の物を頒布、販売、公然と陳列、または販売の目的で所持する犯罪。刑は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料
頒布:不特定または多数人に対して無償で交付すること
販売:不特定または多数人に対して有償で交付すること
公然陳列:不特定又は多数人の観覧できる状態に置くこと
販売目的の所持:日本国内で販売する目的で自己の事実上の支配下におくこと
単純賭博罪(185条):偶然の勝負に関し財物(広く財産上の利益)を賭けて争う犯罪。刑は、50万円以下の罰金又は科料
賭博:当事者の任意に左右しえない偶然の事情にかかる勝敗によって財物の得喪を争うこと。博戯(当事者の行為によって勝敗が決まるとき)と賭事(当事者の行為に関係ないことで勝敗が決まるとき)
186条:常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する
賭博の常習者:反復して賭博行為をする習癖のある者
賭博場を開帳する:行為者自ら主宰者となって、その支配下において賭博をさせる場所を開設すること
利益を図る:賭博開帳の対価としての不法な財産的利益をあげようとする意思で行為すること
博徒を結合する:行為者が自ら中心となって常習犯又は職業的に賭博を行う者を集合させ、親分子分の関係又はそれに類する関係を結び、一定の区域内で、随時随所に集合して賭博を行う便宜を授けること
富くじ:一定の発売者が予め番号札を発売して、購買者から金銭その他の財物を集め、その後、抽選その他の偶然的方法によって、その購買者の間に不平等な利益を分配すること
188条:神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する
190条:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する
遺棄:習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄すること
領得:不法に所持を取得すること
国家的法益に対する罪:国家自体の法益に向けられた攻撃を要素とする犯罪。国家の存立に対する罪と国家の作用に対する罪。国家の存立に対する罪は、国家の内部的秩序に対する罪と外部的安全に対する罪
内乱罪(77条):国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をなした場合の犯罪。主体は、多数者。
内乱罪の刑:首謀者・死刑又は無期禁錮、謀議参与者と群衆指揮者・無期又は3年以上の禁錮、諸般の職務従事者・1年以上10年以下の禁錮、付和随行者その他単なる暴動関与者・3年以下の禁錮
内乱罪の着手:暴動を行うための団体行動が開始されたとき
内乱罪の既遂:暴動の結果、少なくとも、一地方の平穏が害されるに至ったとき
多数者の要件:少なくとも一地方の平穏を害する程度の人数であること。憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する目的のもとに集団化されていること
内乱罪の行為態様:首謀者。謀議参与者。群衆指揮者。その他諸般の職務従事者。付和随行者その他単なる暴動関与者
首謀者:暴動の主謀統率者、つまり司令官級の者。特徴は、騒乱罪と異なりその存在が不可欠である、一人に限らない、途中から主謀統率者の役割に変わった者でもよく初めから内乱を発意していることを要しない、実際に現場で暴動を指揮しなくてもよい
謀議参与者:首謀者の参謀役として、暴動の計画に加わった者
群衆指揮者:現に暴動に参加した群衆を指揮する者
その他諸般の職務従事者:首謀者、謀議参与者、群衆指揮者以外の者で、これらの者の統制に服しつつ暴動に関して一定の責任ある地位を占める者
付和随行者、その他単なる暴動関与者:暴動のなされることを知って、これに付和雷同して参加し、暴動の勢力を増大させた者
暴動:多数人が結合して、憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する目的に相当する程度の最広義の暴行・脅迫を行うこと。特徴は、暴行には殺人・傷害・放火も含む、少なくとも一地方の平穏を害する程度のものであることを要する
国の統治機構の破壊:行政組織の中枢である内閣制度を不法に破壊すること
その領土において国権を排除して権力を行使する:日本国の領土を占拠し、その領土主権の一部または全部を排除すること
内乱の予備・陰謀(78条):内乱の予備は、内乱を計画しその実行を準備すること。内乱の陰謀は、2人以上の者が内乱罪を計画して合意すること。刑は、1年以上10年以下の禁錮
内乱幇助(79条):兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為をもって、内乱、内乱未遂、内乱予備・陰謀の各罪を幇助すること。刑は、7年以下の懲役
外患誘致罪(81条):外国政府と通謀して、日本国に対し武力を行使させる犯罪。刑は、死刑
公務執行妨害罪(95条1項):公務員が職務を執行するにあたり(際して)、これに対して広義の暴行・脅迫を加える犯罪。保護法益は、公務即ち国又は公共団体の作用。既遂は、広義の暴行・脅迫が加えられた時。刑は、3年以下の懲役又は禁錮
職務:公務員が取り扱う事務すべて(判例・通説)。権力的公務ないし非現業的公務(団藤・藤木)。強制力を行使する権力的公務と非現業的で職務の妨害が国民へ大きな影響を与える公務(前田)
職務執行の適法性の要件:行為が当該公務員の抽象的つまり一般的職務権限に属するものであること。公務員が、その職務を行う具体的職務権限を有すること。その行為が、公務員の職務行為の有効要件である法律上の重要な条件・方式を履践していること
職務執行の適法性の判断基準:主観説、客観説、折衷説。客観説は、緩やかな客観説(行為時標準説、判例・通説)と純客観説(裁判時標準説、大塚・福田)
間接暴行:物に対して加えられた有形力が、公務員の身体に物理的に影響を与える場合
職務強要罪(95条2項):公務員をして、ある処分をさせ、もしくはさせないため、又はその職を辞させるために広義の暴行・脅迫を加えた場合の犯罪。将来の職務執行に向けられた犯罪。刑は、3年以下の懲役又は禁錮
封印破棄罪(96条):公務員の施した封印又は差押の標示を損壊し、又はその他の方法で、封印又は差押の標示を無効にした場合の犯罪。保護法益は、公務。行為は、損壊又は無効たらしめること
強制執行妨害罪(96条の2):強制執行を免れる目的で、財産を隠匿、損壊もしくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した場合の犯罪。目的は、国家の作用の適正、債権者の保護。刑は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
競売入札妨害罪(96条の3・1項):偽計(人の正当な判断を誤らせるような術策)もしくは威力(人の意思の自由を制圧するような力)を用い、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした場合の犯罪。刑は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金
談合罪(96条の3・2項):公正な価格を害し、又は不正の利益を得る目的で談合した場合の犯罪。刑は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金
単純逃走罪(97条):裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走する犯罪。着手は、拘禁作用の侵害が開始された時。既遂は、看守者の実力的支配を脱した時。刑は、一年以下の懲役
裁判の執行により拘禁された既決の者:刑の言渡が確定し、それによって拘禁されている者。種類は、有罪の確定判決を受け自由刑の執行として拘禁されている者、死刑の執行にいたるまで拘置されている者、罰金・科料を完納しないため労役場に留置されている者
逃走:被拘禁者自身が、その拘禁を離脱すること、つまり、看守者の実力的支配を完全に脱すること
加重逃走罪(98条):裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者、又は勾引状の執行をうけた者が、拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、もしくは暴行、脅迫をなし、又は2人以上通謀して、逃走する犯罪。刑は、3月以上5年以下の懲役
勾引状の執行をうけた者:逮捕状によって逮捕された者。勾引された証人。収監状・勾留状の執行をうけたが未だ収監されていない者
通謀して逃走:逃走の時期、方法などについて、2人以上の者の間に意思の連絡を生ずること、かつ、通謀者がともに逃走すること
被拘禁者奪取罪(99条):法令によって拘禁された者を奪取した場合の犯罪。刑は、3月以上5年以下の懲役
法令によって拘禁された者:広く法令に基づき国家機関によって、身体の自由を拘束されている者。種類は、既決・未決の囚人、勾引状・逮捕状・勾留状・引致状の執行をうけた者、現行犯・緊急逮捕者、出入国管理令による被収容者
奪取:被拘禁者をその看守者の実力的支配から、自己又は第三者の実力的支配内に移すこと
逃走援助罪(100条):法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした場合、及び広義の暴行・脅迫をした場合の犯罪。逃走罪の幇助・教唆行為を独立罪としたもの。刑は、逃走を容易にすべき行為・3年以下の懲役、暴行又は脅迫・3月以上5年以下の懲役
逃走援助罪が単純逃走罪に比較して加重処罰される趣旨:単純逃走罪のように期待可能性が乏しいという事情がなく、単に単純逃走罪の教唆・幇助として扱うことは妥当ではないから
看守者逃走援助罪(101条):法令によって拘禁された者を看守又は護送する者が、被拘禁者を逃走させた場合の犯罪。刑は、1年以上10年以下の懲役
犯人蔵匿等罪(103条):罰金以上の刑にあたる罪を犯した者、又は拘禁中逃走した者を蔵匿し又は隠避させた場合の犯罪。刑は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金
罰金以上の刑にあたる罪:法定刑として罰金以上の刑罰が規定された犯罪。拘留・科料が併せて規定されていてもよい
犯人蔵匿等罪の「罪を犯した者」:真犯人(団藤・平野・福田・大谷)。真犯人+犯罪の嫌疑をうけて捜査又は訴追されている者(判例・通説)
拘禁中逃走した者:法令による拘禁を破って逃走した者。自ら逃走した者のほか、奪取された者も含まれる
蔵匿:場所を提供してかくまうこと
隠避:蔵匿以外の方法で官憲の発見・逮捕を免れさせる一切の行為
証拠隠滅等罪(104条):他人の刑事被告事件に関する証拠を隠滅し、又は偽造・変造の証拠を使用する犯罪。刑は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金
105条の内容:犯人または逃走者の親族が、犯人または逃走者の利益のために、犯人蔵匿等罪または証拠隠滅等罪を犯したときは、刑の任意的免除
証人等威迫罪(105条の2):自己又は他人の刑事被告事件の捜査、審判に必要な知識を有すると認められる者や、その親族に対し、当該事件に関し、故なく面会を強請し、又は強談威迫の行為をする犯罪。刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
当該事件に関し:自己あるいは他人の刑事被告事件に関連して、その終局裁判または再審判決の確定前であること
面会を強請する:正当な理由がなく相手方の意思に反して面会を要求すること
強談:言語により強いて自己の要求に応ずるように迫ること
威迫:他人に対して言語・動作をもって気勢を示し、相手に不安・困惑の念を生じさせること
偽証罪(169条):法律により宣誓した証人が、虚偽の陳述をした場合の犯罪。保護法益は、国家の審判作用の安全。虚偽の意味は、主観説(判例・通説)、客観説(平野・前田)。刑は、3月以上10年以下の懲役
偽証罪に関する学説:陳述後の宣誓は、肯定(判例・通説)、否定(大塚)。被告人の偽証教唆は、処罰(判例・通説)、不処罰(滝川・大谷)。
法律による宣誓を要する趣旨:宣誓に基づく良心の緊張状況のもとでの偽証のみを対象とすることによって処罰の限界を画そうとしたもの
虚偽:陳述の内容をなす事実が、証人の主観的な記憶に反すること(主観説)。陳述の内容をなす事実が、客観的真実に反すること(客観説)
虚偽鑑定・虚偽通訳罪(171条):法律によって宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が、虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をする犯罪。刑は、3月以上10年以下の懲役
170条の内容:偽証罪、虚偽鑑定・虚偽通訳罪を犯した者が証言した事件の裁判確定前・懲戒処分前に自白した時は、その刑を減刑又は免除できる
虚偽告訴等罪(172条):他人に刑事又は懲戒の処分をうけさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をする犯罪。既遂は、虚偽の申告が当該相当官署に到達した時。虚偽の意味は、客観的真実に反すること。刑は、3月以上10年以下の懲役
虚偽告訴等罪の保護法益:国家の審判作用(国家的法益)と私生活の平穏(個人的法益)。学説は、国家的法益+個人的法益(判例・通説)、国家的法益(団藤)、個人的法益+国家的法益(平野)
虚偽告訴等罪に関する学説:同意虚偽告訴は、処罰(判例・通説)、不処罰(平野)。虚偽の認識は、未必説(判例・藤木・平野・前田)、確定説(団藤・大塚・大谷)。結果の認識は、未必説(判例・通説)、意欲説(団藤・福田)。
公務員職権濫用罪(193条):公務員が職権を濫用して、人に義務のないことを行わせる場合、又は権利の行使を妨害する犯罪。構造は、強要罪モデル、非強要罪モデル。刑は、2年以下の懲役又は禁錮
職権を濫用する:職務上の権限を不法に行使すること。形式上、一般的職務権限に属する事項について、不法な目的や、不法な方法によって職務の本旨に反する行為を行うこと
特別公務員職権濫用罪(194条):裁判、検察、警察の職務を行う者、あるいはこれを補助する者が、職権を濫用して人を逮捕、監禁する犯罪。刑は、6月以上10年以下の懲役又は禁錮
特別公務員暴行陵虐罪(195条):主体は、裁判・検察・警察の職務を行いまたはこれを補助する者(1項)、法令により拘禁された者を看守または護送する者(2項)。客体は、被告人・被疑者その他の者(1項)、拘禁された者(2項)。行為は、(広義の)暴行又は陵辱若しくは加虐の行為。刑は、7年以下の懲役又は禁錮
凌辱若しくは加虐の行為:暴行以外の方法によって精神的又は身体的に苦痛を与える行為
賄賂の罪:収賄の罪と贈賄の罪。収賄は、単純・受託・事前・第三者・加重・事後・あっせん。立法形式は、ローマ主義(職務の不可買収性)とゲルマン主義(職務の純粋性・公正)。転職前の職務に関する収賄は、肯定(判例・平野・前田)、否定(団藤・大塚・福田・大谷)
賄賂:公務員・仲裁人の職務に関する不正の報酬としての利益
職務に関する:職務行為自体、および職務と密接な関連を有する行為
職務行為:公務員・仲裁人が、その地位に伴う任務として取り扱うべき一切の執務。抽象的職務権限に属するものであれば足りる
準職務行為:職務と密接な関連を有する行為。職務密接関連性の判断基準は、公務説、影響力説、地位利用説
賄賂の目的物:人の需要又は欲望を充たすに足る一切の利益
単純収賄罪(197条1項前段):公務員がその職務に関し、賄賂を収受、要求、約束した場合の犯罪。刑は、5年以下の懲役
単純収賄罪の行為:収受は、賄賂を受け取ること。要求は、賄賂の供与を請求すること。約束は、贈賄者と収賄者間で賄賂の授受について合意すること
恐喝的方法による収賄:恐喝(大場)。恐喝・収賄(団藤・福田・前田)。恐喝・収賄・贈賄(判例・大塚・大谷)
受託収賄罪(197条1項後段):公務員がその職務に関して請託をうけて、賄賂を収受、要求、約束した場合の犯罪。刑は、7年以下の懲役
受託収賄罪の加重処罰の趣旨:請託がなされることによって、職務行為と賄賂との対価関係が一層明瞭となり、義務違反もより著しいこと
事前収賄罪(197条2項):公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託をうけて、賄賂を収受、要求、約束した場合の犯罪。刑は、5年以下の懲役
第三者供賄罪(197条の2):公務員がその職務に関し請託をうけて、第三者に賄賂を供与させ、又は供与を要求、約束した場合の犯罪。刑は、5年以下の懲役
加重収賄罪(枉法収賄罪、197条の3・1項、2項):公務員が単純・受託・事前・第三者の各収賄罪を犯して、よって不正の行為をし、又は相当の行為をしない場合の犯罪。不正な行為をし又は相当な行為をしなかったことに対し、賄賂を収受・要求・約束した場合も同様。刑は、1年以上の有期懲役
事後収賄罪(197条の3・3項):公務員であった者が、在職中、請託をうけて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことに関して、賄賂を収受、要求、約束した場合の犯罪。刑は、5年以下の懲役
あっせん収賄罪(197条の4):公務員が請託をうけ、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受、要求、約束した場合の犯罪。刑は、5年以下の懲役
あっせん:一定の事項について、ある人とその相手方との間にたって仲介し、交渉成立の便宜をはかること
贈賄罪(198条):行為は、供与・申込・約束。刑は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金
贈賄罪の行為:供与は、収受させること。申込は、収受を促すこと。約束は、贈賄者と収賄者間で賄賂の授受について合意すること
賄賂の没収・追徴:賄賂罪の目的物は必要的没収。全部又は一部を没収できないときは、その価額を追徴。賄賂を返還した場合、贈賄者から没収。賄賂を費消した上で同額を返還した場合、収賄者に対して追徴
予備:内乱。外患。私戦。放火。通貨偽造。殺人。身代金目的誘拐。強盗
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