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民法データベース
法律参考書(法令データベース) 索引(目次リンク集)
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2010年更新分
811条2項の要旨:養子が十五歳未満のとき、協議離縁は、養親と離縁後法定代理人の協議でする。
398条の22・2項の要旨:純粋共同根抵当は、一個の不動産で消滅請求あったとき、消滅。
398条の17・1項の要旨:純粋共同根抵当の担保範囲・債務者・極度額の変更又は譲渡は、すべての不動産で登記必要。
極度額減額請求は、設定者○、根抵当権者×
398条の4・3項の要旨:根抵当権の被担保債権の範囲変更で元本確定前登記ないとき、変更ないとみなす。
2009年更新分
譲渡の場合、敷金関係は、新賃貸人承継、新賃借人不承継。
613条1項の要旨:適法転貸のときは、転借人は、賃貸人に直接義務を負う。この場合、賃料前払で対抗不可。
1042条の要旨:遺留分減殺請求権は、相続開始等を知った時から1年or相続開始から10年で時効消滅。
656条の要旨:委任の規定は、法律行為でない事務の委託に準用。
499条1項:債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
500条:弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
450条の要旨:債務者が保証人を立てる義務を負う場合、保証人は、行為能力者・弁済資力保持者が要件。保証人がその要件を欠いたときは、債権者は代えること請求可。これらは債権者が保証人指名の場合不適用。
511条:支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
474条2項:利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
債権二重譲渡は、確定日付ある通知が、先に到達した方が勝ち。
債権譲渡通知は、譲受人が譲渡人の代理人としてするのはOK。
113条2項:追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
無権代理人責任(117条1項責任)追求は相手方の善意・無過失必要。
隠れた瑕疵は、通常の注意で気づかない瑕疵を意味し、買主の善意無過失必要。
請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者の損害賠償請求権と請負人の報酬請求権は同時履行。
547条の要旨:解除権行使に期間の定めがないとき、相手方は、相当期間を定めて、催告可。この場合、期間内に解除通知ないときは、解除権は、消滅。
意思表示取消で、契約無効のとき、当事者の返還義務は、同時履行。
304条1項:先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合、抵当権の被担保債権は、利息等について満期となった最後の2年分に制限されない。
254条:共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
増改築は、変更行為にあたり、共有者全員の同意必要。
638条1項:建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
655条:委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
609条の要旨:収益目的の土地賃借人は、不可抗力で賃料より少ない収益のときは、収益額に至るまで、賃料減額請求可。ただし、宅地賃貸借除く。
243条:所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
244条:付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
区分所有19条:各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
区分所有6条2項:区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
占有保持・保全の訴えは、工事着手から一年経過or工事完成で、提起不可。
動産譲受人は、引渡なしでも、受寄者に対抗可。
債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債権の履行を請求し得る時から進行。
特定物寄託の消滅時効起算点:期間あり・期間経過時。期間なし・寄託時。
724条:不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
保佐人同意必要:元本領収・利用。借財・保証。重要財産得喪。訴訟行為。贈与、和解、仲裁合意。相続承認・放棄、遺産分割。贈与・遺贈NO、負担付贈与・遺贈OK。新築、改築、増築、大修繕。短期超賃貸借。
187条1項:占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
解除条件付売買契約が、条件成就で効力を失った場合も、取得時効主張可。
156条:時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
時効利益の放棄者は、時効完成の事実を知っていることを要する。
消滅時効完成後債務承認の判例理論は、時効利益放棄でなく、時効援用権喪失。
127条3項:当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
法定追認事実:履行。履行の請求。更改。担保の供与。取得権利の譲渡。強制執行。
124条2項:成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
104条:委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
105条1項の要旨:任意代理人は、本人の許諾orやむを得ない事由で復代理人選任のときは、選任・監督責任を負う。
101条1項:意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
詐欺によって不動産を買い受けた者から賃借権の設定を受けた者は、第三者。
97条2項:隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
失踪宣告請求の利害関係人は、法律上の利害関係者。
124条1項:追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
124条2項:成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
19条の要旨:制限能力の開始審判をする場合、本人が他の制限能力者であるときは、家裁は、他の制限能力の開始審判を取り消さなければならない。
102条:代理人は、行為能力者であることを要しない。
2008年更新分
484条:弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。