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司法書士オンライン学習参考書
注:司書=司法書士法

索引(目次)
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以下、その他の法令(供託法、司法書士法など)

2008年更新分

非司法書士が司法書士業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、懲戒処分の対象外。

法務局または地方法務局の長は、司法書士または司法書士法人に対し懲戒処分をしたときは、遅滞なく、官報公告。

簡裁訴訟代理等関係業務を行う司法書士法人で、特定社員でない社員は、代表社員不可。

供託業務を行わない司法書士法人の設立不可。

司法書士名簿登録申請で、登録拒否された者は、法務大臣に行政不服審査法の審査請求可。

裁判所・検察庁提出書類作成は、司法書士の業務。

営業保証供託の還付・取戻しは、営業者破産で影響を受けず、供託根拠法令で行われる。

有価証券で営業保証供託する場合、供託根拠法令でその価額が定められている。

特殊型仮処分解放金の還付請求権は、本案判決確定後、仮処分債権者が詐害行為債務者への債務名義により還付請求権に対し強制執行するときに限り行使可。

一般型仮処分解放金供託の場合、本案勝訴判決確定のときは、仮処分債権者は、執行文を要せず、供託所に還付請求可。

民執155条1項:金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。

請求者および払渡請求事由が同一のとき、一括払渡請求可。

供託事項閲覧申請書には、閲覧目的・申請年月日・供託所の表示などを記載。

供託物払渡請求権の消滅時効完成後、供託書類の閲覧をさせることは、時効利益放棄にあたるから、供託官は、特段事情ない限り、閲覧請求あっても、応じること不可。

破産管財人、遺言執行者、相続財産管理人などの財産管理人は、自身が供託者となる。

物の弁済供託の場合、債務履行地に指定供託所がないとき、弁済者は、債務履行地の裁判所に、供託所指定及び供託物保管者選任を求めること可。

債権者不確知供託の被供託者(の一人)は、真実の債権者と証明しなくても、供託受諾可。

営業保証供託で、営業により損害を受けた還付請求者は、供託金利息の還付不可。

供託金払渡請求権が譲渡された場合、特段意思ない限り、譲渡通知書の送達日前日までの利息は譲渡人、送達日以後は譲受人。

反対給付必要の場合、還付請求には、反対給付を供託者に履行したことを証する書面を添付。

供託金の払渡しを受ける場合、供託金払渡請求書1通を添付・提示書類とともに供託書に提出。

代理人によって供託する場合は代理権限証書を提示。

供託する者は、供託の種類に従い、供託規則に定める各書式・様式による供託書に定められた事項を記載して供託所に提出。

供託書には、供託者の氏名・住所、名称・主たる事務所、代表者or管理人の氏名を記載。

公務員が職務上供託するときは、供託書に、官公職・氏名・所属官公署名を記載。

代理人で供託する場合、供託書に代理人の氏名・住所を記載。

物の弁済供託で、債務履行地に金銭・有価証券以外を扱う供託所がない場合、弁済者の請求で、裁判所は供託所指定および供託物保管者選任。

管轄外の弁済供託が誤って受理された場合、被供託者の供託受諾・還付請求で管轄違背は治癒。

金銭債権に対し差押えと仮差押えが競合した場合義務供託。

滞納処分後強制執行で差押競合なら、全額権利供託で徴収職員等に事情届。

強制執行後滞納処分で差押競合なら、全額義務供託で執行裁判所に事情届。

仮差押えの執行供託の供託書には被供託者として仮差押債務者の氏名・住所を記載。

第三債務者の供託すべき供託所は第三債務者の債務履行地の供託所。

金銭債権に対し差押えおよび配当要求がされた場合、第三債務者は、差押え金額に相当する金銭を供託。

給与・預金等、債務履行の時期・場所が確定し、受領以外に債権者の協力を必要としないことが社会的に確立・慣行化している取立債務の場合、口頭の提供なく受領不能で供託可。

債権者である未成年者or成年被後見人に法定代理人がない場合、債務者は受領不能で供託可。

貸主死亡の場合、借主が賃料を相続人の1人に提供して拒否されても、賃料全額の弁済供託不可。

債権の二重譲渡で確定日付ある譲渡通知が同時到達の場合、債権者不確知供託不可。

自己の算定した扶養料を提供し、受領を拒否された場合、提供額で供託不可。

持参債務で、持参したが債権者がいないとき、不在が一時的と否とを問わず、再度弁済提供することなく、供託可。

裁判上の担保供託は、裁判所の立担保命令等で担保提供を命ぜられた当事者が供託者となるのが原則だが、第三者も供託可。

司書45条1項:司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。

司法書士は、報酬を受けたときは、領収証正副2通を作成し、正本は、記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は作成日から3年保存。

司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務を除き、正当事由なければ依頼拒否不可。

供託受入の添付・提示書面:資格証明書、代理権限証書、供託通知書。

供託物取戻請求権消滅:被供託者の受諾。供託有効判決確定。質権・抵当権消滅。





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