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      立木のみの時効取得可。

      民177条要旨:不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗不可。

      相続分指定を超える部分は、無権利登記であり、(第三者が)取得できるのは指定相続分

      無権利者は、民177条の第三者に当たらない。

      不動産共有者が、自己持分譲渡した場合、他の共有者は、民177条の第三者。

      詐害行為取消は相対的。

      譲受人(新賃貸人)は、賃料請求・解除に登記必要。

      共同相続人の一部が、自己相続分を超えて占有・管理し、悪意・有過失の場合、侵害排除請求に対し、相続回復請求権消滅時効援用不可。

      建物未登記で、所有権譲渡された場合、建物収去土地明渡請求等物権的請求権を行使すべき相手は、譲受人。

      民545条1項:当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

      契約解除の原状回復請求権は、解除で新たに発生する期限のない債務であり、消滅時効は解除時から進行。

      民412条2項:債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

      民412条3項:債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

      法定代理人の同意を得ないでした未成年者の承認は取り消しうる。

      訴えの取下げ・却下・棄却の場合、時効中断効は生じない。

      民705条:債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。