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刑法データベース

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2009年更新分

目撃証人隠匿は証拠隠滅。

真犯人が既に逮捕勾留されている段階の身代わり出頭も犯人隠避。

105条の要旨:犯人蔵匿・隠避、証拠隠滅等について、犯人又は逃走者の親族がこれらの者の利益のため犯したとき、刑免除可。

103条の要旨:罰金以上の罪を犯した者又は拘禁中逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金。

居住者全員殺害後放火は、非現住建造物等放火。

盗品等売却代金は、本犯被害物との同一性がなく、盗品等でない。

盗品等罪(256条):無償譲受、運搬、保管、有償譲受、有償処分あっせん。

被害者が逃走中に落とした物を取る行為は、強盗未遂と窃盗既遂の観念的競合。

被害者が自ら差し出した場合:通説・強盗未遂、判例・強盗既遂。

ゴルフ場がロストボールを回収・販売する場合、ロストボールはゴルフ場側の所有に帰し、窃盗罪の客体。

被害者の生前占有は、死に至らしめた犯人との関係では、時間的・場所的近接関係にある以上、刑法的保護に値し、一連行為を全体評価。

執行猶予の必要的取消(26条):更に禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予の言渡しがない。猶予言渡し前の禁錮以上の実刑発覚。

執行猶予の裁量的取消(26条の2):猶予期間内に更に罪を犯し、罰金。保護観察の遵守事項を遵守せず、情状が重い。猶予言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、執行を猶予されたことが発覚。

初度の執行猶予:前の執行から5年以上。3年以下の懲役・禁錮、50万円以下の罰金

窃盗目的で他人の家に侵入し、金品物色のためたんすに近寄ったときは、窃盗の実行着手。

2008年更新分

197条2項:公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。

名義人からクレジットカードの使用を許されていても、名義人になりすまし、購入する場合、詐欺罪成立。

キャッシュカードを窃取した者がATMから現金を引き出す行為は、機械に対する行為で、詐欺罪不成立(窃盗罪成立)。

弁護士業務にとって重要な書類が在中する鞄を奪取し隠匿する行為は、威力業務妨害罪。

偽計・威力の区別:業務妨害手段の公然性。

偽計:欺き、誘惑、無知・錯誤の利用。

虚偽の風説流布だけでは業務妨害罪不成立。

摘示事実が公知のものでも、村長の非行列挙文書の村会議場での配布は、名誉毀損罪。

保険金詐取目的で自宅に放火し、保険金を詐取した場合、放火罪と詐欺罪の併合罪。

同一人に6ヶ月で2回わいせつ図書を販売した場合、わいせつ物販売罪の包括一罪。

1通の書面で3名の虚偽告訴をした場合、観念的競合。

数人の間に順次共謀が行われた場合、これらの者すべての間に当該犯行の共謀が行われたと解するのが相当。

すでに特定犯罪の実行を決意している者に対し、知らずに、当該犯罪実行を働きかけた場合、教唆犯不成立。

ひき逃げの場合、負傷程度が軽く、救助可能性が高いなど、類型的生命危険ない限り、保護責任者遺棄罪の作為義務不発生。

2人暮しの母親が、死んでも構わないと思い、乳児を放置して家を出た場合、その時点で、殺人罪の実行着手。

土蔵のように財物しか存在しない建造物への侵入窃盗の場合、錠前や壁の損壊を開始した時点で実行着手。