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憲法データベース


2009年更新分

7条5号:国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

55条:両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

54条3項の要旨:緊急集会の措置は、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合失効。

51条:両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

72条:内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

95条:一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

93条2項:地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

15条4項:すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

2008年更新分

89条:公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

一会計年度の国の収入支出の実績を示す確定的計数書である決算は、予算と違い、法規範性なし。

90条1項:国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

78条:裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

国会も裁判官の懲戒処分不可。

国務大臣は、在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。訴追は、公訴提起を意味し、身体拘束は含まない。

内閣は、自らが違憲と判断する法律についても、誠実な執行を義務付けられると一般に解されている。

74条:法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

62条:両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

筋ジストロフィー少年入学不許可事件:入学希望高校の全過程履修可能での、入学拒否は、学校長の裁量逸脱で処分違法。

堀木訴訟:障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止は、憲法25条に違反しない。

小売市場距離制限事件:小売市場開設に地域的適正配置基準を許可条件とする適正配置規制は、弱い小売商の保護という積極的・政策的目的であり、憲法(営業の自由)に違反しない。

検閲:行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの。

体系順データ

実質憲法(実質的意味における憲法):国家の基礎法(根本法)。国家の統治制度または根本秩序を定める法規範。固有の意味の憲法(国家の統治体制の基礎を定める法)と立憲的意味の憲法(自由主義に基づいて定められた国家の基本法)

客観説:成文憲法典が存在している場合に、憲法規範は成文憲法典の中に人間の意識から独立して客観的に存在しているとする法実証主義的立場

主観説:成文憲法典が存在している場合でも、憲法規範は究極的には人間の意識の中に存在しているとする自由法論的立場

憲法の分類(存在形式):成文憲法は、憲法が成文の法典の形式で存在するもの。不文憲法は、憲法が慣習法や判例法の形で存在するもの

憲法の分類(性質):硬性憲法は、改正手続が通常の法律より厳格な手続である憲法。軟性憲法は、改正手続が通常の法律と同じ手続である憲法

憲法の分類(制定主体):欽定憲法は、君主によって制定された憲法。民定憲法は、国民によって制定された憲法。協約憲法は、君主と国民の合意によって制定された憲法

憲法の機能的分類(レーヴェンシュタイン):規範的憲法は、実際に規範として遵守されている憲法。名目的憲法は、憲法典として妥当性はあるが、実際に規範として遵守されていない憲法。意味論的憲法は、実際には権力者のために権力状況を定式化したにすぎない憲法

18世紀に憲法が成文化された理由(エスマン):成文法優位の考え方。社会契約説の契約書ともいうべき憲法の更新の明確化の必要性。政治教育の必要性

法の支配(法の優位):法によって専断的な国家権力を拘束することによって、国民の自由・権利を保障することを目的とした自由主義的原理

法の支配の内容:法律に対する法(憲法)の優位。基本的人権の保障。司法権の優越。適正手続

法治主義(法律の留保):法律による行政は、行政権によって国民の自由や財産権を制限するには法律の根拠が必要であること。形式的法治主義は、法律があれば、その内容如何を問わず、国民の自由・権利を制限することができること

大日本帝国憲法の特質:天皇主権。議会制度。大臣助言制。権力の分立。信教の自由を除き法律の留保

国体の意味:天皇に主権が存することを根本原理とする国家体制。天皇が統治権を総攬するという国家体制。天皇を国民のあこがれの中心とする国家体制

マッカーサー三原則(マッカーサー・ノート):天皇は、国の元首の地位にある。国家の主権的権利としての戦争を廃棄する。日本の封建制度は、廃止される

前文の直接裁判規範性(否定説)の根拠:前文の内容の抽象性。憲法の性質上裁判規範でない規定が存在すること。憲法本文各条項に欠缺がないこと。前文が憲法構造における最高位規範であり、内容は本文で具体化されていること

前文の直接裁判規範性(肯定説)の根拠:前文の抽象性と本文の具体性の差異が相対的であること。本文第三章に規定のない「平和的生存権」の存在

裁判規範(広義):裁判所が具体的な争訟を裁判する際に判断基準として用いることのできる法規範

裁判規範(狭義):当該規定を直接根拠として裁判所に救済を求めることのできる法規範。裁判所の判決によって執行することのできる法規範

1条:天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く

天皇の地位:象徴としての地位。国家機関としての地位。私人としての地位

象徴:抽象的・非感覚的なものを具体的・感覚的なものによって具体化する作用ないし物

天皇の国事行為(6条、7条):総理大臣、最高裁判所長官の任命。憲法改正、法律、政令、条約の公布。国会の召集。衆議院の解散。総選挙の施行の公示。認証。栄典の授与。外国の大使、公使の接受。儀式の挙行

認証:ある行為が権限ある機関によって為されたことを公に証明する行為

任免に際し天皇による認証を要する官吏:国務大臣(憲法7条5号)。最高裁判事(裁判所法39条3項)。高裁長官(裁判所法40条2項)。検事総長・次長検事・検事長(検察庁法15条)。特命全権大使又は公使(外務公務員法8条)。公取委員長(独禁法29条3項)

元首:対外的に国家を代表する資格を有する国家機関

君主の要素:その地位が世襲的で伝統的な権威を伴うこと。統治権の重要部分(少なくとも行政権の一部)を有すること

「おことば」を賜る行為についての見解:否定説。私的行為説。国事行為説。準国事行為説。象徴行為説。憲法習律説。社交的・儀礼的行為説

8条:皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない

88条:すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない

9条1項:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する

9条2項:前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

9条の内容:戦争の放棄(1項)、戦力の不保持(2項前段)、交戦権の否認(2項後段)

自衛権:外国からの急迫または現実の違法な侵害に対して、自国を防衛するために必要な一定の実力を行使する権利。発動要件は、必要性、違法性、均衡性

戦力:戦争に役立つ可能性のある一切の潜在的能力。軍隊および有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊。近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を備えたもの

軍隊:外敵の攻撃に対して実力をもってこれに対抗し、国土を防衛することを目的として設けられた、人的・物的手段の組織体。組織体の人員、編成方法、武器、訓練、予算の諸点から判断して、外敵の攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容をもった実力部隊

10条:日本国民たる要件は、法律でこれを定める

人権宣言(権利宣言):歴史は、人権の誕生・人権の普及・人権の社会化・人権の国際化。流れは、国民権から人権・自由権から社会権・法律による保障から憲法による保障・国内的保障から国際的保障

11条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる

人権:人間が人間として、生まれながら当然に有する固有の権利。性格は、普遍性、不可侵性、固有性

人権(佐藤幸治):人が人格的自律の存在として自己を主張し、そのような存在としてあり続ける上で不可欠な権利

普遍性:人権が人種・性・身分などの区別に関係なく、人間であるということだけで当然にすべて享有できる権利であること

不可侵性:人権が原則として、公権力によって侵されないこと

固有性:人権が憲法や天皇から恩恵として与えられたものではなく、人間であることにより当然に有する権利であること

人権の類型:イエリネックは、受動的地位・消極的地位・積極的地位・能動的地位。宮沢俊義は、受動的な関係、自由、自由権、社会権、能動的関係。伊藤正己は、精神的自由権、経済的自由権、生存権的基本権。佐藤幸治は、消極的権利、積極的権利、能動的権利、包括的権利。芦部は、包括的基本権、法の下の平等、自由権、受益権、参政権、社会権

法人の人権享有主体性肯定説の理由:法人の活動は自然人を通じて行われ、究極的にはその効果が自然人に帰属するから。現代社会において、法人も自然人と並んでその重要な構成要素であり、同じように活動する実体をそなえているから。高度に組織化された現代社会において、集団的行為を個別的行為に還元・分解することは非現実的である

外国人:日本に在住していて日本国籍を有しない者。種類は、一時的滞在者、難民、定住外国人。保障される人権の範囲は、文言説、性質説。外国人の選挙権は、全面的否認説、部分的許容・要請説、全面的許容・要請説

難民:戦禍や政治的・宗教的迫害を逃れるために、母国から外国へ脱出した人々

文言説:憲法第三章の法条に用いられている「何人も」という文言と「国民」という文言によって判別し、憲法の人権規定に「何人も」とある権利は外国人にも保障されるとする見解。理由は、条文の文言の尊重、基準の明確性。批判は、立法者意思、22条2項

性質説:権利の性質上国民にのみ認められるべきものは別として、権利の性質が許す限り外国人の人権も保障されるとする見解。理由は、普遍性、国際協調主義、人権の国際化

再入国:留資格を有する外国人がその在留期間の満了の日以前に本邦に再び入国すること

未成年者に関わる基本権制約:自律の現実化の過程を妨げるような環境を除去する場合。その過程に必要な条件を積極的に充足する場合。自律の現実化にとって障害となると考えられる場合に、その過程そのものに介入する場合

パターナリズムの権利規制:自己加害が人格的自律そのものを回復不可能な程永続的に害する場合に公権力が後見的に介入すること

基本的人権と公共の福祉の関係:無条件制約可能説。無条件制約不能説。内在・外在二元的制約説。一元的内在制約説

公共の福祉:人権相互間の矛盾・衝突を調整する原理としての実質的公平の原理

比較衡量論:制限することによってもたらされる利益と制限しない場合に維持される利益とを比較して、制限することによってもたらされる利益の価値が高いと判断される場合には、人権を制限することができるとする手法

比較衡量論の問題点:一般的に比較の準則が必ずしも明確でなく、とくに国家権力と国民との利益の衡量が行われる憲法の分野では、概して国家権力の利益が優先する可能性が強い

二重の基準:合憲性の判断基準について、精神的自由については、民主政治のプロセスを支えることから厳格な基準が妥当し、経済的自由については、民主政治のプロセスでの回復が可能であること、経済的自由の規制の必要性が大きいこと、裁判所の政策的判断能力が不十分であることを理由に緩やかな基準が妥当するとする理論。根拠は、価値論(人権価値序列肯定論)と機能論(民主政過程論)

二重の基準論の問題点:精神的自由権と経済的自由権とを画然と区別できるか、またそれは妥当か。生存権や労働基本権について対処できないのではないか。両者の中間段階に位置する審査方法が必要でないか

立法事実:適用されるべき法律を成立せしめ、かつ、その存続の合理性を支える事実

文面審査:当該事件の事実にとらわれることなく法律それ自体の合憲性を文面上判断しようとする審査方法。種類は、事前抑制禁止の理論、検閲の禁止、明確性の原則、過度に広汎な規制の故に無効の理論

文面上無効の判決:言論の自由等を規制する法令が漠然としていたり、過度に広汎にわたっている場合に、文面上無効とされるもの

事前抑制:表現行為がなされるに先立ち公権力が何らかの方法で抑制すること、およびこれと実質的に同視できるような影響を表現行為に及ぼす規制方法

明確性の原則(漠然性の故に無効の理論):表現の自由を規制する立法の文言は明確でなければならず、法文の不明確な法令は、原則として無効になる

過度に広汎な規制の故に無効の理論:表現の自由に対する規制がその必要性を超えて過度に広汎である場合は、それ自体で違憲である

明白かつ現在の危険の原則:精神的自由の規制が例外的に許されるためには、危険の切迫性、重大性、手段の必要性の3つの要件を満たさなければならない

より制限的でない他の選びうる手段の理論(LRAの原則):立法目的は正当であるとしても、立法目的を達成する手段として、より制限的でない他の選びうる手段が存在する場合には違憲

合理性の基準:立法目的および立法目的達成手段の双方について、一般人を基準にして合理性が認められるかを審査する基準

厳格な合理性の基準:裁判所が規制の必要性・合理性および同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段の有無を審査する基準

明白性の原則:当該規制措置が著しく不合理であることの明白な場合に限って違憲とするとの基準

公務員の人権を制約する根拠:特別権力関係論。全体の奉仕者論。職務性質説。憲法秩序の構成要素論

特別権力関係:特別の公法上の原因(法律の規定または本人の同意)によって成立する公権力と国民との特別の法律関係であって、包括的支配、法治主義の排除、司法審査の排除をその特徴とするもの

公務員の労働基本権を制約する根拠(全農林警職法事件):全体の奉仕者論。財政民主主義。歯止め欠如論。代償措置論

人事院:国家公務員(一般職)の人事管理を行なう機関。政府からの独立性が高く、最終決定は3人の人事官の合議

公務員の政治的行為の制約の合憲性判定基準(合理的関連性の基準、猿払事件):禁止の目的、目的と禁止される政治的行為との関連性、禁止により得られる利益と失われる利益との均衡、の3点から検討

憲法秩序の構成要素論:公務員の人権制約の根拠は、憲法が予定している公務員関係の存在とその自律性(15条、73条4号)。在監者の人権制約の根拠は、憲法が予定している在監関係の存在とその自律性(18条、31条)

憲法の私人間効力:背景は、社会的権力の発生・憲法的価値の重視・人権観念の再検討。学説は、無効力説・直接効力説・間接効力説・憲法観修正説

間接効力説(間接適用説):私法の一般条項の解釈を通じて憲法の価値を間接的に私人間にも及ぼしていく考え方

傾向企業の法理:使用者の営む事業が特定の思想・信条と密接に、または不可分に結びついている場合(特定の政治的・宗教的傾向をもった企業である場合)に、使用者はそれに反する思想・信条をもった労働者を解雇することができる法理

国家同視(類似)説:私人間効力の問題につき、一般的な理論としては間接効力説に立ちつつ、形式上は私的団体でも、国家と機能的、構造的に類似している場合には直接適用を認めようとする考え方

私人を国家と同視するための要件:国有財産の理論。国家援助の理論。特別の授権または権限付与の理論。統治機能の理論。司法的執行の理論

13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

人格的利益保障説:幸福追求条項が人の人格的生存にとって不可欠の利益を内実とする包括的権利たる幸福追求権を保障しているとみる立場

一般的自由権説:幸福追求条項が個々の自由権規定の間隙を補充して、一般的自由権を保障する総則的規定であるとする立場

人格的自律権:基幹的自律権。狭義の自律権。自己決定権

最狭義の自律権(自己決定権):一定の個人的事柄について、公権力から干渉されることなく、自ら決定することができる権利

自己決定権の種類:リプロダクションの権利。生命の処分に関わる事項。個人のライフスタイルや趣味・スポーツに関する事項

新しい人権:社会状況の変化に伴い、憲法に規定されていないが、憲法解釈上承認されるに至った人権。性質は、自由権+社会権、第三者効、抽象性。難点は、法の保障機能喪失、人権の国家管理、司法による立法。認める基準は、社会的支持、救済の緊急性、公共性

プライバシー権の種類:静穏のプライバシー権。人格的自律のプライバシー権。情報プライバシー権。折衷説

静穏のプライバシー権:私生活をみだりに公開されない権利。私生活をのぞき見されない権利。ひとりで居させてもらいたいという権利

人格的自律のプライバシー権(米連邦最高裁判決):個人的事柄(自己の重大関心事)について自ら決定することができる権利

情報プライバシー権:自己に関する情報をコントロールする権利。個人が道徳的自律の存在として自ら善であると判断する目的を追求して、他者とコミュニケートし、自己の存在にかかわる情報を開示する範囲や性質を選択できる権利

プライバシー権(折衷説):他人がみだりに個人の私的事柄についての情報を習得することを許さず、また、他人が自己の知っている個人の私的事柄をみだりに第三者へ公表したり、利用することを許さず、もって人格的自律ないし私生活上の平穏を維持するという利益

肖像権:承諾なしに、みだりにその容貌を撮影されない自由

写真撮影が無令状で許される場合(京都府学連デモ事件):現に、犯罪が行われ、もしくは行われたのち間がないと認められる場合であって、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われるとき

環境権:よい環境を享受し、かつ、これを支配する権利

公害に対する差止請求の法的根拠:物上請求権説。人格権説。環境権説。不法行為責任説

積極的安楽死:対象者(被殺者)の利益のために「殺す」行為

消極的安楽死:対象者(被殺者)の利益のために「死ぬに委せる」行為

堕胎の自由:妊娠状態を自然の分娩期に先立ち人為的に終了させる自由

適正な手続的処遇をうける権利:公権力の一定の措置により個人が重大な損失を蒙る場合に、その措置がとられる過程において告知および聴聞の機会を得る権利

平和的生存権:憲法前文の「平和のうちに生存する権利」に着目して提唱されたものであり、平和状態を享受しうる権利

14条1項:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

14条1項後段の列挙事由の意味:人種は、人類学的な種類。信条は、宗教的信仰のほか、人生観、世界観、政治的意見。性別は、男女の別。社会的身分は、出生によって決定される社会的な地位ないし身分。門地は、家柄。政治・経済・社会的関係は、国民の政治・経済・社会生活関係

社会的身分:人が社会において占める継続的な地位(判例)。出生によって決定される社会な地位ないし身分(通説)

機会の平等:人格の自由な実現のための機会につき、各人に平等に保障すること

結果の平等:完全に結果的事実関係が均一になることをも平等の内容とすること

絶対的平等

事実上の差異の如何を問わずすべて均一な法的取扱いをなすべしとの平等観



相対的平等:事実上異なるものには異なった法的取扱いを認める平等観

14条1項についての違憲審査基準(芦部):後段列挙事由は、厳格審査の基準(目的・必要不可欠、手段・必要最小限)。後段列挙事由以外は、原則・合理的根拠の基準(目的・正当、手段・合理的関連性)、精神的自由ないしそれに関連する権利・厳格な合理性の基準(目的・重要、手段・実質的な合理的関連性)

19条:思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

思想及び良心の自由:内容は、強制の禁止、不利益扱いの禁止、沈黙の自由。思想及び良心の意義は、信仰選択説、信条説、内心説

信仰選択説:良心の自由を信仰選択の自由と解しこれをとくに思想の自由から分離させる見解

信条説:思想・良心を単に宗教的信仰に限らず人の内面的精神活動のうち信仰もしくは信仰に準ずる思想・主義をもこれに含ませる見解

内心説:思想・良心を端的に内心における物の見方・考え方と解し思想・良心の自由を国家権力が人の内心領域に及びえないことであるとする見解

沈黙の自由:国家権力により思想および良心を告白するよう強制されまたは推知されない自由

20条1項:信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない

20条2項:何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない

20条3項:国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

信教の自由の内容:内心における信仰の自由。宗教的行為の自由。宗教的結社の自由

宗教:超自然的、超人間的本質の存在を確信し、畏敬崇拝する心情と行為

政教分離:国家の非宗教性ないし中立性。法的性格は、制度的保障。趣旨は、信教の自由の保障の強化、民主主義の確立、国家の破壊・宗教の堕落の危険防止

制度的保障:人権と制度の密接な関係の中から、制度そのものに憲法的価値を認めてその核心を変更することを立法府等に対して禁じるもの

宗教的活動(20条3項):特定宗教の布教・強化・宣伝を目的とする一切の行為(狭義説)。行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助・助長・促進又は圧迫・干渉等になるような行為(目的効果基準)。宗教的信仰の表現である一切の行為(広義説)

宗教的行為と習俗的行為の区別基準(広義説):行為の主宰者が宗教家か否か。行為の順序作法が宗教界で定められたものか否か。行為が一般人に違和感なくうけ容れられる程度に普遍性を有するか否か

23条:学問の自由は、これを保障する

学問:真理の探究に向けられた論理的・体系的知識

学問の自由の内容:学問研究の自由。研究発表の自由。教授(教育)の自由

学問研究の自由:真理の探究を目的とする研究活動の自由

大学の自治:大学の学術研究の上の自主性。大学における学問、研究、教育の自由を保障するために、大学の運営については大学の自主的決定に任せ、外部勢力の干渉を排除しようとするもの

大学の自治の内容:学長・教授・研究者の人事の自治。施設管理の自治。学生管理の自治。研究教育作用を実現するための自治。予算管理の自治

大学内への警察の立入りが許される場合:大学側の要請(許諾ないし了解)がある場合。緊急やむを得ない場合。令状による場合

警備公安活動:将来発生するかもしれない犯罪の危険を見越して行われる警察活動

警察公共の原則:警察権は公共の安全と秩序の維持のためにだけ発動できるとする原則

警察責任の原則:警察権は公共の安全と秩序の障害又はその危険について責任をもつものに対してだけ発動できるとする原則

警察比例の原則:警察権は公共の安全と秩序の維持に必要最小限度においてだけ発動できるとする原則

21条1項:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する

21条2項:検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない

表現の自由:人の内心における精神作用を外部に発表する精神活動の自由。個人の精神活動にかかわる一切のもの(情報)の流通に関する活動の自由。分類は、情報提供権、情報受領権、情報収集権。優越的地位を占める根拠は、人格的価値(個人の自己実現)、民主主義的価値(国民の自己統治)、文明的価値(思想の自由市場)

自己実現:個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値

自己統治:言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという民主制に資する社会的な価値

憲法上表現の自由と同等と考えられる諸価値に対して害悪を及ぼす表現:他人の生命・健康を害する表現。他人の人間としての尊厳を害する表現。他人の正当な人権行使を妨げる表現

差別的表現:不利な立場の人々に対する差別、偏見、侮辱ないし蔑視を内容とし、もしくは助長する表現

わいせつ:徒に性欲を興奮または刺激せしめ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの

わいせつ(佐藤幸治):通常人にとって明白に嫌悪的なものでかつ埋め合わせできるような社会的価値を全く欠いているもの

青少年保護育成条例の論点:条例による人権規制の可否、罰則の可否。いかなる人権が問題となっているか。規制目的の妥当性。明確性の原則、LRAの原則など。検閲禁止の原則

淫行:「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段による性交又は性交類似行為」、及び、「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」

選挙活動:特定の候補者を当選させる目的で多数の選挙人に対して行われる各種の活動。公選法上の選挙活動の制約は、事前運動の禁止、戸別訪問禁止、法定外文書・図画の頒布禁止、新聞紙・雑誌の範囲制限、連座制

公選法上の選挙活動の制約:事前運動の禁止(129条)。戸別訪問禁止(138条1項)。法定外文書・図画の頒布禁止(142条、143条、146条)。新聞紙・雑誌の範囲制限(148条3項)。連座制(251条の2)



戸別訪問禁止の理由:不正温床。迷惑。煩瑣・費用多額。情実論。手段の規制

自由選挙観:主権者たる国民が候補者を自由な言論の場で選出し、候補者と一体となって選挙運動を展開することが選挙の何よりの前提であるとする選挙観

公営選挙観:選挙運動においては各候補者のもつ政治的意見が選挙人に対して自由に提示されなければならないことは認めつつ、選挙はあらゆる言論が必要最小限度の制約の下に自由に競いあう場ではなく、各候補者は選挙の公正を確保するために定められたル−ルに従って運動するものと考えるべきであるとする選挙観

検閲(宮沢):公権力が外に発表されるべき思想の内容をあらかじめ審査し、不適当と認めるときは、その発表を禁止すること

検閲(芦部):公権力による表現行為に対する事前審査、及び、事後審査であっても実質的に事前審査と同視しうる重大な影響を表現の自由に与える場合

検閲(佐藤幸治):表現行為に先立ち行政権がその内容を審査し、不適当と認める場合にその表現行為を禁止すること

検閲(税関検閲事件、北方ジャーナル事件):行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容物を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの

事前抑制:表現行為に先立ち公権力が何らかの方法で抑制すること、及び実質的にこれと同視しうる影響を表現行為に及ぼす規制方法

差止めの合憲性(許容性)の要件:実体的要件(合理的必要性)と手続的要件(手続的保障)。実体的要件(合理的必要性)の判断は、判例、利益衡量説、高度の違法性説、現実の悪意説

差止めの合憲性(許容性)の実体的要件(北方ジャーナル事件):事実の公共性・目的の公益性・事実の真実性のいずれかが欠けることの明白であること、公表により被害者が重大にして回復困難な損害を被るおそれがあること

利益衡量説:表現の自由が名誉、プライバシー、その他の社会的利益と衝突する場合に双方の利益を比較衡量して表現の自由の規制方法等を決定すべきものとする考え方。個別的衡量説と類型的衡量説

高度の違法性説:人格権の侵害に対する差止請求権は、表現の自由に対する重大な制約である点に鑑み、検閲を禁じた憲法21条2項の精神を考慮して、権利侵害の違法性が高度な場合にのみ、これを認めるべきであるとする考え方

現実の悪意説:表現行為が「現実の悪意」をもって、即ち、虚偽であることを知りつつ又は虚偽か否かを無謀にも顧慮しないでされたことを被害者の側で立証した場合に事前差止めを認める考え方

報道の自由:新聞・ラジオ・テレビ等の報道手段を通じて、事実を一般に伝え知らせる自由

取材の自由:報道すべき生の事実に接近し、報道内容を獲得する自由

秘密の要件(実質説):主観的要件は、秘密保全の意欲。客観的要件は、非公知性・必要性・相当性

取材源秘匿の自由:報道目的で内々の信頼関係を通じて取得した場合の取材源の開示を強制されない自由

知る権利:情報源(とくに国家機関)から情報を自由に受けとり、さらにこれに対して情報の開示を求める権利。法的性格は、自由権的性格、参政権的性格、社会権的性格

アクセス権:一般国民がマス・メディアに対して自己の意見の発表の場を提供することを要求する権利。態様は、狭義のアクセス権、名誉毀損を要件としない反論権、意見広告

狭義のアクセス権(民法723条):不法行為たる名誉毀損に対する反論権など

反論権:新聞、放送などのマス・メディアの記事等によって批判・攻撃された者が、その批判・攻撃に対する反論を無料で、かつ批判・攻撃記事と同一の条件で掲載(放送)するよう、当該メディアに対して請求しうる権利

放送法の規制を合憲とする見解の根拠:放送用周波数は有限であり、電波は稀少な資源である。番組編成が通俗的なものに画一化することを防止する必要がある。放送のもつ社会的な影響力が大きい。放送法の規定が倫理的規定にとどまる

電波有限論:放送用周波数は有限であり、電波は稀少な資源であるとするもの

「侵してはならない」の意味:積極的知得行為の禁止。漏洩行為の禁止。コモン・キャリア化

コモン・キャリア化:通信従業員から公正な通信業務の提供をうけとること

集会:多数人が共同の目的をもって一定の場所に集まること

結社:共同の目的のためにする多数人の継続的な結合(団体)

集団行動の自由の憲法上の位置づけ:「動く公共集会」として集会の自由に含まれるとする見解。「その他一切の表現の自由」に含まれるとする見解

公安条例:多くの地方公共団体が定めている集会や集団行動などを規制する条例

公安条例の規制目的:集団行動は、その性質上、道路・公園等の利用を要する結果、公衆の利用という社会生活上不可欠の要請と衝突すること。集団行動の競合による混乱の可能性をはらんでいること。道路の利用は、道路交通との関係を考慮する必要性があること

オブライエン・テスト:集団行動のように、いわゆる「行動を伴う言論」については、表現の核心部分とその周辺部分とを区別し、核心部分には厳格な違憲審査基準を用いるべきだが周辺部分についてはよりゆるやかな基準を用いてもよいとする見解

営利的言論:利益目的または事業目的で製品またはサ−ビスを公告する言論。違憲審査基準は、内容規制・事実上の実質的合理的関連性の基準、内容中立規制・重要な政府利益の基準

重要な政府利益の基準:重要な政府利益を達成するための規制であって、その規制と立法目的との間に事実上の合理的関連性のあることを政府が立証した場合に合憲とする基準

やむにやまれぬ政府利益の基準:やむにやまれない政府利益を達成するための必要不可欠な規制である場合に合憲とする基準

22条:何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない

居住・移転の自由(22条1項、旧22条):いかなる場所であっても、自由に住所または居所を定めることができ、あるいはそれを移転することができる自由

居住・移転の自由、外国移住の自由の性格:経済的自由の性格。人身の自由の性格。精神的自由の性格

職業選択の自由(22条1項):自己の従事すべき職業を決定する自由。職業を選択する自由と職業を遂行する自由

営業の自由:営利を目的とする自主的活動の自由。法的根拠は、22条1項説、22条1項・29条説、公序説

外国移住の自由の内容:外国に永住する自由。外国に長期的に居住する自由。一時的海外渡航の自由

消極・積極目的区分論:経済的自由に対する規制立法の目的には、消極規制と積極規制とがあり、それぞれの規制の目的によって、当該規制立法の合憲性を判定する基準を分けて考えようとするもの

消極的規制:社会生活における安全の確保、秩序維持などの警察目的に基づいてなされる規制。主として国民の生命及び健康に対する危険を防止もしくは除去ないし緩和するために課せられる規制

積極的規制:社会経済の調和的発展のために社会、経済政策によって私的経済活動が規制される場合

規制方法による分類:独占的に行う事業。特許制の事業。許可制の事業。届出制の事業。資格制の事業

29条:財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる

財産権:財産的価値あるすべての権利

補償の要否の基準:損失が一般的なものか一部のものか(形式的基準)。損失が財産権に内在する制約として受忍すべき限度内か否か(実質的基準)

29条3項の「正当な補償」の意味:被収用財産の客観的にもつ貨幣価値および制限によって生ずる附帯的損失の補償(完全補償説)。当該財産権に対して国が制限を加える目的や必要の程度、その制限を必要とする社会的・経済的事情から総合的に考えられる相当な補償(相当補償説)

生活権補償:生活または生存権の保障のために認められるべき補償。種類は、狭義の生活権補償、生活再建措置、少数残存者補償、離職者補償

狭義の生活権補償:財産権補償では被収用者の生活上の不利益をカバ−できずまたはその生活を維持できない場合に認められる補償

少数残存者補償:公共事業のための土地の買収や収用により生活共同体から分離される者に対する補償

離職者補償:土地所有者が公共事業のための土地の買収や収用によって土地を失い、転廃業または移転する結果、土地所有者に雇用されていた者が失職することに対する補償

18条:何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない

奴隷的拘束:自由な人格者であることと両立しない程度に身体の自由が拘束されている状態

その意に反する苦役:本人の意思に反する強制的な肉体労働

31条:何人も、法律に定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない

31条の内容:手続の法定。手続の適正。実体の法定。実体の適正

33条:何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない

34条:何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない

抑留:身体の一時的拘束

拘禁:身体の継続的拘束

35条1項:何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない

35条2項:捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する格別の令状により、これを行う

捜索:一定の場所について物または人の発見を目的として行われる強制処分

36条:公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる

拷問:自白を得るために暴行を加えること

残虐な刑罰:精神的・肉体的苦痛を内容とする非人道的な刑罰

37条1項:すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する

公平な裁判:構成その他が偏頗の惧のない裁判

迅速な裁判(37条1項):適正な裁判を確保するのに必要な期間を超えて不当に遅延した裁判でない裁判

38条の内容:被告人の黙秘権。不任意自白の証拠能力の否定。唯一自白による有罪認定の禁止

39条:何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない

39条の内容:刑罰不遡及の原則。一時不再理の原則。二重処罰禁止の原則

25条:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

プログラム規定説の根拠:自助原則。抽象性。財政政策

プログラム規定:個人に対し裁判による救済を受けうるような具体的な権利を付与するものではなく、国家に対しその実現に努めるべき政治的・道徳的目標と指針を示すにとどまる種類の規定

法的権利:裁判上のみならず立法・行政を含めた国政全般において実現・保護されるべき権利

抽象的権利:法的権利のうち、具体化立法をまってはじめて司法的強制が可能となる権利

具体的権利:法的権利のうち、それが侵害された場合、裁判所に保護・救済を求め、法的強制(執行)の発動を請求しうる権利

立法不作為:違憲の要件は、憲法上の立法義務の存在と一定の合理的期間の経過。訴訟で争う方法は、違憲確認、国家賠償請求、通常の訴訟。立法不作為違憲確認訴訟の問題点は、権力分立、無意味、当事者適格

生活保護法4条1項:保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる

26条1項:すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する

26条2項:すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする

教育を受ける権利(26条1項):子供が国家に対して教育という積極的行為を求める権利。内容は、生存権説、公民権説、学習権説

学習権:子供が人間として自己の人格を発達させるための教育を要求する権利

教科書検定制度:国公立学校において教科書として使用・出版する書物について文部省が審査し、不適当と認められれば教科書としての資格を与えない制度。憲法上の問題点は、教育権の所在、検閲に該当するか、適正手続の保障に反しないか。教育権(教育内容決定権)の所在は、国家教育権説、国民教育権説、折衷説

27条:すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。児童は、これを酷使してはならない

勤労の権利(27条1項):国家に対して労働の機会を与えるよう要求し、それができないときは失業保険その他の失業対策を要求しうる権利

28条:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する

勤労者(芦部):労働力を提供して対価を得て生活する者

労働基本権の性格:国家からの自由。使用者に対する権利。行政機関による救済を受ける権利

労働三権:団結権は、労働条件の維持改善を目的として使用者と交渉する団体(労働組合)を結成する権利。団体交渉権は、労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利。団体行動権は、労働者が使用者に対してストライキ・サボタージュ・ピケッティングなどをする権利

労働三権の制限:1期は、国鉄弘前機関区事件、国鉄檜山丸事件。2期は、全逓東京中郵事件、都教祖事件、全司法仙台事件。3期は、全農林警職法事件、岩手教祖事件、全逓名古屋中郵事件

賃金支払方法の4原則:通貨払いの原則。直接払いの原則。全額払いの原則。一定期日払いの原則

職務の中立性:公務員が自己の政治的判断を介入させず職務を忠実に執行すること

職務の公共性:職務の停滞により国民生活に重大な支障をもたらすこと

15条1項:公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

参政権:国の政治に参加する権利。内容は、選挙権、被選挙権、公務員罷免権、憲法改正に対する国民投票権

選挙:有権者団という合成の機関が公務員を選任する行為。基本原則は、普通選挙、平等選挙、自由選挙、秘密投票、直接選挙

普通選挙(15条3項):選挙権の帰属・行使についての差別禁止

狭義の普通選挙:納税額・財産を選挙権の要件としない制度

広義の普通選挙:社会的地位・財産・ 納税・教育・人種・性別等を選挙権の要件としない制度

平等選挙(14条、44条):選挙権の価値を平等とするもの。投票資格の平等(投票の数的価値の平等)と投票価値の平等(投票の結果的価値の平等)。不平等選挙の例は、複数選挙、等級選挙

複数選挙:特定の選挙人に二票以上の投票を認める制度

等級選挙:選挙人を特定の等級に分けて等級ごとに代表者を選出する制度

自由選挙(任意投票):投票するかしないかが選挙人の自由意思に任され、棄権したことに対し何らかの制裁を課せられない投票方法

秘密投票(15条4項):選挙人の自由意思の尊重のために、投票の内容が本人の意思に反して知られないこと

直接選挙:有権者が直接自ら公務員を選定する選挙

選挙権:有権者団の構成員たりうる資格。法的性格は、権利説、公務説、権限説、二元説

投票:有権者団を構成する個々の有権者が公務員の選任行為に参加して行う意思表示

公務就任権(被選挙権):公務員に就任しうる資格

15条2項:すべて公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない

16条:何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない

請願権(16条、旧30条):国政に関する事項につき希望を述べる権利

32条:何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない

裁判を受ける権利(32条、旧24条):法律に定められた裁判所において裁判を受ける権利。82条との関連は、公開非公開政策説、訴訟事件公開説、折衷説

32条にいう裁判所:具体的な争訟に関して資格を有する裁判官をもって構成され、かつ、争訟を審理する権限を有する裁判所

実質証拠法則:裁判所が行政審判の裁定につき司法審査するにあたっては、行政庁の事実認定が合理的な証拠によるという点だけを限定的に審査すること

17条:何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる

国家賠償請求権(17条):公務員の不法行為に基づく損害について、国家に対し賠償を求める権利。法的性格は、代位責任説(個人主義的過失責任主義)と自己責任説(危険責任・無過失責任主義)

40条:何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる

刑事補償請求権(40条):刑事手続によって人身の自由を侵害された者が、無罪の裁判を受けたときの事後的救済に関する権利

国民の義務:教育を受けさせる義務。勤労の義務。納税の義務

民主主義(民主制):治者と被治者の自同性・同一性。統治する者と統治される者との間に自同性の関係をもたせようとする原理

自由主義:国民各人の人格を尊重し、自由を保障する統治原理。国家から干渉されないこと

国民の概念:国家の構成員としての国民。主権者としての国民。国家機関としての国民

主権の意味:国家権力そのもの。国家権力の最高独立性。国政の最高決定権

正当化契機:全国民が国家権力の根源であり、国家権力を正当化する根拠であるという意味

権力的契機:国民が国家権力の究極的な行使者であるという意味

国民主権(最高機関意思説):国家の意思力を構成する最高の機関意思、国家の原始的直接機関として統治権を発動する力が国民に属するとする主義

国民主権(佐藤幸治):正当性の原理としての側面と実定憲法上の構成原理としての側面をもち、実定憲法上の構成原理としての側面はさらに統治制度の民主化の要請と公開討論の場の確保の要請とを含む

民意の統合:統一的国家意思形成がなされるべきとの要請

自由委任:選挙区の有権者の個別的・具体的指令には法的に拘束されず、自己の良心にしたがって自由に表決に参加し、そのことにつき法的責任を追及されないこと

政治的代表:国民は、代表機関を通じて行動し、代表機関の行為が国民の意思を反映するものとみなされる代表観

純粋代表:議員は国民の意思とは全く無関係に自由に活動できるとする代表観

民意の反映:民意を忠実に反映するべきとの要請

命令委任:議員は、選出母体たる選挙区の指令に拘束され、選出母体は議員を随時解任しうる(召還権)とする原理

法的代表:国民・選挙民と国会・議員とのいわゆる「代表」関係を私法上の「代理」関係とのアナロジ−においてとらえ、国会ないしその議員を国民・選挙民の代理人として、彼らの意思に拘束さるべきものとする見解

社会学的意味の代表:議会は事実上民意を忠実に反映するものでなければならないという代表観

三権分立:国家作用を立法・行政・司法の三権に分離、独立させて、それぞれ異なる機関に担当せしめ、相互に抑制し、均衡を保つように仕組む統治原理。要素は、権力の区別、権力の分離、権力相互の抑制・均衡。特性は、自由主義的特性、消極的特性、懐疑的特性、政治的中立性

権力分立制の現代的変容:議院内閣制による変容。司法国家現象。政党国家化。行政国家現象

行政国家:国家の基本的な政策形成および決定が実質上行政権を中心に行われている国家

わが国の行政国家現象の実態:立法過程における実質的主導権の移転。行政過程の変質。財政機能の行政的引受け。計画権力の行政部独占

行政統制方法:国会による行政統制。裁判所による行政統制。行政の内部的統制。政党による相互抑制。地方自治の再評価

国会の権限を拡大・強化するもの:国会の最高機関性の実質的解釈。実質的法律概念の拡張。行政概念の積極的意義づけ。委任立法に対する規制。財政立憲主義の徹底。議院の国政調査権の強化。オンブズマン制度の採用

行政の内部的統制:行政手続法。情報公開法。国政レベルでの国民の行政への参加。会計検査院による統制。行政不服審査。行政相談委員。人権擁護委員

直接民主制:国民が直接立法その他の統治作用を行なう方式

間接民主制:国民の公選にかかる議員を構成員とする合議体としての議会が立法その他の統治作用を行なう方式

直接民主主義的規定:憲法改正の国民投票。最高裁判所裁判官の国民審査。地方自治特別法の住民投票。地方におけるリコール制

41条:国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である

国会の地位:国民の代表機関、国権の最高機関、唯一の立法機関。「国権の最高機関」の意味は、政治的美称説、統括機関説、総合調整機能説。「唯一の立法機関」の意味は、国会中心立法主義、国会単独立法主義

政治的美称説:「国権の最高機関」の意味について、国会が国民によって直接選任され、国政の中心的地位を占める機関であるということを政治的に強調する趣旨にすぎないとする見解

統括機関説:「国権の最高機関」の意味について、国会が国政全般を統括する権能をもった「最高機関」であるというように、「最高機関」に法的意味付けを与える見解

立法の意味:形式的意味の立法は、国法の一形式たる「法律」(国会が制定する法規範)の制定。実質的意味の立法は、法規という内容の「法律」(国会が制定すべき法規範)の制定

実質的意味の立法(狭義説):直接に国民を拘束し、または、少なくとも国家と国民との関係を規律する成文の一般的法規範を制定する作用

実質的意味の立法(広義説):一般的・抽象的法規範すべてを定立する作用

一般性:狭義の一般性は、不特定多数の人(受範者)に適用されること。抽象性は、不特定多数の事件(場合)に適用されること

国会中心立法主義:国会が立法権を独占すること。例外は、議院規則、裁判所規則、政令、条例。旧例外は、独立命令、緊急勅令

国会単独立法主義:国会の手続だけで立法すること。例外は、特別法の住民投票、内閣の法律案提出権、憲法改正の国民投票。旧例外は、裁可

国民が国政に直接参加する主要な方法:レファレンダム(国民表決)。イニシアティブ(国民発案)。リコ−ル(国民罷免)

助言型の国民投票制:国会が意思決定をする際に、あらかじめ当該案件について国民投票をし、その結果を尊重する制度。国民投票の結果が国会の意思決定のための助言にとどまり、国会の立法意思を拘束しないとする制度

立法型の国民投票制:国民投票の結果が議会を拘束するもの。国民投票によって法律を制定・改廃することができるとする制度

イニシアティブ(国民発案):一定以上の国民の署名によって法律案を国会に提出できるとする制度

委任命令(委任立法):国会以外の機関が、法律の特別な委任を受けて、その委任の範囲内で法律の所管事項(法規)を制定すること。司法審査は、一条審査(立法権の行政権への授権自体の合憲性を争う場合)と越権審査(当該委任立法の内容的違法性を争う場合)

委任命令の実質的根拠:専門的・技術的事項に関する立法の要求の増加。事情の変化に即応する機敏な適応性を要する事項に関する立法の要求の増加。地方的な特殊事情に関する立法の必要性の増加。政治力を排除し、客観的公正の特に望まれる立法の要求の増加

白紙委任禁止の原則:一般的・包括的な白紙委任は許されず、委任は、個別的・具体的に特定の事項に限ってなされなければならないという原則

再委任:法律の委任により定められた政令が当該委任事項をさらに府令・省令または行政官庁の告示(または指定)に委任すること

二院制:議会が2つの合議体(議院)で構成される制度。同時活動の例外は、緊急集会。独立活動の例外は、両院協議会、合同審査会、他院提出議案の説明

二院制の類型:貴族院型は、上院を非公選の貴族や僧侶などで組織するもの。連邦型は、上院を連邦を構成する州の代表者で組織するもの。参議院型は、上院を下院と同じく公選された議院で組織するもの

各国の二院制:フランスは、国民議会・元老院。ドイツは、連邦議会・連邦参議院。イタリアは、代議院・元老院

参議院型の両院制の存在理由:議会の専制の防止。民意の忠実な反映。下院と政府の衝突の緩和。下院の軽率な行動の抑制。補充的役割

跛行的二院制:一方の議院の優越性を認める二院制。衆議院のみの権能は、内閣信任・不信任決議、予算先議権、緊急集会の同意。参議院のみの権能は、緊急集会。衆議院の方が議決の価値が高いものは、法律の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名

両院協議会の開催が必要的となる場合:予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名

国会法93条:両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院において先ずこれを議し、他の議院にこれを送付する。成案については、更に修正することができない

会期(旧42条):国会が活動能力を有する期間。種類は、常会、臨時会、特別会

会期の制度を採用する理由:議会の議事の効率化を図ること。議員が選挙民と接触する機会を多くすること。行政府の機能を不必要に阻害しないこと。政党間の抗争を永続させないこと

会期の種類(52〜54条1項):常会は、毎年1回召集される国会。臨時会は、臨時の必要により召集される国会。特別会は、衆議院解散後の総選挙の後に召集される国会

53条:内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない

内閣が必ず臨時会の召集を決定しなくてはならない場合:両議院のいずれかにおいて、総議員の4分の1以上が要求した場合。衆議院議員の任期満了による総選挙の後。参議院議員の通常選挙の後

緊急集会(54条2項3項):衆議院が解散されて不存在の場合に、緊急の案件を処理するため、参議院だけで開かれる集会

会期不継続の原則(国会法68条):国会は会期ごとに独立して活動し、会期中に議決されなかった案件は後会に継続しないという原則

一事不再議の原則(旧39条):一旦否決された議案は、同じ会期中に再び提出できないという原則

召集:国会の会期を開始させる行為

休会:国会または一院が、その意思に基づき会期中一時その活動を休止すること

多数決の原理:団体の意思決定などをその構成員の多数意見によって行うという原則

審議の原理:議会の決定の妥当性に客観性を持たせる上で議会の構成員による自由な討議を尽くすことが肝要だとする原理

定足数:会議体において、議事を開き、審議を行い、議決をなすために必要とされる最小限度の出席者数

表決数:会議体において意思決定を行うに必要な賛成表決の数

出席議員の3分の2以上の特別決議によるもの:資格争訟裁判で議員の議席を失わしめる場合。秘密会とする場合。懲罰によって議員を除名する場合。法律案について衆議院で再可決する場合

会議の公開:傍聴の自由。報道の自由。会議録の公表

57条1項:両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる

57条2項:両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない

57条3項:出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない

国会の権能:憲法改正の発議権。法律の議決権。条約締結の承認権。内閣総理大臣の指名権。弾劾裁判所の設置権。財政の監督権

条約:外国との間における国際法上の権利義務の創設・変更に関する文書による合意。国会の事後承認がない場合の効力は、無効説、有効説、条件付無効説、国際法・国内法二分説

批准:外交使節による合意事項に対する本国政府の承認

二元論:国際法と国内法とは妥当根拠を異にした別個独立の法秩序に属するものであるとする見解

一元論:国際法と国内法とは同一の法秩序に属するものであるとする見解。条約が条約という法形式のままで国内においても当然に効力を有するとする考え方。根拠は、公布、国会の承認、国際協調主義

条件付無効説:無効説を前提としつつ、国際法の規定に反しないかたちで国家が利用することのできる調査方法によって一般に知られる制限に違反した場合にだけ、その条約の国際法的効力が否定される、とする見解

条約法に関するウィ−ン条約46条1項:いずれの国も、条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関する国内法の規定に違反して表明されたという事実を、当該同意を無効にする根拠として援用することができない。ただし、違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に係るものである場合は、この限りでない

83条:国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない

財政民主主義的規定:83条・総則。84条・租税法律主義。85条・支出承認主義。86条・予算審議権。90条・決算の審査承認権。91条・財政状況の報告義務

租税法律主義(30条、84条、旧62条1項):租税法上の重要事項(新たに租税を課すこと、又は租税の変更)を法律で定めること

租税:公権力が国民から無償で強制的に徴収する金銭。役割は、公共サ−ビスの資金調達、国民の所得の再分配、景気の調整。徴税の根拠は、公需説、保険料説、応益説、義務説。課税の原則は、公平、中立、簡素、国際性

義務説(応能説):国や地方公共団体は、人が生存するうえで不可欠なので、その会費として、税金を分担するのが国民・住民の義務だとする説

一年税主義:租税について毎年国会の議決を要するもの

永久税主義:一度国会の議決を経れば、変更する場合のほかは議決しないもの

通達:行政機関内部の法解釈の統一化及び迅速行政の要請の下に、上級行政機関から下級行政機関に対して合理的法解釈を選定して下されるもの

90条:国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める

予算:一会計年度における国の財政行為の準則。原則は、公開・事前決定・流用禁止・収支均衡。内容は、歳入歳出予算、予算総則、継続費、繰越明許費、国庫債務負担行為。法的性格は、予算行政説、予算法律説、予算国法形式説

予算国法形式説:予算は法律と並列する国法形式であるとする見解。理由は、83条(予算行政説への批判)+7条1号・60条2項・73条5号・86条(予算法律説への批判)

増額修正:原案にない新たな条項を加え、または条項の金額を増額すること

減額修正:原案の条項の削除、または条項の金額を減額すること

89条:公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない

89条の内容:趣旨は、前段は、財政面における政教分離の保障、後段は、私的事業の自主性の確保(厳格説)・公財産の濫費防止(緩和説)。「公の支配」の意義は、厳格説、緩和説、体系的・有機的解釈論

公の支配:人事・予算・事業の執行につき自主性を失うとみられるほどの強い監督に服していること(厳格説)。一面、自主性をもちながら、他面、ある程度の監督に服するような場合も広く含む(緩和説)

議院の権能:自律権、国政調査権。自律権は、自主組織権(内部組織に関する自律権)と自律的運営権(運営に関する自律権)

議院の自律権:国会を構成する両議院が、各議院の組織および活動その他議院の内部事項について、原則として他の国家機関の介入を受けることなく、自主的にこれを定める権能。自主組織権は、議員釈放要求権・議員逮捕許諾権、議員の資格争訟の裁判権、役員選任権、議員の辞職の許可。自律的運営権は、議院規則制定権、議員懲罰権

自主組織権:議員釈放要求権・議員逮捕許諾権(50条)。議員の資格争訟の裁判権(55条)。役員選任権(58条1項)。議員の辞職の許可(国会法107条)

自律的運営権:議院規則制定権・議員懲罰権(58条2項)。議長の秩序保持権(国会法114〜118の2条)

58条2項:両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする

議員の特権:歳費を受ける権利(49条)。不逮捕特権(50条)。免責特権(51条)

50条:両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない

国会法33条:各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない

不逮捕特権の趣旨:不当逮捕からの議員の保護。議院の正当な活動の保障

51条:両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない

免責特権(51条):両議院の議員が議院の活動として、議員がその職務上行った演説・討論・表決については、院外で責任をとわれないこと。由来は、政府からの議員に対する干渉の排除

62条:両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる

国政調査権(62条):両議院がその権能を行う上に必要な資料を収集するために、広く国政を調査する権能。法的性格は、独立権能説、補助的権能説

独立権能説:国政調査権の本質について、国会が国権の最高機関であることに基づき国権の発動を統括するための独立の権能であるとする見解。理由は、統括機関説

補助的権能説:国政調査権の本質につき、議院の各権能を有効かつ適切に行いうるための手段として、そのかぎりにおいて認められた補助的権能であるとする見解。理由は、政治的美称説、英米独仏の判例・学説

検察への国政調査の限界:目的・検察権行使に政治的圧力、対象・起訴事件に直接関連、方法・捜査続行に重大な支障

政党:一定の政策の実現を目標として、政治権力への参加及びその獲得を目ざして活動する団体。本質は、国家機関説、社会団体説。根拠は、代表民主制、結社の自由、議院内閣制。防禦的含みをもった規定は、議員の全国民代表性、議員の免責特権、公務員の中立性。機能は、利益表出機能、利益集約機能、選挙機能、統治機能。国家の態度の移り変わりは、敵視、無視、承認及び合法化、憲法的編入

政党の意義:政治上の意見を同じくする人々が政治権力に参加し、その意見を実現するために組織する団体(清宮)。共通の政治意見をもつ人々がその意見を実現するために組織する団体(戸波)。一定の政策を掲げ、それに対する国民の支持を背景に、政治機構の支配の獲得・維持を通じてその実現をはかろうとする自主的・恒常的な政治組織団体(佐藤幸治)

政党国家:政党の決定的な協働なしには国家機関が機能しえないような国家。政党制を基礎とする民主制国家で、政党が国家意思の形成に事実上主導的な役割を演じる現代国家

政党のあり方についての民主主義的要請:党内の民主化。政治過程の公正さの確保。人的・物的資源の平等化

政党の法的規制をめぐる問題点:反民主主義的政党の禁止立法は可能か。政党の内部秩序の民主化立法は可能か。政治資金の規制立法は可能か

比例代表制:各党の得票率に応じて議席を配分する選挙制度。特徴は、小政党も議席を獲得できる、小党分立をもたらしやすい

内閣:国の行政権を担当する機関であり、首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される合議体。地位は、行政権の担当機関としての地位、天皇の国事行為に助言・承認を与える地位、国会に対して連帯責任を負う地位

行政権のあり方:大統領制は、大統領が行政府の長となっている政治制度。超然内閣制は、君主制の下で、複数の大臣からなる合議体(内閣)が君主に対して責任を負う制度。議院内閣制は、内閣が議会の信任に依拠して成立・存続する制度

アメリカの大統領制の特徴:不信任決議権や議会解散権がない。大統領は法案や予算案を提出できない。大統領は拒否権をもつ。議員と閣僚は兼職できない

議院内閣制:権力分立の要請に基づき、行政権と立法権とを一応分離したのちにさらに民主主義の要請に基づいて、行政権を民主的にコントロールするために設けられる制度。本質は、責任本質説、均衡本質説。本質的要素は、議会と政府が一応分立していること、政府が議会に対して責任を負うこと

議院内閣制の長所:議会主義の貫徹が達成できる。議会と内閣との協働により政策を推進できる。内閣の責任=議会の多数派の責任であることが明瞭であるため国民の選挙による責任追及が容易である

行政:形式的意味の行政は、制度的にみて行政機関が行う作用。実質的意味の行政は、行政機関が行うべき作用

実質的意味の行政:行政機関が行うべき作用。内容は、消極説、積極説、対人民作用内控除説

実質的意味の行政(消極説、行政控除説):すべての国家作用のうちから、立法作用と司法作用を除いた残りの作用

実質的意味の行政(田中二郎):法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざして行われる全体として統一性をもった継続的形成的国家活動

独立行政委員会:特定の行政について内閣から独立的な地位において、その職権を行うことを認められている合議体の行政機関。特徴は、多かれ少なかれ職権行使に独立性を保障される、争訟判定的な準司法権限をもつことがある、規則の制定など準立法権限をもつことがある

66条:内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う

「文民」の意味:過去において軍人の経歴をもたない者。過去において軍人の経歴をもち、かつ軍国主義思想の持ち主である者以外の者。現在において軍人でない者。現在及び過去において軍人でない者

首長:内閣において他の国務大臣の上位にあり、内閣の中核にある者

内閣が総辞職しなければならない場合:衆議院で内閣不信任の決議がされた場合。新国会が召集された場合。死亡・失格・辞職によって内閣総理大臣が欠けたとき

73条の一般行政事務:法律の誠実な執行と国務の総理。外交関係の処理。条約の締結。官吏に関する事務の掌握。予算の作成と国会への提出。政令の制定。恩赦の決定

73条以外の憲法上の事務:最高裁判所の長たる裁判官を指名すること。最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官及び下級裁判所の裁判官を任命すること。参議院の緊急集会を求めること。予備費を支出すること。決算を国会に提出すること。国会及び国民に財政状況を報告すること

閣議:国務大臣全体の会議。議決方法は、全員一致説、多数決説。種類は、定例閣議、臨時閣議、持回り閣議

内閣総理大臣の権能:国務大臣の任免権。国務大臣の訴追に対する同意権。内閣の代表権。法律・政令の署名、連署。閣議の主宰権

国務大臣の権能:主任の国務大臣として法律及び政令に署名すること。両議院に出席し発言すること。閣議に列すること。内閣総理大臣に案件を提出して閣議を求めること

63条:内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない

69条:内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない

衆議院の解散:衆議院議員全部について、その任期満了前に議員としての資格を失わせる行為

衆議院の解散の間接的効果:会期を終わらせる効果。衆議院議員の総選挙の招来という効果。期限付きで内閣を総辞職せしめる効果

解散権:主体は、天皇説、内閣説、衆議院説。根拠規定は、69条説、自律解散権説、65条説、制度説、7条説

解散事由(佐藤幸治):国会の統一的な意思形成力に問題が生じ、内閣として責任ある政策形成を行えないような事態が生じた場合。選挙の際に直接の争点とはならなかった重大な問題が生じ、任期満了を待たずそのことに関する国民の意思を問う必要がある場合

解散事由(芦部):衆議院で内閣の重要案件が否決され、または審議未了になった場合。政界再編成等により内閣の性格が基本的に変わった場合。総選挙の争点でなかった新しい重大な政治的課題に対処する場合。内閣が基本政策を根本的に変更する場合。議員の任期満了時期が接近している場合

改めて国民の意思を確認する必要のある場合(浦部):69条の場合、若しくは内閣の公約にかかる重大案件が否決されるなど、69条の場合と同一視できるような場合。前内閣が政党関係の変動等によって総辞職し、後継内閣が成立した場合。前選挙時の争点とならなかった重大な問題が生じたり、重大な政策変更を行う場合。選挙法の重要な改正が行われた場合

司法権:具体的な争訟事件について、法を適用し宣言することによって、これを解決する国家作用

司法権(芦部):法に関する紛争又はその侵害があった場合に、特別の手続によって、有権的な、従って拘束力のある、しかも独立の判断を下す職務

76条1項:すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する

76条2項:特別裁判所はこれを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない

特別裁判所:最高裁判所を頂点とする通常の裁判所の系列のほかに設けられる特別の裁判所

司法権の独立:裁判官が他のあらゆる権力(特に政治権力)からの干渉を受けずに裁判を行うこと。司法府の独立と裁判官の独立。裁判官の独立は、裁判官の職権行使の独立と裁判官の身分保障

司法権の独立が要求される理由:司法権が非政治的権力であり、政治性の強い立法権・行政権から侵害される危険性が大きい。司法権は、裁判を通じて国民の権利を保護することを職責としているので、政治的権力の干渉を排除し、とくに少数者の保護を図ることが必要である

司法府の独立:全体としての裁判所が、立法府・行政府といった政治部門からの介入を受けず、独立して自主的に活動できるということ

司法府の独立の具体化:司法権の帰属・76条1項。最高裁判所の規則制定権・77条1項。下級裁判所裁判官の指名権・80条1項。司法行政権・裁判所法80条

裁判官の独立:裁判官が裁判を行うに際し、法の客観的意味と信ずるところに従って、独立して職権を行使できること。裁判官の職権行使の独立と裁判官の身分保障。裁判官の身分保障は、罷免事由の限定、行政権による懲戒禁止、報酬の保障

78条:裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない

裁判官が罷免される場合:心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合。公の弾劾。国民審査

弾劾による罷免の理由(裁判官弾劾法2条):職務上の義務に著しく違反しまたは職務を甚しく怠ったとき。その他職務の内外に問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき

裁判所法48条:裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない

国会法126条:裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する

80条1項:下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する

下級裁判所裁判官の再任行為の解釈:自由裁量説。覊束裁量説。身分継続説

覊束裁量説・再任原則説の再任拒否事由:78条の免官・罷免事由+なし(野中)・準ずる事由(佐藤功)・裁判所法46条の任命欠格事由(高田)・著しい成績不良など不適格事由(宮沢・清宮)

下級裁判所裁判官の再任(身分継続説):裁判官の身分継続の原則を前提とするものであり、78条所定の例外事由に該当しないことの確認行為

76条3項:すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される

76条3項の良心(良心二元説):裁判官としての客観的良心ないしは裁判官の職業倫理

司法権の民主的統制:裁判官に対する公の弾劾。国民審査。内閣の最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命。裁判の公開

82条1項:裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う

裁判の公開(37条1項、82条1項):国民が自由に裁判を傍聴することができ、その内容を国民に対して報道することができること。趣旨は、裁判の公正な運用及び裁判に対する国民の信頼確保。公開の制限・停止は、傍聴の制限、訴訟指揮による制限、報道の制限、公開の停止

対審:訴訟当事者が裁判官の面前で行う事件の審理及び弁論

82条2項:裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない

国民審査の法的性格:任命完成説。国民解職制説。二面説

国民審査制度の問題点:一般国民に裁判官の適否を判断させることは無理である。裁判官がその時の世論に動かされることになり、独立性を脅かされる。多額の費用がかかる。白票の取扱いなど審査の手続に欠陥があるが、これに代わるべき方法がない

国民審査制度の存続理由:国民審査制度は、国民による民主的コントロールの手段として重要な意義をもつ。裁判官の罷免にあたって審査制をとること自体、任命の適正に対する無言の圧力となりうる。国民の良識に従うことは不当な圧力とはいえない。信任は○、不信任は×、棄権は無記入とすることとして関心を高めれば、実効的な手続となる

陪審制:司法手続において、国民より選ばれた法律専門家でない一般人が裁判に参与する制度。大陪審(起訴陪審)は、刑事上の起訴(訴追)を決定するもの。小陪審(審理陪審)は、民事・刑事の事実判断(審理)を行うもの

小法廷で裁判することができない場合(裁判所法10条):当事者の主張に基づいて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき

77条1項:最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する

裁判所に規則制定権を認めた理由:裁判所の自主独立性を確保するという権力分立の見地。裁判所の実際に則した規則を定めうるという技術的見地

裁判所法3条1項:裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する

事件性の要件:「具体的な争訟(法律上の争訟)」が存在すること

法律上の争訟:当事者間の具体的な権利義務ないしは法律関係の存否に関する紛争であって、法律の適用によって、終局的に解決しうるもの

事件性の要件(佐藤幸治):対決性。争われている法的権利に利害関係を持つ当事者。現実の司法判断適合争訟の存在。裁判所が終局的にして拘束力を持つ判断を下すことが出来ること

法原理機関:そこに持ち込まれる紛争を契機に、法の客観的な意味を探り、それを適用することによってその紛争を解決し、もって法秩序・原理の維持・貫徹を図ることを期待されている受動的な機関

司法権に最もなじみやすい構造:自己の権利義務のあり方をめぐって争う当事者が、公平な裁判所の決定に拘束される、という構造

行政事件訴訟:抗告訴訟。当事者訴訟。民衆訴訟。機関訴訟

主観訴訟:個人の具体的な権利利益の保護を目的とする一般の訴訟

客観訴訟:法規の正しい適用を客観的に保障することを目的とする訴訟

司法権の限界:本来司法作用内に属しつつ、なお何らかの理由で司法権行使の制約となるもの。内容は、プログラム規定、自由裁量、自律権、統治行為論、部分社会の法理

裁量行為:法によって認められた裁量の範囲内に属する行為については、当否の問題は別として、違憲違法の問題は生ぜず、それ故に司法審査は及ばないとされるもの

統治行為:国家機関の行為のうち、高度の政治性を有する行為であって、それについて法律的判断は可能であっても、その高度の政治性という性質上、裁判所の司法審査の対象とされないもの。論拠は、自制説、内在的制約説、折衷説。中身は、民主制、権力分立、裁判所の判断能力。統治行為論を適用すべきでない場合は、国民の人権が制限されている場合、他の理論で説明のつく場合

自制説:統治行為について司法審査をすることは社会的混乱を招き裁判所が政争に巻き込まれることになるから、このような害を避けるため司法審査を回避すべきという考え方

内在的制約説:法の支配の原則も権力分立原理や国民主権原則など他の憲法原理による制約を受けるのであり、統治行為については政治的に責任のない裁判所ではなく内閣又は国会により国民の批判と監視の下に解決されるのが妥当であるという考え方

苫米地事件:第三次吉田内閣が抜きうち解散を行ったことに対し、解散が7条のみによったこと、助言と承認という2つの閣議がなかったことは違憲であるとして、苫米地義三衆議院議員が資格の確認等を求めた行政事件

部分社会の法理:団体内部の自治を尊重する観点より、当該団体内部における紛争は、原則としてその自律的解決に委ね、司法的解決にはなじまないとする見解。肯定説は、法の多元性論と内部・外部二元論。否定説の根拠は、一元性・法の支配・現代社会

81条:最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である

違憲法令審査権(違憲立法審査権):裁判所が、裁判を行うにあたって適用する法令が憲法に適合するかどうかを審査し、違憲と認める法令の効力を否定し、その適用を拒否する権限。根拠は、憲法の最高法規性、アメリカ的な権力分立の思想、基本的人権の尊重。種類は、具体的審査制、抽象的審査制

具体的審査制(付随的審査制):通常の裁判所が具体的争訟事件を裁判する際に、それに付随して違憲審査を行う方式

抽象的審査制:特別に設けられた裁判所が、具体的な争訟と関係なく、抽象的に違憲審査を行う方式

憲法訴訟:憲法上の争点を含む訴訟。特質は、私権保障と憲法保障、少数者保護、政治部門による対応の欠如、社会の変化

違憲判決の効力:個別的効力説。一般的効力説。折衷説。法律委任説

個別的効力説:違憲判決の効力は当該事件に対してのみ及び、法令の効力それ自体には影響を及ぼさないとする見解。理由は、付随的審査性、消極的立法は裁判所には許されないこと、判決の政治的影響の処理は政治部門に委ねるべきこと

一般的効力説:違憲判決が確定すると制定権者の改廃措置によらないで法令集から除去される効果がもたらされるとする見解。理由は、法的安定性、平等原則、内閣の誠実執行義務、98条1項

純粋将来効:当該事件の当事者にも違憲判断の及ばないもの

司法判断適合性の法理:勧告的意見。当事者適格。成熟性。ムート。政治問題

憲法訴訟の当事者適格:憲法問題を提起し、裁判所の判断を要求する資格

第三者の憲法上の権利主張の可否(特定第三者権利援用型):第三者の憲法上の権利を援用する者の訴訟における利益の程度の違い。援用される第三者の憲法上の権利の性格。援用者と被援用者たる第三者との関係。第三者が独自の訴訟で自己の権利侵害を主張することの実際上の可能性

第三者の憲法上の権利主張の要件(不特定第三者違憲的適用型):法令の訴訟当事者への適用が、第三者への違憲の適用と不可分に結びついている場合であること。刑罰を定める、または表現の自由等を規制する法令が、不明確の故に文面上違憲無効となる場合であること。表現の自由等を規制する法令が、過度に広汎な規制を規定しているが故に文面上違憲無効となる場合であること

成熟性の法理:裁判による決定が必要にして、かつ解決をなしうるほどまでにその争訟が具体的事件として十分成熟しなければ司法権は発動されないとする理論

ムートネスの法理:訴え提起のときに当事者間に存在していた法律上の争訟が、訴訟の途中に至って事情の変化により現実の具体的事件・争訟性が失われたならば、裁判所はその事件をムートとして実体判断を下さずに却下できるとする理論

違憲審査の対象とならない国家行為:具体的権利義務の存否に関する争いでないもの。司法権の限界に属するもの。条約。立法不作為

立法不作為の違憲審査の要件:立法をなすべき内容が明白。事前救済の必要性が顕著。他に救済手段が存在しない

司法積極主義:違憲審査は広範囲にわたって積極的に行使されてよいとする主義

司法消極主義:違憲審査は可及的に慎重に制限的に行使されなければならないとする司法の自己制限主義

憲法判断の方法:間口の問題は、憲法判断回避の準則と憲法判断論理的先行説。実体の問題は、違憲判断回避と違憲判断積極主義

憲法判断回避の準則(ブランダイス・ルール):裁判所で法律等の合憲性が問題となった場合でも、憲法判断をせずに事件を処理できる場合には、裁判所は憲法判断をすべきでないとする考え方

第一準則:友誼的・非対決的な訴訟手続においては立法の合憲性の判断をしない

第二準則:憲法問題を決定する必要が生ずる前に前もって取り上げることをしない

第三準則:憲法原則を、それを適用さるべき明確な事実が要求する範囲を超えて定式化しない

狭義の憲法判断回避(第四準則):憲法問題が提起されても、その事件を処理することができる他の理由がある場合には憲法問題について判断しない

憲法判断論理的先行説:ある法律が合憲であることが、その法律を具体的事件に適用することの論理的前提であり、違憲性の疑いのある法律についてはもちろんのこと、合憲性にはほとんど疑いのない法律についても常に憲法判断を先行すべきであるとする見解

第五準則:法律の執行によって侵害をうけたことを立証しない者の申立に基づいて、その法律の効力について判断することはしない

第六準則:法律の利益を利用した者の依頼で、その法律の合憲性について判断するようなことはしない

第七準則:合憲限定解釈。違憲性の疑い回避

合憲限定解釈:法律の解釈として複数の解釈が可能な場合、憲法の規定や精神と適合する解釈の方をとるべきであるとするもの

合憲限定解釈の理由:司法消極主義。民主政の下にあっては、法律は合憲と推定されるべきである。法律が違憲とされると法的混乱を生じ、これを出来るだけ避けることが望ましい。法律は憲法を頂点とする法体系の統一性の維持の見地から解釈されるべきである

適用違憲:法令の規定が当該事件に適用される限りにおいて違憲とする違憲判断の手法。法令の審査方式は、適用審査

適用審査:当該事件の事実を問題にし、その訴訟当事者に対する適用関係においてのみ問題の法律の合憲性を個別的に判断しようとする審査方法

法令違憲:当該事件に適用されうる法令そのものが違憲とする違憲判決の手法。法令の審査方式は、客観審査・文面審査

文面審査:当該事件の事実にとらわれることなく法律それ自体の合憲性を文面上判断しようとする審査方法

運用違憲:法令そのものは合憲としつつ、法令の運用のあり方を憲法上問題とし、違憲と判断さるべきかかる運用の一環として本件措置がとられている場合に、その措置を違憲無効とする手法

判例:判決例。反覆された同旨の判決。レイシオ・デシデンダイ。オビタ・ディクタム

レイシオ・デシデンダイ:判決理由のうち判決の結論に至る上で直接必要とされる部分(真の判決理由)

オビタ・ディクタム:判決理由のうち判決の結論にとって関係のない傍論部分

判例の先例拘束性(判例の法源性):ある個別事件において示された判決の論理が後の別の裁判の基準となって後の裁判を拘束するという法原則。根拠は、法の下の平等原則、罪刑法定主義、裁判を受ける権利。学説は、事実上の拘束力説、法上の拘束力説

裁判所法4条:上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する

憲法判例の変更:憲法規定の解釈内容の変更

憲法判例の変更の必要性のゆえに正当とされる場合(佐藤幸治):先例の解釈が実行不能ないし重大な困難を帰結するとき。先例に明白な誤りが存するとき

必ずしも変更が必要とはいえないがなお正当と観念される場合(佐藤幸治):ある先例に従うかあるいは他の判例に示されているそれに対立する哲学に従うかを選択しなければならないとき。先例がその後の時代的要請に対応しなくなったとき。慎重な検討に基づき先例と違った解釈の妥当性を確信するに至ったとき

憲法判例の変更が不当な場合(佐藤幸治):被変更判例の推認と分析に適正な考慮を払わないとき。国民の権利・自由に多大の悪影響を及ぼすとき。判例変更が裁判所の構成員の変動にのみ由来するとき

憲法判例の変更理由(芦部):時の経過により事情が大きく変更した場合。経験の教えに照らして調整が必要になった場合。先例に誤りがある場合

先例に誤りがある場合:先例を変更する新しい判決の論理のほうが先例よりもすぐれている場合。変更される判例がそれ以後の同種の問題または関連する事項についての判決と矛盾する場合

地方自治:一定の地域社会における行政を、国から独立した地方公共団体に委ね、地域住民の意思に基づいて行うこと。現代的存在理由は、立憲民主制の維持。本旨(本来の趣旨)は、住民自治、団体自治。本質は、固有権説、伝来説。伝来説は、制度的保障説、承認説

固有権説:地方自治を、個人の人権と同様、地方団体固有の前国家的な権利とする見解。批判は、92条が地方自治の組織・運営について法律に留保していることを説明できない、主権の単一性・不可分性の近代理論と相容れない

制度的保障説:憲法は立憲民主制の維持のために地方自治を制度として保障していることから地方自治の制度の本質的内容や核心を法律で奪うことはできないとする見解。批判は、「核心」の意味があいまい、歴史的・伝統的な制度を重視しすぎている

承認説:地方公共団体の権能は、国家の統治権に伝来し、国の政策的自制に基づく承認ないし国の委任に根拠するものであるとする見解

92条:地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める

住民自治の原則:一定の地域における政治ないし行政が、その地域の住民の意思によりなされるという原則

団体自治の原則:一定の地域を基礎とする団体が、国家から独立して、独自の意思をもって自ら公共事務を処理する原則

地方公共団体の種類:普通地方公共団体は、都道府県及び市町村。特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団

憲法上の地方公共団体の概念:立法者意思説。共同体意思説。沿革説。権能説

憲法上の地方公共団体(判例):事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的機能を附与された地域団体

94条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条令を制定することができる

地方公共団体:機関は、議事機関、執行機関。権能は、財産管理権、事務処理権、行政執行権、条例制定権。事務は、自治事務、法定受託事務。自治事務は、公共事務、行政事務

公共事務(固有事務):地方公共団体が本来所持する事務

行政事務:地方公共の利益に対する侵害を防止しまたは排除するために、住民の権利を制限し自由を規制するような権力の行使を伴う事務

地方公共団体の権能:財産管理権は、財産を取得・利用・処分する権限。事務処理権は、非権力的な公共事業を行う権限。行政執行権は、権力的・統治的作用を行う権限

地方自治体の財源:地方税は、地方自治体の自主財源。国庫支出金は、特定目的に利用される国からの補助金。地方交付税交付金は、地方自治体間の財政上の格差を是正するために、国税の一部から各自治体に配分される財源。地方債は、債券の発行による地方自治体の資金調達

首長制:都道府県知事・市長村長と地方議会を、ともに地方自治体の代表機関とみなし、両者の権力の分立を図る政治制度。定足数3分の2・表決数4分の3で不信任可、不信任の場合は解散可

条例:地方公共団体が、住民自治の原則を実現するために、その有する自治権に基づいて定立する自主立法

条例の限界についての問題:自治権の範囲による問題。法律留保権との関係。法令による限界

先占論:法律で法令規定事項とされた事項は、国の法令の先占領域であり、条例で法令と異なる定めをすることは法律の委任がない限り許されないとする見解。根拠は、伝来説、94条の「法律の範囲内において」の形式的解釈

条例が法令に矛盾・抵触するか否かの判断基準(判例):法令なしの場合、原則は〇、放置する趣旨の場合は×。法令ありの場合、別目的の場合は〇、同一目的中、一律規制の場合は×、別段の規制容認の場合 は〇

上乗せ条例:法律の定める規制基準よりも厳しい基準を定める条例

横出し条例:条例で法律の範囲外のものを規制すること

条例による人権制限(通説):94条は地方公共団体に自主立法権として条例制定権を付与したものであり、中には住民の権利自由の制限も含まれる

29条2項と条例(行使規制許容説) :財産権の内容と財産権の行使とを区別し、財産権の内容は法律による必要があるが、財産権の行使は条例によっても規制可能であるとする説

29条2項と条例(規制許容説):条例は、地方議会で制定される準法律的民主的性格を有するものであり、法令による授権なしに財産権を制限できるとする説

条例による罰則の設定:個別的・具体的委任必要説。委任要件充足説。条例準法律説。憲法直接授権説

委任要件充足説:73条6号から一般的包括的委任は許されないが、法律による委任が相当程度具体的であれば条例で罰則を設けてもよいとする説

条例準法律説:条例で罰則を設けるためには法律の委任を要するが、条例の準法律的性格から一般的・包括的委任で足り、地方自治法14条5項はそのような委任・授権の規定であるとする説

憲法直接授権説(94条授権説):94条は、31条の例外として、条例で罰則を定めることを自由に認める趣旨であるとする説

地方公共団体の住民の権利:地方公共団体の長、議員等の選任権。特別法の住民投票権。直接請求権

95条:一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない

95条の立法趣旨:地方自治権の侵害の防止。地方公共団体の個性の尊重。地方公共団体の平等権の尊重。地方行政における民意の尊重

直接請求:条例の制定・改廃請求は、50分の1以上・首長。事務監査請求は、50分の1以上・監査委員。議会の解散請求、議員・長の解職請求は、3分の1以上・選挙管理委員会。役職員の解職請求は、3分の1以上・首長

広報:市民に情報を提供。自主広報(費用を行政機関が負担して行なわれる広報)と依存広報(報道機関の番組を利用して行なわれる広報)

広聴:市民の意見を吸収。種類は、調査広聴(アンケート調査などによる広聴)、集団広聴(住民グループを対象とした広聴)、個別広聴(個人からの意見聴取)

シビルミニマム:市民生活の充実を図るために地方自治体が達成すべき最低限の行政を定めた基準

憲法の改正(96条):憲法の定める手続に従って、憲法の一部の条項を修正、削除、追加すること。 手続は、国会の発議、国民の承認、天皇の公布

国会の発議:国会が憲法改正案を決定し、これについて国民投票を求めること

憲法制定権力(制憲権):憲法の外にあって憲法をつくる力。憲法による法秩序を創造する力

憲法改正の限界:憲法改正に論理的な限界があるか否かということ。無限界説は、法実証主義的無限界説と主権全能論的無限界説。限界説は、法論理的限界説と自然法論的限界説

無限界説:96条の定める手続によりさえすれば、法的にはどのような改正も可能であるとする見解。法実証主義的無限界説(通常の立法権と同一視)と主権全能論的無限界説(改正権と憲法制定権力を同一視)

法論理的限界説:憲法改正権は憲法制定権力(制憲権)の下位にあり、それに従属する法的な力である以上、憲法制定権力の意向に反する改正は許されないとする見解

自然法論的限界説:憲法改正権はもちろん憲法制定権力も近代自然法に拘束される以上、改正権により、実定憲法規範の形をとった自然法(憲法の基本原理・根本規範)を 否定することはできないとする見解

改正の限界とされるもの:国民主権の原理。基本的人権の尊重。平和主義。憲法改正の手続

憲法の変遷:正規の改正手続によることなく成文の意味が改正されたと同じ位に実質的に変化すること。種類は、実効憲法の変遷、憲法解釈の変遷、憲法法源の変遷

実効憲法の変遷(法社会学的意味の憲法変遷):歴史的変化による単なる事実状態。成文憲法規範と実際の憲法状態のずれを、ただ客観的事実として指摘するもの

憲法解釈の変遷:憲法規範(基本原理)の枠内における解釈の変化

憲法法源の変遷(法解釈学的意味の憲法変遷):憲法規範に真正面から反する解釈によって形成された憲法制度が一定の段階に達したとき、憲法規範を改正したのと同じ法的効果を生ずる、という現象

憲法慣習の類型:憲法に基づきその本来の意味を発展させる慣習。憲法上の明文の規定が存在しない場合にその空白を埋める慣習。憲法規範に明らかに違反する慣習

憲法習律:政治的なルールとして国家機関を拘束する一種の弱い法的性格

違憲の慣習が憲法習律としての性格を認められる要件:反覆性。持続性。不変・明確性。国民の合意

憲法の保障:最高法規である憲法の規範内容が変更されないようにすること。憲法内的保障(平時における保障)と超憲法的保障(非常時における保障)

憲法の保障の内容:予防的(事前的)憲法保障制度は、最高法規性の宣言、憲法尊重擁護義務の宣言、憲法改正手続、権力分立制。匡正的(事後的)憲法保障制度は、違憲審査制、選挙。非制度的憲法保障制度は、抵抗権、国家緊急権

抵抗権:政府が権力を濫用し立憲主義憲法を破壊した場合に、国民が自ら実力でこれに抵抗し、立憲主義憲法秩序の回復を図る権利

抵抗権行使の要件:憲法の各条項の単なる違反ではなく立憲民主主義憲法の存在自体が否認される場合で、不法であることが客観的に明白であり、法秩序再建のための最後の手段であること

国家緊急権:国家の緊急時に、国家の存立と憲法秩序の回復を図るための非常措置権

国家緊急権行使の要件:立憲主義体制維持という目的の明確性。その行使は一時的で必要最小限度のものであること。事後の責任追及手段の不可欠性

英米法の特徴:歴史的継続性。歴史的淵源の多様性。判例法主義。各論的考察の重視。救済の強調。私人による法の実現。法曹一元。陪審制

コモン・ロー:中世に起源をもつ法体系。判例法。英米法

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